おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は障害者雇用での企業に対するペナルティをみましたが、今日は99ページの障害者を雇用する事業者に対する税制上の特例措置をみます。

このように、割増償却、圧縮記帳、事業所税、不動産取得税、固定資産税に対する軽減措置があります。
なお圧縮記帳とは、国庫補助金等の金銭を受けて自動車、設備、建物等の固定資産を購入した際に、その購入価額から補助額を控除した額を購入価額とすることです。
昨日は障害者雇用での企業に対するペナルティをみましたが、今日は99ページの障害者を雇用する事業者に対する税制上の特例措置をみます。

このように、割増償却、圧縮記帳、事業所税、不動産取得税、固定資産税に対する軽減措置があります。
なお圧縮記帳とは、国庫補助金等の金銭を受けて自動車、設備、建物等の固定資産を購入した際に、その購入価額から補助額を控除した額を購入価額とすることです。