今朝の日本経済新聞で「パナソニックが三洋を買収することを決議した。来年2月にも三洋の全株式を対象に1株131円でTOBを実施」という記事が出ました。
金融商品取引法をみてみますと、一般投資家保護のため、有価証券の発行者に対してだけでなく、このようなTOBなどの買収者についても規制を行っています。
つまり、TOB(株式公開買い付け)で、次の2つの場合に買付者は買付価格や買付数量などの情報を公開して、すべての投資家に平等に売却する機会を与えねばならないとしています。
1.60日以内に、取引所外で、直接11名以上の多数の投資家から、発行者が発行するすべての株式のうち5%超の株式を買い付ける場合
2.60日以内に、取引所外で、直接、10名以下の少数投資家から、発行者が発行するすべての株式のうち、3割を超える株式をを買い付ける場合
[買付者による情報公開]
1.公開買付開始広告
買付者は、買付の目的や、買付価格や買い付け数量などの情報を公告します。
2.公開買付届出書の提出
買付者は「公開買付公告」を行った日に、「公開買付届出書」を内閣総理大臣に提出します。
3.公開買付説明書の交付
買付者は投資家に「公開買付説明書」を交付しなければ、投資家から保有する株式を買い付けることができないこととされています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
金融商品取引法をみてみますと、一般投資家保護のため、有価証券の発行者に対してだけでなく、このようなTOBなどの買収者についても規制を行っています。
つまり、TOB(株式公開買い付け)で、次の2つの場合に買付者は買付価格や買付数量などの情報を公開して、すべての投資家に平等に売却する機会を与えねばならないとしています。
1.60日以内に、取引所外で、直接11名以上の多数の投資家から、発行者が発行するすべての株式のうち5%超の株式を買い付ける場合
2.60日以内に、取引所外で、直接、10名以下の少数投資家から、発行者が発行するすべての株式のうち、3割を超える株式をを買い付ける場合
[買付者による情報公開]
1.公開買付開始広告
買付者は、買付の目的や、買付価格や買い付け数量などの情報を公告します。
2.公開買付届出書の提出
買付者は「公開買付公告」を行った日に、「公開買付届出書」を内閣総理大臣に提出します。
3.公開買付説明書の交付
買付者は投資家に「公開買付説明書」を交付しなければ、投資家から保有する株式を買い付けることができないこととされています。
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おはようございます。税理士の倉垣です。
今日も連結グループ間の内部取引の消去ですが、今回はアップストリームつまりS社からP社に販売している場合の処理です。そして、S社には少数株主が存在しているという設定です。
1.Intercompany Accounts/Loans Receivable and Payable
企業グループ内の会社相互間の債権債務は、重複項目として相殺消去する。
その場合、Items in transit(未達事項)を処理する。
2.Intercompany Merchandise Sales(グループ内商品売買取引)
グループ内の商品売買取引は、相殺消去される。
3.内部利益の消去
S社の期末在庫に含まれる未実現利益を消去する。
4.消去内部利益のうち少数株主持分相当額を少数株主に負担させる。
[例]
P社が原価$800の商品をその子会社S社(P社が70%の株保有)に$1,000で掛けで販売し、S社はその商品の80%を期末までに外部に$1,500で販売した。期末にS社はP社に仕入れ代金のうち$200を小切手で送金したが、P社には未達であった。
Step1:未達取引の認識
Step2:債権債務の相殺消去
Step3:売上高と仕入高の相殺消去
Step4:未実現利益の消去
S社の期末在庫に含まれている利益$40(=$1,000×20%×0.2)はまだグループ外に販売されていないため利益が実現されていなので消去します。
Step5:未実現利益の少数株主持分相当額を少数株主に負担させる
未実現利益$40のうち$12(=$40×30%)は、少数株主に負担させる。
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今日も連結グループ間の内部取引の消去ですが、今回はアップストリームつまりS社からP社に販売している場合の処理です。そして、S社には少数株主が存在しているという設定です。
1.Intercompany Accounts/Loans Receivable and Payable
企業グループ内の会社相互間の債権債務は、重複項目として相殺消去する。
その場合、Items in transit(未達事項)を処理する。
2.Intercompany Merchandise Sales(グループ内商品売買取引)
グループ内の商品売買取引は、相殺消去される。
3.内部利益の消去
S社の期末在庫に含まれる未実現利益を消去する。
4.消去内部利益のうち少数株主持分相当額を少数株主に負担させる。
[例]
P社が原価$800の商品をその子会社S社(P社が70%の株保有)に$1,000で掛けで販売し、S社はその商品の80%を期末までに外部に$1,500で販売した。期末にS社はP社に仕入れ代金のうち$200を小切手で送金したが、P社には未達であった。
Step1:未達取引の認識
Dr. | Cr. | ||
Cash | 200 | ||
Accounts Receivable(From S Company) | 200 |
Step2:債権債務の相殺消去
Dr. | Cr. | ||
Accounts Payable(to P Company) | 800 | ||
Accounts Receivable(From S Company) | 800 |
Step3:売上高と仕入高の相殺消去
Dr. | Cr. | ||
Sales(to S Company) | 1,000 | ||
Cost of Good Sold | 1,000 |
Step4:未実現利益の消去
Dr. | Cr. | ||
Cost of Good Sold | 40 | ||
Inventory | 40 |
Step5:未実現利益の少数株主持分相当額を少数株主に負担させる
Dr. | Cr. | ||
Noncontrolling Interest | 12 | ||
Income to Noncontrolling Interest | 12 |
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おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は連結グループ間の内部取引の消去の続きですが、今回はS社に在庫がある場合の内部利益の消去も取り扱います。
1.Intercompany Accounts/Loans Receivable and Payable
企業グループ内の会社相互間の債権債務は、重複項目として相殺消去する。
その場合、Items in transit(未達事項)を処理する。
2.Intercompany Merchandise Sales(グループ内商品売買取引)
グループ内の商品売買取引は、相殺消去される。
3.内部利益の消去
S社の期末在庫に含まれる未実現利益を消去する。
[例]
P社が原価$800の商品をその子会社S社に$1,000で掛けで販売し、S社はその商品の80%を期末までに外部に$1,500で販売した。期末にS社はP社に仕入れ代金のうち$200を小切手で送金したが、P社には未達であった。
Step1:未達取引の認識
Step2:債権債務の相殺消去
Step3:売上高と仕入高の相殺消去
Step4:未実現利益の消去
S社の期末在庫に含まれている利益$40(=$1,000×20%×0.2)はまだグループ外に販売されていないため利益が実現されていなので消去します。
次回はS社からP社へ商品が販売された場合、つまりアップストリームについて検討してみます。
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今日は連結グループ間の内部取引の消去の続きですが、今回はS社に在庫がある場合の内部利益の消去も取り扱います。
1.Intercompany Accounts/Loans Receivable and Payable
企業グループ内の会社相互間の債権債務は、重複項目として相殺消去する。
その場合、Items in transit(未達事項)を処理する。
2.Intercompany Merchandise Sales(グループ内商品売買取引)
グループ内の商品売買取引は、相殺消去される。
3.内部利益の消去
S社の期末在庫に含まれる未実現利益を消去する。
[例]
P社が原価$800の商品をその子会社S社に$1,000で掛けで販売し、S社はその商品の80%を期末までに外部に$1,500で販売した。期末にS社はP社に仕入れ代金のうち$200を小切手で送金したが、P社には未達であった。
Step1:未達取引の認識
Dr. | Cr. | ||
Cash | 200 | ||
Accounts Receivable(From S Company) | 200 |
Step2:債権債務の相殺消去
Dr. | Cr. | ||
Accounts Payable(to P Company) | 800 | ||
Accounts Receivable(From S Company) | 800 |
Step3:売上高と仕入高の相殺消去
Dr. | Cr. | ||
Sales(to S Company) | 1,000 | ||
Cost of Good Sold | 1,000 |
Step4:未実現利益の消去
Dr. | Cr. | ||
Cost of Good Sold | 40 | ||
Inventory | 40 |
次回はS社からP社へ商品が販売された場合、つまりアップストリームについて検討してみます。
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おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は連結グループ間の内部取引の消去について書いてみました。
1.Intercompany Accounts/Loans Receivable and Payable
企業グループ内の会社相互間の債権債務は、重複項目として相殺消去する。
その場合、Items in transit(未達事項)を処理する。
2.Intercompany Merchandise Sales(グループ内商品売買取引)
グループ内の商品売買取引は、相殺消去される。
[例]
P社が原価$800の商品をその子会社S社に$1,000で掛けで販売し、S社はその商品を$1,500で販売した。期末にS社はP社に仕入れ代金のうち$200を小切手で送金したが、P社には未達であった。
Step1:未達取引の認識
Step2:債権債務の相殺消去
Step3:売上高と仕入高の相殺消去
以上の仕訳をすることにより、連結グループを一つの会社とした財務諸表が作成される。
今回はS社が商品を全部売却していますが、次回は在庫がある場合に内部利益の消去について検討してみます。
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今日は連結グループ間の内部取引の消去について書いてみました。
1.Intercompany Accounts/Loans Receivable and Payable
企業グループ内の会社相互間の債権債務は、重複項目として相殺消去する。
その場合、Items in transit(未達事項)を処理する。
2.Intercompany Merchandise Sales(グループ内商品売買取引)
グループ内の商品売買取引は、相殺消去される。
[例]
P社が原価$800の商品をその子会社S社に$1,000で掛けで販売し、S社はその商品を$1,500で販売した。期末にS社はP社に仕入れ代金のうち$200を小切手で送金したが、P社には未達であった。
Step1:未達取引の認識
Dr. | Cr. | ||
Cash | 200 | ||
Accounts Receivable(From S Company) | 200 |
Step2:債権債務の相殺消去
Dr. | Cr. | ||
Accounts Payable(to P Company) | 800 | ||
Accounts Receivable(From S Company) | 800 |
Step3:売上高と仕入高の相殺消去
Dr. | Cr. | ||
Sales(to S Company) | 1,000 | ||
Cost of Good Sold | 1,000 |
以上の仕訳をすることにより、連結グループを一つの会社とした財務諸表が作成される。
今回はS社が商品を全部売却していますが、次回は在庫がある場合に内部利益の消去について検討してみます。
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おはようございます。税理士の倉垣です。
購入した土地に地上権などの用益物権が設定されていたため、買主がその土地を使用収益できない場合などの売主の法的責任を調べてみました。
1.善意の買主の契約解除
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。(民法566条1項)
このように地上権などの用益物権が設定されているため、買主がその目的を達成できない場合には善意の買主に限り、契約の解除や損害賠償の請求が認められています。悪意の買主には何らこのような権利が認められていません。
また、権利の一部が他人に属する場合や数量不足の場合の売主の担保責任のように代金減額請求は認められてい ません。
2.地役権及び登記した賃借権がある場合
上記1の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用される。(民法566条2項)
登記ある賃借権には、借地借家法上の対抗要件のある賃借権を含むものとされています。
3.権利行使期間
上記1と2の場合において、契約の解除または損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
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購入した土地に地上権などの用益物権が設定されていたため、買主がその土地を使用収益できない場合などの売主の法的責任を調べてみました。
1.善意の買主の契約解除
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。(民法566条1項)
このように地上権などの用益物権が設定されているため、買主がその目的を達成できない場合には善意の買主に限り、契約の解除や損害賠償の請求が認められています。悪意の買主には何らこのような権利が認められていません。
また、権利の一部が他人に属する場合や数量不足の場合の売主の担保責任のように代金減額請求は認められてい ません。
2.地役権及び登記した賃借権がある場合
上記1の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用される。(民法566条2項)
登記ある賃借権には、借地借家法上の対抗要件のある賃借権を含むものとされています。
3.権利行使期間
上記1と2の場合において、契約の解除または損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
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おはようございます。税理士の倉垣です。
日本の所得税法は個人を居住者と非居住者に分け、さらに居住者を永住者とそれ以外の居住者に分けて、課税範
囲および課税方法を規定しています。
1.居住者と非居住者
居住者とは、日本国内に住所を有する個人又は日本国内に引き続き1年以上の居所のある個人をいいます。
非居住者とは居住者以外の個人をいいます。
2.住所の推定規定
住所は、生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実により判定します。(所得税基本通達2-1)
居所とは生活の本拠にまで至らないが、相当の期間継続して現実に居住する場所をいいます。
(1)国内に住所を有する者と推定する場合
国内に居住することとなった個人が次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定 する。
イ、その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
ロ、その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有すること その他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住 するものと推定するに足りる事実があること。
上記イ、ロの規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有するものと推定される。
(2)国内に住所を有しない者と推定する場合
国外に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない 者と推定される。
イ、その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
ロ、その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと
。
上記イ、ロの規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しないものと推定する。
3.非永住者
非永住者とは居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
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囲および課税方法を規定しています。
1.居住者と非居住者
居住者とは、日本国内に住所を有する個人又は日本国内に引き続き1年以上の居所のある個人をいいます。
非居住者とは居住者以外の個人をいいます。
2.住所の推定規定
住所は、生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実により判定します。(所得税基本通達2-1)
居所とは生活の本拠にまで至らないが、相当の期間継続して現実に居住する場所をいいます。
(1)国内に住所を有する者と推定する場合
国内に居住することとなった個人が次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定 する。
イ、その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
ロ、その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有すること その他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住 するものと推定するに足りる事実があること。
上記イ、ロの規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有するものと推定される。
(2)国内に住所を有しない者と推定する場合
国外に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない 者と推定される。
イ、その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
ロ、その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと
。
上記イ、ロの規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しないものと推定する。
3.非永住者
非永住者とは居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
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おはようございます。税理士の倉垣です。
相続で遺産分割と申告が終了した後、相続財産中の不要な不動産の売却等の処分を検討される場合もありますね 。
もし売却されるのでしたら、あまり時間をかけないで売却したほうが税法上有利となります。
それは、相続税額のうちその売却不動産に課せられた部分を、譲渡所得の計算上取得費に加算してもらえるから です。
もう少し詳しくご説明すると次のようになります。
相続や遺贈で取得した不動産を譲渡した場合で、その譲渡が相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の 提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に行われたときは、その相続税額のうちその売却不動産に対応する 額を譲渡所得の計算上、取得費に加算して貰えます。
もちろんこの適用を受けるため一定の書類の添付などの申告要件が付されています。
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相続で遺産分割と申告が終了した後、相続財産中の不要な不動産の売却等の処分を検討される場合もありますね 。
もし売却されるのでしたら、あまり時間をかけないで売却したほうが税法上有利となります。
それは、相続税額のうちその売却不動産に課せられた部分を、譲渡所得の計算上取得費に加算してもらえるから です。
もう少し詳しくご説明すると次のようになります。
相続や遺贈で取得した不動産を譲渡した場合で、その譲渡が相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の 提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に行われたときは、その相続税額のうちその売却不動産に対応する 額を譲渡所得の計算上、取得費に加算して貰えます。
もちろんこの適用を受けるため一定の書類の添付などの申告要件が付されています。
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