おはようございます。税理士の倉垣です。
平成21年度税制改正大綱 事業承継税制
1.概要
経営承継相続人が、相続等により、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の議決権株式を取得した場合には、その経営承継相続人が納付する相続税額のうち、その議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人の死亡等の日までその納税を猶予するというものです。
ただし、この特例の適用を受けられる議決権株式は、相続開始前からすでに保有していた議決権株式等を含めて、その中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限られます。
2.猶予額の計算
(1)相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、各相続人の相続税税額を算出する。
(2)経営承継相続人以外の相続人の取得財産は不変としたうえで、経営承継相続人が、特例適用株式等(100%)のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額と、特例適用株式等(20%)のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額の差額を、経営承継相続人の納税猶予額とする。
なお、(1)により算出した経営承継相続人の相続税額からこの猶予税額を控除した額が経営承継相続人の納付額となる。
この延納額の計算は、文章での説明ではわかりずらいと思いますので、実際の計算例で後ほどご説明します
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
平成21年度税制改正大綱 事業承継税制
1.概要
経営承継相続人が、相続等により、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の議決権株式を取得した場合には、その経営承継相続人が納付する相続税額のうち、その議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人の死亡等の日までその納税を猶予するというものです。
ただし、この特例の適用を受けられる議決権株式は、相続開始前からすでに保有していた議決権株式等を含めて、その中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限られます。
2.猶予額の計算
(1)相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、各相続人の相続税税額を算出する。
(2)経営承継相続人以外の相続人の取得財産は不変としたうえで、経営承継相続人が、特例適用株式等(100%)のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額と、特例適用株式等(20%)のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額の差額を、経営承継相続人の納税猶予額とする。
なお、(1)により算出した経営承継相続人の相続税額からこの猶予税額を控除した額が経営承継相続人の納付額となる。
この延納額の計算は、文章での説明ではわかりずらいと思いますので、実際の計算例で後ほどご説明します
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