税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

不動産管理料について

2008-12-08 08:45:26 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

資産経営者で不動産管理会社を設立し、個人の不動産所得からその管理会社に支払う管理料を必要経費に計上し
て、節税を図るということを考えている人がいます。
その場合の検討すべきことをまとめてみました。

1.その不動産管理会社の管理行為
不動産管理会社に委託する管理行為の内容や程度。不動産管理会社が単なるペーパーカンパニーで実際の管理は別会社に再委託するなどは論外ですが、賃借人との 交渉・建物の維持修繕など委託する管理内容は事前に契約書を交わしておくのが普通です。

2.管理料の額
一般的な不動産管理会社の管理料の相場と比較して不相当な額ではないか。その場合、その管理会社の委託された特別な管理内容などは管理料算定に当たり考慮してもいいと思われます。

3.管理行為に対し管理料の額が相当であるか
その不動産会社の管理行為と管理料のバランスをとることはは当然です。

4.不動産管理会社の役員報酬について
資産経営者がその設立した不動産管理会社の役員になっている場合には、その役員として相当な報酬(給与)を 受け取ることについては問題がありません。

以上は、不動産管理料についての国税不服審判所の裁決事例などを参考にした私見であることを付け加えておき
ます。

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