税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

定期代の領収書

2008-12-28 09:39:02 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

昨日JRの定期券の期限が切れるので、更新に行ってきました。
現在は便利ですね、自動販売機(定期券処理のついたもの)の前に行き、機械の支持どおりにボタンを押し、最後に現金を入れればそれで新定期券が作成されます。
しかし今回はこれで終わりませんでした。なぜかというと、従前の1カ月おきの定期券から6ヶ月間の定期券に切り替えたからです。今までは領収書が必要ですというボタンを押すと自動的に領収証が機械から排出されていたのですが、今回は領収書は窓口へ来てください。という表示でした。そこで、窓口に行き新定期券を表示して領収書(印紙税申告納付につき税務署承認済み)のをもらいました。
そうでした、いままでは支払金額が3万円未満でしたが、今回は3万円以上になったので収入印紙の問題があったのでした。

最後に、所得税等を少し節税できました。本来会計上は、平成20年12月27日に6カ月分の定期代を支払うと、平成21年1月1日から6月26日までの代金は前払い費用として平成20年の所得計算上必要経費から除外されます。しかし、所得税法上の短期前払い費用の規定により、1年以内の費用の前払い分を支払った場合にはその支払年の必要経費として認めてもらえる例外規定があります。私の場合、この定期代はほとんど翌年の必要経費ですが、今年の末にぎりぎり間に合いました。金額的にほんのささやかな話ではありますが。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp