税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

TOB パナソニックが三洋を買収

2008-12-20 16:42:10 | 税金一般
今朝の日本経済新聞で「パナソニックが三洋を買収することを決議した。来年2月にも三洋の全株式を対象に1株131円でTOBを実施」という記事が出ました。

金融商品取引法をみてみますと、一般投資家保護のため、有価証券の発行者に対してだけでなく、このようなTOBなどの買収者についても規制を行っています。
つまり、TOB(株式公開買い付け)で、次の2つの場合に買付者は買付価格や買付数量などの情報を公開して、すべての投資家に平等に売却する機会を与えねばならないとしています。

1.60日以内に、取引所外で、直接11名以上の多数の投資家から、発行者が発行するすべての株式のうち5%超の株式を買い付ける場合

2.60日以内に、取引所外で、直接、10名以下の少数投資家から、発行者が発行するすべての株式のうち、3割を超える株式をを買い付ける場合

[買付者による情報公開]
1.公開買付開始広告
買付者は、買付の目的や、買付価格や買い付け数量などの情報を公告します。
2.公開買付届出書の提出
買付者は「公開買付公告」を行った日に、「公開買付届出書」を内閣総理大臣に提出します。
3.公開買付説明書の交付
買付者は投資家に「公開買付説明書」を交付しなければ、投資家から保有する株式を買い付けることができないこととされています。

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