おはようございます。税理士の倉垣です。
今日の売主の担保責任は、不動産に抵当権などが設定されていた場合です。
1.契約の解除
売買の目的物である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
また、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。(民法567条1,3項)
2.費用の償還請求
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の請求をすることができる。
また、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。(民法567条2,3項)
この規定によると、買主の善意悪意に関係なく売主は担保責任を負うということです。
また、買主の権利の行使期間に制限もありません。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日の売主の担保責任は、不動産に抵当権などが設定されていた場合です。
1.契約の解除
売買の目的物である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
また、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。(民法567条1,3項)
2.費用の償還請求
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の請求をすることができる。
また、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。(民法567条2,3項)
この規定によると、買主の善意悪意に関係なく売主は担保責任を負うということです。
また、買主の権利の行使期間に制限もありません。
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