おはようございます。税理士の倉垣です。
平成21年5月から施行される裁判員制度において、裁判所から呼び出しを受けた裁判員候補者等が出頭した場合に支給される旅費等について、国税庁から平成20年11月14日にその性質について回答がありました。
国税庁によるとこの旅費等は雑所得に該当するとのことです。その理由は実費弁償的な性質を持つとのことだそうです。雑所得になると実際に要した費用が必要経費に算入されることとなります。
裁判の裁判員として参加してもその対価は給与ではないのですね。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
平成21年5月から施行される裁判員制度において、裁判所から呼び出しを受けた裁判員候補者等が出頭した場合に支給される旅費等について、国税庁から平成20年11月14日にその性質について回答がありました。
国税庁によるとこの旅費等は雑所得に該当するとのことです。その理由は実費弁償的な性質を持つとのことだそうです。雑所得になると実際に要した費用が必要経費に算入されることとなります。
裁判の裁判員として参加してもその対価は給与ではないのですね。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp