おはようございます。税理士の倉垣です。
今日の日本経済新聞の朝刊に、「中小企業の事業承継時 相続株の8割課税せず 政府案 後継者の負担軽く」という記事が掲載されました。
自民党税制調査会などで最終調整し、来年度の税制改正大綱に盛り込む予定だそうです。
今まで、中小企業の承継に関しては、株式を純資産価額などで評価した価額が相続税の課税の対象となっており、税制上承継者にとって大きな問題となっていました。
それを、後継者に限りその相続した株式の評価額の8割に相当する相続税額を延納できることとなりそうです。ここで、「相続税額の延納」という表現を使ったのは、この株式の評価減による相続税額の減額は、後継者が事業を承継継続することを条件に延納し、もし事業をやめた場合にはその延納税額を納付する義務を負うという意味です。
また、この特例適用を受ける事業については、業種ごとの規模制限が付されています。そのほか、最低事業継続期間や従業員の引継ぎ要件などが付されています。
この件につき詳細が分かり次第皆様にご報告します。
倉垣税理士事務所の公式ウWEB http://kuragaki.jp
今日の日本経済新聞の朝刊に、「中小企業の事業承継時 相続株の8割課税せず 政府案 後継者の負担軽く」という記事が掲載されました。
自民党税制調査会などで最終調整し、来年度の税制改正大綱に盛り込む予定だそうです。
今まで、中小企業の承継に関しては、株式を純資産価額などで評価した価額が相続税の課税の対象となっており、税制上承継者にとって大きな問題となっていました。
それを、後継者に限りその相続した株式の評価額の8割に相当する相続税額を延納できることとなりそうです。ここで、「相続税額の延納」という表現を使ったのは、この株式の評価減による相続税額の減額は、後継者が事業を承継継続することを条件に延納し、もし事業をやめた場合にはその延納税額を納付する義務を負うという意味です。
また、この特例適用を受ける事業については、業種ごとの規模制限が付されています。そのほか、最低事業継続期間や従業員の引継ぎ要件などが付されています。
この件につき詳細が分かり次第皆様にご報告します。
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