税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

居住用建物の賃貸借の承継

2008-12-05 08:37:26 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

居住の用に供する建物の賃借人が死亡した場合において、その賃借人に相続人がいればその賃借権は相続人が相続します。
しかし、その賃借人に相続人がいないときはどうなるでしょうか。

1.居住用建物の賃貸借の承継(借地借家法36条)
(1)居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届け出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときはこの限りでない。
(2)前記(1)の本文の場合において、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、前期(1)の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

2.賃借人に相続人がいる場合
この場合は、賃借人の賃借権はその相続人が取得し、同居内縁関係者は権利を取得できませんが、その相続人の合理的意思に反しない限りで、その同居内縁関係者が相続人の賃借権を援用して賃貸人に対抗できるとするのが判例の考えのようです。賃料債務は相続人が負います。

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