おはようございます。税理士の倉垣です。
「土地譲渡益に非課税枠 今後2年の購入分対象 1000万円まで所得控除 自民税調方針」という記事が今朝の日本経済新聞に掲載されました。
それによると自民税調は次の3つの方針を固めたとのことです。
1.土地譲渡益の非課税枠
来年から2年間に購入した土地を、5年間保有した後譲渡した場合には、その譲渡益から1000万円の控除を認める というものです。これは法人と個人の両方に認められます。
2.中小企業の税率の軽減
中小企業の法人税の軽減税率を、現行の22%から18%に2から3年程度は引き下げる。
3.土地の圧縮記帳
平成9年から平成10年に土地を購入した企業の法人税について、その後10年間に他の保有地を売却して出た譲渡益の8割(6割)程度の法人税の繰延(圧縮記帳)を認める。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
「土地譲渡益に非課税枠 今後2年の購入分対象 1000万円まで所得控除 自民税調方針」という記事が今朝の日本経済新聞に掲載されました。
それによると自民税調は次の3つの方針を固めたとのことです。
1.土地譲渡益の非課税枠
来年から2年間に購入した土地を、5年間保有した後譲渡した場合には、その譲渡益から1000万円の控除を認める というものです。これは法人と個人の両方に認められます。
2.中小企業の税率の軽減
中小企業の法人税の軽減税率を、現行の22%から18%に2から3年程度は引き下げる。
3.土地の圧縮記帳
平成9年から平成10年に土地を購入した企業の法人税について、その後10年間に他の保有地を売却して出た譲渡益の8割(6割)程度の法人税の繰延(圧縮記帳)を認める。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp