おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は家賃の増減請求権について法律の条文で確認をしてみました。
借賃増減請求権(借地借家法32条)
1.借賃増減請求理由と特約
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不当となったときは、契約の条件にかかわらず、その当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求できる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2.増額につき協議不調の場合
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3.減額につき協議不調の場合
建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を相当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払いを請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、すでに支払いを受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
家賃は一定期間増額しない特約がない限り、経済情勢の変更などにより当初の契約額の増減を当事者双方から請求できることとされています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は家賃の増減請求権について法律の条文で確認をしてみました。
借賃増減請求権(借地借家法32条)
1.借賃増減請求理由と特約
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不当となったときは、契約の条件にかかわらず、その当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求できる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2.増額につき協議不調の場合
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3.減額につき協議不調の場合
建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を相当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払いを請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、すでに支払いを受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
家賃は一定期間増額しない特約がない限り、経済情勢の変更などにより当初の契約額の増減を当事者双方から請求できることとされています。
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