税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算

2008-12-12 08:37:46 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続で遺産分割と申告が終了した後、相続財産中の不要な不動産の売却等の処分を検討される場合もありますね 。

もし売却されるのでしたら、あまり時間をかけないで売却したほうが税法上有利となります。
それは、相続税額のうちその売却不動産に課せられた部分を、譲渡所得の計算上取得費に加算してもらえるから です。

もう少し詳しくご説明すると次のようになります。
相続や遺贈で取得した不動産を譲渡した場合で、その譲渡が相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の 提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に行われたときは、その相続税額のうちその売却不動産に対応する 額を譲渡所得の計算上、取得費に加算して貰えます。
もちろんこの適用を受けるため一定の書類の添付などの申告要件が付されています。

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