おはようございます。税理士の倉垣です。
今日はクリスマスですが、このブログがこの日にふさわしい内容かどうかは保証できませんが。
被相続人から相続人などに生前贈与をすると、その贈与財産は相続財産ではなくなり、結果として将来の相続税額が減少します。
しかし、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産の価額は、相続税額の計算上、相続財産の価額に加算されます。もちろんその時贈与税の納付額があればそれは相続税額から控除されます。
注意しないといけないのは、この3年間の期間計算です。相続税法は「相続開始前3年以内の贈与」と規定しています。したがって、相続財産に加算される被相続人からの贈与財産は、相続開始日からさかのぼって3年目の応答日からその相続開始の日までの間をいいます。(相続税基本通達19-2)
もし、被相続人から推定相続人などに毎年定期的に生前贈与をされている方は、この加算される場合の3年は、このような日数計算をしますのご注意ください。極端な例でたとえば年末に急いで生前贈与を行っても、来年の1月1日が来ると1年経過したのではなく、ただ1日経過したにすぎないのです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
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被相続人から相続人などに生前贈与をすると、その贈与財産は相続財産ではなくなり、結果として将来の相続税額が減少します。
しかし、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産の価額は、相続税額の計算上、相続財産の価額に加算されます。もちろんその時贈与税の納付額があればそれは相続税額から控除されます。
注意しないといけないのは、この3年間の期間計算です。相続税法は「相続開始前3年以内の贈与」と規定しています。したがって、相続財産に加算される被相続人からの贈与財産は、相続開始日からさかのぼって3年目の応答日からその相続開始の日までの間をいいます。(相続税基本通達19-2)
もし、被相続人から推定相続人などに毎年定期的に生前贈与をされている方は、この加算される場合の3年は、このような日数計算をしますのご注意ください。極端な例でたとえば年末に急いで生前贈与を行っても、来年の1月1日が来ると1年経過したのではなく、ただ1日経過したにすぎないのです。
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