税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

造作買取請求権

2008-12-02 08:50:37 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

造作買取請求権
建物の賃借人が付加した造作物は賃貸借契約の期限満了等で賃貸人に買い取り請求できます。

1.造作買取請求権(借地借家法33条)
(1)建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の 賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取 るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
(2)前記(1)の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借 人と賃貸人との間について準用する。

2.造作の買い取り請求ができるのは、賃貸借の期間の満了又は解約の申し入れによる場合のみである。賃借人の 債務不履行により契約が解除された場合にはこの規定は適用されません。

3.造作買取請求権は用語上は「請求権」となっていますが、借家人が賃貸人に対し造作の買い取り請求をすると 、賃貸人が承諾しなくとも、当事者間に売買契約を結んだのと同一の効果が発生し、賃貸人は造作に対する所有 権を取得するとともに、その代金の支払い義務が発生すると解されています。

4.買い取り請求できる造作は、賃貸人の同意を得て付加したものか、賃貸人から買い受けたものに限られます。 したがって、賃貸人に無断で付加した造作は買い取り請求の対象になりません。

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