税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

海外勤務者の税務1

2008-12-15 09:05:02 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

日本の所得税法は個人を居住者と非居住者に分け、さらに居住者を永住者とそれ以外の居住者に分けて、課税範
囲および課税方法を規定しています。

1.居住者と非居住者
居住者とは、日本国内に住所を有する個人又は日本国内に引き続き1年以上の居所のある個人をいいます。
非居住者とは居住者以外の個人をいいます。

2.住所の推定規定
住所は、生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実により判定します。(所得税基本通達2-1)
居所とは生活の本拠にまで至らないが、相当の期間継続して現実に居住する場所をいいます。

(1)国内に住所を有する者と推定する場合
国内に居住することとなった個人が次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定 する。
イ、その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
ロ、その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有すること その他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住 するものと推定するに足りる事実があること。

上記イ、ロの規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有するものと推定される。

(2)国内に住所を有しない者と推定する場合
国外に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない 者と推定される。
イ、その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
ロ、その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと


上記イ、ロの規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しないものと推定する。

3.非永住者
非永住者とは居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。



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