税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

相続税の抜本改革の先送り2

2008-12-04 08:41:06 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

相続税の抜本改革が2009年度税制改正で見送られたということを先日お話しました。
その時、内容について全然触れていなかったので、今日簡単にご説明します。

1.課税方式の変更
現相続税法は、被相続人の遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして計算された相続税の 総額を、各取得者が取得財産の額に応じて相続税の総額を按分して納付額を定めることになっています。
これに対しして、改正法は財産を取得した者の受取額に応じて税額を算出する「遺産取得課税課税」にしようと していたようです。

2.その他
最高税率が現在50%ですがこれも引き上げられる可能性もあったようです。その他遺産の基礎控除額、その他の特例 がどのように変更されるかははっきりしませんでした。

とりあえず2009年の税制改正で相続税法の改正が見送られたのですが、これからどうなるのか財産承継上目を離せないと思います。


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