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健康増進法による誇大表示の禁止

健康増進法
(誇大表示の禁止)
第三十二条の二 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

ここで「事実に相違すること又は人を誤認させることが明らかであると判断できる表示」とは最上級又はこれに類する表現を用いている場合で、「最高」、「絶対」、「最高級」、「日本一」、「抜群」、「無類」等がこれに当たる。


 つまり、食品に対し「日本一」はつかえないということらしい。とすると、これはセーフ。

美しの森展望台のソフトクリームは日木一

 清里からすぐの、美しの森展望台で「日木一おいしいソフトクリーム」を売っている。味は?、、、私は何度もいただいている。



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