くまぐー日記

くまさんの電脳室リポート

戒告予告通知

2009年07月18日 | Weblog
■不在中に県から配達証明の通知が来ていたので再配達してもらった。もしかして、、、期待と不安で胸が高鳴る。やはりそうだ。

15日付で知事から「不利益処分に関する弁明の機会の付与について」というタイトルで月末までに弁明書と証拠書類を提出しろという内容だ。予定処分の内容は「戒告」。原因事実は1.保険金に対する「兄」名義贈与申告書を作成・提出した税理士法違反と、2.「兄」の保険金請求について「兄」の意思を直接確認せず作成し、保険金を「弟」に渡した。これが専門職である行政書士の注意義務に違反し、3.これらが行政書士法に違反している、という内容だ。

こんなものかなあとは思うが、これが依頼者「弟」と会ったこともない「兄」の嘘でもたらされた結果だと思うと納得できない。運が悪かったではあきらめきれない。

特に2.の「直接確認せず」という原因はおかしい。いくら依頼者が嘘を言っても本人に確認すれば気がつくはずじゃないか、という理屈だろうと思うが、このケースは本人が半年も後に意を翻して「何も知らん」と言い出したのだから成り立たない。

もし本人確認が必要だというのなら「本人が嘘を言っている」という僕と「弟」の主張を無視し、兄の主張を真実と認定していることが前提となるはずだ。このような事実認定が裁判手続きを経ないで懲戒手続きのでおこなわれるとすることには納得できない。

直接の依頼者「弟」が言うことの真偽について専門家としての注意義務は尽くしていると確信している。しかし、本人の半年後の心変わりまで予測する注意義務はない。

こんな点を中心に弁明書を書いてみよう。来週の書士会の綱紀委員会ではこの点を説明して書士会の反応をみてみたい。

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1 コメント

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Unknown (もも)
2009-07-19 10:42:45
よくわからないですけど 何かあったんですか?
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