■先日ある行政書士から連絡があり、米国に医療器具を輸出している会社と買主間の契約書を見てくれといわれた。問題は管轄と契約解除条項。英訳がうまく出来ていなかったので翻訳しなおして説明した。
双方が条項の案を交換しているのだが英語のコミュニケーションがよく出来てないようだ。解除は必要だろうというので日本式の催告して解除できるという条項を付けたら無視されたそうだ。当然だろう。
催告解除条項だけ入れても解除してどうなるのかを決めなくては意味がない。日本民法541条(だったっけ?)で原状回復、損害賠償の原則を規定しているから契約に催告解除条項をつければ事足りる、というのは日本での話。六法全書を使う大陸法を承継している国の話。米国の判例中心のコモンローの伝統を受けつぐ法体系においてはこんな催告解除条項が突然出てきてもどうしていいか解らないはずだ。
そんなことより、相手方はノースカロライナの裁判所を専属管轄に指定してきている。そんな田舎に日本がわかる弁護士いる?日本人の弁護士はNYかLAにしかいないということ知らないのだろうか。この条項で紛争が生じたらもう手も足もでないということが解らないのだろうか?すぐに管轄をNYにするよう進言。
こういうきわどい事態は高校の英語の先生ぐらいに翻訳を頼んですむようなことではないのだが、、。こんな問題をかかえる会社がたくさんあるんじゃあないのだろうか。この分野に進出できるといいなあ。けっこう自信あるんだが、、。
双方が条項の案を交換しているのだが英語のコミュニケーションがよく出来てないようだ。解除は必要だろうというので日本式の催告して解除できるという条項を付けたら無視されたそうだ。当然だろう。
催告解除条項だけ入れても解除してどうなるのかを決めなくては意味がない。日本民法541条(だったっけ?)で原状回復、損害賠償の原則を規定しているから契約に催告解除条項をつければ事足りる、というのは日本での話。六法全書を使う大陸法を承継している国の話。米国の判例中心のコモンローの伝統を受けつぐ法体系においてはこんな催告解除条項が突然出てきてもどうしていいか解らないはずだ。
そんなことより、相手方はノースカロライナの裁判所を専属管轄に指定してきている。そんな田舎に日本がわかる弁護士いる?日本人の弁護士はNYかLAにしかいないということ知らないのだろうか。この条項で紛争が生じたらもう手も足もでないということが解らないのだろうか?すぐに管轄をNYにするよう進言。
こういうきわどい事態は高校の英語の先生ぐらいに翻訳を頼んですむようなことではないのだが、、。こんな問題をかかえる会社がたくさんあるんじゃあないのだろうか。この分野に進出できるといいなあ。けっこう自信あるんだが、、。