■海外相続人の登記に関連して問題が生じた。死亡した相続人の住所証明書がいるのだ。死んでいるから本人の証明は取れない。またアメリカのノタリーに頼んで生存している他の相続人から認証書を取寄せるのは大変だ。困ったなあと思っていると、以前国交省が外務省に住所を問い合わせた文書があったことに気づいた。そのときはその相続人は生きていたのだ。やった!
文書には「目的外の使用」はしないようにとの但し書きがあったので国交省に連絡して事情を説明し「目的内の使用」であることを確認して使用することにした。手続中に相続人が死亡したケースが予想外の問題を残した結果になった。いろいろあるもんだ。
文書には「目的外の使用」はしないようにとの但し書きがあったので国交省に連絡して事情を説明し「目的内の使用」であることを確認して使用することにした。手続中に相続人が死亡したケースが予想外の問題を残した結果になった。いろいろあるもんだ。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます