くまぐー日記

くまさんの電脳室リポート

印紙税

2008年02月27日 | Weblog
■同業のH同志を訪ねた。今は建設業専門だが、もともと会計のプロである。源泉徴収がある場合の仕訳を質問していた。

所得税法では源泉徴収が必要な業種として、弁護士、司法書士等が列挙されているがなぜか行政書士だけは記載がない。したがって源泉徴収しなくていいのだ。

印紙税も同様である。仕事の報酬の領収書には印紙を貼付する必要がない。

これには気がつかなかった。なぜ行政書士は除外されているのか?

きっと職業としては税務署に認知されないくらいの程度の職業であったのだろうか?

たいていは行政書士も弁護士並みに認知してくれというような声がでてきてもいいような気もするが、そんな声は微塵もない。なんの反応もしないで所得税、印紙税の恩恵を黙って受け続けている。

いわば、そこが行政書士の行政書士たるゆえんだ、という考えもあるというような意見。同感。

お客には源泉徴収はどうのこうの、領収書の印紙はどうのこうのといっているくせに自分はやったことがないし、するつもりもない、、。
コメント
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