ザ・コミュニスト

連載論文&時評ブログ 

イスラーム版オウムか

2014-10-08 | 時評

とうとう、シリア‐イラクで神政国家の樹立を企てるイスラーム原理主義勢力「イスラーム国」の戦闘員を目指そうという日本人の青年が現れたようだ。

「自分探し」ではないか、との観測もあるが、明らかに戦闘員参加を目指したのであれば、自分探しでは済まない。また就職に失敗したことで「現実逃避した」との報道もあるが、現に外国人戦闘員を募集しているイスラーム国も一つの「現実」であるから、「現実逃避」は当たらない。

イスラーム国は中東諸国のみならず、欧米先進諸国のイスラーム教徒からも広く戦闘員を募集する「多国籍軍」の形を取る点が、従来のイスラーム過激組織と異なる特徴である。

これらの傭兵は、中東からの移民やその子孫であり、母国では最下層に押し込められ、差別されてきた労働者階級の子弟であると見られやすいが、近年はイスラーム思想に感化された中流・富裕層からの参加者が増加しているという。

今回の報道の前にも、フランスで「社会を変えるため、シリアで革命を起こす」という15歳の娘の唐突な宣言に不審を抱いた両親の通報で、やはり過激派戦闘員を目指していたと疑われる少女のシリア渡航を未然に防いだケースが報じられていた。

日本のように従来イスラーム教が到達せず、まとまった形で信者が存在していなかった国で、年長の日本人イスラーム入信者の導きを受けていたらしい―日本で戦闘員募集活動が開始されていた可能性も否定できない―イスラーム国参加志望者が出たのも、そうした戦闘員像の変化を物語っているのだろう。

想起されるのは、1990年代半ばの日本を震撼させ、いまだ余波の残るオウム真理教である。あの時も、仏教系を称し、やはり神政国家の樹立を企てていたオウム真理教の過激思想に多くの高学歴青年たちが感化され、入信していたことが判明し、衝撃を与えた。

「社会を変えたい」という真剣な意思を持つ青年たちが、非宗教的かつ平和的な方法で社会変革に参加できるような組織が存在しない間隙を突いて、神政国家の樹立を呼号する宗教系過激組織が神仏を利用した巧みな勧誘活動で青年たちを引き込み、傭兵的に使役するという構造が出来始めている。

社会を変えたい青年たちの望みを正しい仕方でかなえさせる受け皿が出来ていないことについては、筆者のように社会変革の方向性を示しながら組織作りをしようとしない人間にも責任の一端はあり、そろそろ真剣に考えなければならない時なのかもしれない。

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平成版畿内‐出雲同盟

2014-10-05 | 時評

5日に執り行われた出雲大社禰宜の千家国麿氏と高円宮典子女王の婚儀は、歴史的にも現在的にも象徴的な意味がある。歴史的には、出雲‐畿内同盟の再現前である。

日本神話のエピソード中でも有名な「出雲の国譲り」には様々な解釈があるが(拙見はこちら)、いずれにせよ、かつては独立した王国を形成していた出雲王権が畿内王権に吸収統合され、より強力な王権が再構築されたことの反映である。その結果として、畿内王権に出雲系宗教が摂取され、宗教的な刷新も生じた。

こうした王権統合の事実は歴史の過程で埋もれていき、出雲王家も畿内王権に服する出雲国造家に格下げされ、さらに国造制廃止後は、出雲大社祭祀者として地方宗教権威に収斂していった。

それが千数百年を経て、畿内王家末裔の女性皇族と旧出雲王家末裔である次期出雲大社宮司の通婚という形で、再び表に現れてきたのだから、歴史的には感慨深い驚きがある。公式発表では、政略婚ではなく、あくまでも二人の自由婚とされているが、それが真実としても、その象徴的な意味合いに変わりはない。

ただ、政治的に見ると、この平成版畿内‐出雲同盟には危険な面がなくはない。これによって、現憲法でひとまず否認された天皇制の神権的な側面が再活性化されてくる恐れもあるからである。

もっとも、今般の通婚では天皇の皇女ではなく、傍系の女性皇族が降嫁するだけであるので、考え過ぎとの見方もあろう。しかし、皇室の政治利用を目論む勢力にとっては利用価値のある慶事であることも間違いない。

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アメリカ憲法瞥見(連載第10回)

2014-10-03 | 〆アメリカ憲法瞥見

第五条(改正)

連邦議会は、両院の三分の二が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議し、または、三分の二の州の立法府が請求するときは、修正を発議するための憲法会議を召集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、四分の三の州の立法府または四分の三の州における憲法会議によって承認されたときは、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が定める。但し、1808年より前に行われるいかなる修正も、第一条第九項第一号および第四号の規定に変更を加えてはならない。いかなる州も、その同意なしに、元老院における平等の投票権を奪われることはない。

 本条から最終第七条までは、憲法の最高法規性に関わる条項が並ぶ。特に本条は、憲法改正の条件を定める最重要の規定である。その規定によると、憲法改正は連邦両院の三分の二以上の発議(または三分の二の州の議会の請求)に基づき、なおかつ四分の三の州の議会(または憲法会議)の承認がなければ有効に成立しないとされる。これは、米国憲法が改憲に関して厳しい条件を課す硬性憲法であることを示している。特に州レベルでの承認を絶対多数で厳しく要求するのは、徹底した連邦制ならではの制約である。

第六条(最高法規)

1 この憲法成立前に契約されたすべての債務および締結されたすべての約定は、この憲法の下においても、連合規約の下におけると同様に、合衆国に対して有効である。

2 この憲法、およびこれに準拠して制定される合衆国の法律、ならびに合衆国の権限にもとづいて締結された、または将来締結されるすべての条約は、国の最高法規である。すべての州の裁判官は、 州の憲法または法律に反対の定めがある場合でも、これらのものに拘束される。

3 この憲法に定める元老院議員および代議院議員、州の立法府の議員、ならびに合衆国および各州のすべての行政官および司法官は、宣誓または宣誓に代る確約により、この憲法を擁護する義務を負う。但し、合衆国のいかなる官職または信任による職務に就く資格条件として、宗教上の審査を課してはならない。

 本条は形式的な意味での憲法の最高法規性を定めている。第二項にあるように、憲法そのものに限らず、憲法準拠法律・条約まで最高法規とされている。つまり、憲法を頂点とする連邦法規(条約を含む)は州法規に優先する。

第七条(批准手続)

1 この憲法は、九の州の憲法会議の承認があれば、承認した州の間で成立するものとする。

2 西暦1787年、アメリカ合衆国独立第12年、9月17日、憲法会議において列席各州全会一致の同意により、この憲法を定めた。これを証するため、われらはここに署名する。

      ジョージ・ワシントン
議長にしてバージニア州代表

 最終となる本条は、憲法の批准手続と憲法制定の宣言を含む締めくくりの条項である。九の州の承認によって批准・成立するものとした第一項は、合衆国憲法が州間条約の性質を持つことの歴史的な証しである。
 なお、第二項で西暦1787年を独立第12年と言い換えているのは、独立宣言を発した1776年を独立第1年として起算しているためである。

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アメリカ憲法瞥見(連載第9回)

2014-10-02 | 〆アメリカ憲法瞥見

第四条(連邦条項)

 第四条は、連邦と州及び州と州との間の関係性を定める規定が集められている。一見して無味乾燥な瑣末規定のようであるが、元は独立した「国」であった州が結合してできた連邦国家アメリカでは、このような関係性規定は連邦制を維持していくうえで必須のものである。

第一項

各々の州は、他のすべての州の一般法律、記録および司法手続に対して、十分な信頼と信用を与えなければならない。連邦議会は、一般的な法律により、これらの法律、記録および司法手続を証明する方法ならびにその効果につき、規定することができる。

 本条項は、州同士の相互尊重を定めた規定である。州間での無用の紛争を避けて、連邦の融和を図る趣旨である。元来は法律も異なる独立国が結合したアメリカならではの規定と言えよう。

第二項

1 各々の州の市民は、他州において、その州の市民が享有するすべての特権および免除を等しく享有する権利を有する。

2 いずれかの州において反逆罪、重罪その他の犯罪につき告発された者が、裁判を逃れて他州で発見された場合には、その逃亡した州の行政府の要求があれば、当該犯罪につき裁判権を有する州に移送するために、この者を引き渡さなければならない。

3 一州において、その州の法律によって役務または労務に服する義務のある者は、他州に逃亡しても、その州の法律または規則によってかかる役務または労務から解放されるものではなく、当該役務または労務を提供されるべき当事者からの請求があれば、引き渡されなければならない。

 本条項は、各州における市民の取扱いの平等性・統一性を定めた規定である。第二号は国家間の逃亡犯罪人引渡条約に相当するもので、ここにも本来は独立国の結合である合衆国の成り立ちが見て取れる。第三号は逃亡奴隷引渡条項であるが、この規定は後に奴隷制を禁じた修正第十三条により失効している。

第三項

1 連邦議会は、新しい州がこの連邦へ加入することを認めることができる。但し、連邦議会および関係する州の立法府の同意なしに、既存の州の領域内に新州を形成し、または二つ以上の州もしくはその一部を合併して一つの州を形成することはできない。

2 連邦議会は、合衆国に属する領有地その他の財産を処分し、これに関する必要ないっさいの準則および規則を定める権限を有する。この憲法中のいかなる規定も、合衆国または特定の州の請求権を損なうように解釈されてはならない。

 第一号は、新州創設に関する規定である。その際、既存州を分割したり、合併したりするには、連邦議会と関係州議会双方の同意を条件としている。これは、連邦主導での州の分割・合併を禁ずる趣旨である。実際のところ、新州の加入は、1959年のアラスカ、ハワイ両海外州の加入が最後である。第二号は、合衆国直轄地を含む連邦財産の処分に関する規定である。連邦と州は財産も分別管理される。

第四項

合衆国は、この連邦内のすべての州に対し共和政体を保障し、侵略に対し各州を防衛する。合衆国は、州の立法府または(立法府が集会できないときは)行政府の要請があれば、州内の暴動に対して各州を防護する。

 本条項は各州の政体を共和制で統一すると同時に、合衆国に各州防衛および州の要請に基づく暴動鎮圧の任務を課している。ここで、暴動鎮圧に際しても、州の同意なく連邦が独自に治安部隊を投入することが禁じられているのも、州の自治を尊重する趣旨である。

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