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世界共同体憲章試案(連載第8回)

2019-09-29 | 〆世界共同体憲章試案

第6章 汎域圏全権代表者会議

〈構成〉

【第17条】

汎域圏全権代表者会議(以下、全権代表者会議という)は、世界共同体を構成する五つの汎域圏における民衆会議が選出した常任全権代表によって構成する。

[注釈]  
 汎域圏は世界共同体の構成主体の一つではあるが、総会には直接参加することなく、全権代表者会議を通じて世共の執行部を構成する。

〈任務及び権限〉

【第18条】

1.全権代表者会議は、総会の付託を受け、その決議事項を迅速に遂行する権限及び義務を有する。

2.全権代表者会議は、その権限に属するすべての事項について、総会に対して発議することができる。

3.前二項のほか、全権代表者会議の権限及び義務は、この憲章でこれを定める。

[注釈]  
 全権代表者会議は、総会決議事項をそれぞれが代表する汎域圏内の全領域圏に指令することを通じて執行機関としての任務を果たす。そうした消極的な任務に加え、総会に対する発議権を通じて積極的な政策提案をする任務も有する。

〈会合及び決定〉

【第19条】

1.全権代表者会議は、総会の会期中は、毎週一回定期的に会合する。

2.全権代表者会議は、総会の会期中か会期外かを問わず、必要に応じて臨時に会合することができる。臨時の会合は、全権代表者会議の構成員のいずれか一人または総会構成領域圏の過半数の要請によって招集される。

3.全権代表者会議の決定は、五人全員が出席し、かつ少なくとも四人以上の多数決をもってこれを行なう。ただし、三人の賛成があった案件は、改めて三か月の期間をおいて採決にかけるものとする。

[注釈]  
 全権代表者会議は合議体であるから、すべての案件を合議して決定する。しかし、決定法は総会と異なり、単純多数決ではなく、四人以上の賛成という厳格な特別多数決によることを原則とする。ただし、三対二の僅差の場合は、同一の案件を半年後に再度採決に付して最終決定とする。


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