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世界共同体憲章試案(連載第9回)

2019-10-11 | 〆世界共同体憲章試案

第7章 持続可能性理事会

〈構成〉

【第20条】

1.持続可能性理事会は、総会で抽選された30の世界共同体構成領域圏及び直轄自治圏で構成する。

2.理事会の理事領域圏は、三年の任期で抽選される。退任する理事領域圏は、引き続いて抽選される資格はない。

3.理事会の各理事領域圏は、総会代議員をもってその代表者とする。総会代議員に支障があるときは、その代理者をもって代表させることができる。

4.直轄自治圏は、直轄自治圏特別代表またはその代理者をもって理事会の代表者とする。この場合、第2項の規定は適用しない。

5.理事でない世界共同体構成領域圏は、理事会に各一名のオブザーバーを送ることができる。

[注釈]
 持続可能性理事会は、生態学的な持続可能性の保障を最大任務とする世界共同体にあって、地球規模での環境保全及び経済計画を統括的に監督する主要機関として、世界共同体機関中でも最重要のものである。この点、第二次大戦の事後処理機構である国際連合が軍事的な安全保障理事会を最重要機関として擁するのとは、大きく異なる。
 理事会の理事任期は、経済三か年計画に合わせて、三年任期とする。連続再任は禁止し、抽選によるローテーションを徹底する。直轄自治圏は、直轄の性質上、常任理事となる。

〈任務及び権限〉

【第21条】

1.持続可能性理事会は、世界経済計画機関が策定し、汎域圏全権代表者会議が発議した世界経済計画案を審議し、議決する。

2.理事会は、その権限に属する事項について、総会に提出するための条約案を提出することができる。

3.理事会は、世界共同体が定める規則に従って、その権限に属する事項について、専門家会議を招集することができる。

[注釈]
 持続可能性理事会の最大任務は、世界経済計画案の審議と議決であるが、それ以外にも、環境及び経済に関わる条約案の策定、専門家会議の招集など広範な権限を有する。

【第22条】

1.持続可能性理事会は、世界経済計画機関、食糧農業機関及び天然資源機関並びに世界環境計画その他の管轄専門機関の活動を監督し、定期報告を受ける。

2.理事会は、専門機関から定期報告を受けるために、適当な措置をとることができる。理事会は、理事会の勧告と理事会の権限に属する事項に関する総会の勧告とを実施するためにとられた措置について報告を受けるため、世界共同体構成領域圏及び専門機関と取極を行うことができる。

3.理事会は、前記の報告に関するその意見を総会に通報することができる。

[注釈]
 持続可能性理事会は、世界経済計画のほか、経済計画とも密接に関連する食糧農業や天然資源の民際管理、さらには経済計画の基礎ともなる環境保全に関しても、各専門機関の監督を通じて関与する。

【第23条】

1.持続可能性理事会は、他の理事会に情報を提供することができる。また、他の理事会から要請があったときは、これを援助しなければならない。

2.理事会は、総会の勧告の履行に関して、自己の権限に属する任務を遂行しなければならない。

3.理事会は、世界共同体構成領域圏の要請があったとき、または専門機関の要請があったときは、総会の承認を得て役務を提供することができる。

4.理事会は、この憲章の他の箇所に定められ、または総会によって自己に与えられるその他の任務を遂行しなければならない。

[注釈]
 主として持続可能性理事会の他の主要機関等との関係性を定めた条項である。


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