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ザ・コミュニスト

連載論文&時評ブログ 

非常事態改憲という幻想

2012-05-03 | 時評

3・11後の改憲論として、憲法上災害に備えた非常事態条項を追加すべきとする議論が活発化し、先ごろ自民党が公表した改憲草案でも「緊急事態」の章が設けられている。

伝統的な改憲論にあっては交戦権放棄を定めた9条が標的であったところ、国民の間では依然、9条尊重論が多い状況にかんがみ、3・11当時の政府対応の拙劣さへの国民的批判を利用しつつ、非常事態条項追加という論点から言わば迂回的に改憲論を喚起しようという新たな改憲戦略が、この非常事態改憲論であろう。

こうした議論に対しては、護憲派・識者の間から、非常事態下で国民保護を名目とする権力集中体制―とりわけ自衛隊・警察の権力増強―が作り出されることで、かえって市民的自由が広範囲に侵害されるという懸念が出されている。筆者もこうした懸念を共有するが、ここでは少し別の角度から議論してみたい。

それは、憲法に非常事態条項を置くことで、本当に災害対応がより迅速的確に行われるようになるのかということである。

非常事態下では中央政府への権力集中がなされるわけだが、災害直後の混乱の中で中央政府が被災地の状況を的確に把握して指示を下すことは不可能であり、災害直後の現場を一番よく知るのは被災者自身とかれらに最も近い位置にある市町村自治体である。

ならば、災害時にはむしろ市町村自治体に権限を大幅に委譲してしまうほうが有益である。この場合、中央政府は自治体のニーズを汲みつつ、連絡・調整に当たるコーディネーターに徹することになる。そういう「非常事態」制度ならば、憲法改正によらずとも、法律レベルで規定できる。

非常事態制度により中央省庁の縦割り行政を廃する効用を強調する論者もいるが、そうした官僚制特有のセクショナリズムは非常事態下でも変わりない。

なお、災害復旧過程でしばしば重大問題となる財産権の制限は、非常事態制度ではなく、現行憲法29条でも規定されている公用収用の問題である。

歴史的には、1923年の関東大震災時にも当時の明治憲法に明記されていた最も強力な非常事態制度である戒厳令が発動されたが、そのおかげで犠牲者(死者・行方不明者10万人)が大幅に減ったわけでも、災害復旧が迅速に進んだわけでもなく、かえって治安維持を名目とする社会主義者・無政府主義者らへの超法規的処刑や朝鮮人虐殺という副産物を産んだだけであった。

非常事態改憲論は大いなる幻想というほかない。

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驚愕の「先軍」憲法案

2012-05-03 | 時評

去る4月27日に自民党が公表した「日本国憲法改正草案」(以下、自民草案という)は幾多の問題点をはらみ、ある意味で挑発的な内容となっているが、ここでは個別詳細な批評はさておき(個別批評しない理由については拙稿参照)、全体構造上の問題点を指摘したい。

自民草案で最も驚かされるのは、その構成である。第一章天皇から入るのは現行憲法と同様であるが、第二章を「戦争の放棄」から「安全保障」へさりげなく改題したうえで、ここに九条ノ二を挿入して、全五項にわたり国防軍を規定し、さらに九条ノ三で国の領土保全の責務を規定している。

このような改変は何よりも“「戦争の放棄」の放棄”を宣言するに等しいという点で挑発的であるだけでなく、憲法構成上も第二章という憲法冒頭に近い部分に軍に関する規定を置くという点で、少なくとも標準的な民主国家の憲法には例を見ない「先軍」憲法となる。

軍に関する憲法規定を持つ国は多いが、そうした場合でも軍条項は憲法の後半部分に置かれることが多く、冒頭近い部分に軍条項が来る憲法を持つ国は相当な軍国主義国家であり、少なくとも海外からそのように受け止められても反論し難いだろう。

しかも、権利章典の意味を持つ第三章国民の権利及び義務より先行して、第二章に軍条項を含む安全保障の規定が来るという構成は、体系上も基本的人権より安全保障が優先するということを示すこととなり、ほとんど戦時憲法のような性格を帯びるのである。

このような構成を採った理由をいささか善解するならば、自民草案も正式立法化する場合は形式上現行憲法の改正という手続きを踏まざるを得ないがゆえに、現行憲法の構成をほぼ踏襲する形を取ったことから、結果として九条を包含する第二章に軍条項が来てしまったとも考えられる。

しかし、元来自民党は現行憲法を占領下押し付け憲法とみなし、「自主憲法」制定を唱導しており、その成果が今般草案であるとするならば、現行憲法の構成の踏襲に固執せず、構成を組み替えることを考えるべきではないか。

少なくとも、第二章戦争の放棄を放棄するならば、それを安全保障にすりかえるような姑息な真似をせず、堂々と憲法後半部に規定すればよろしい。自民草案では軍の最高指揮官は内閣総理大臣とされているのであるから(九条ノ二第一項)、体系上は内閣に関する章(自民草案第五章)の後に規定すべきであろう。

さらに、自民草案九条ノ二第五項では国防軍審判所なる軍事裁判の制度を規定するが、これは司法の特則という意味もあるので、安全保障規定は司法に関する章(同第六章)よりも後に来るのが、体系的にも整合するはずである。

もっとも、以上は「先軍」憲法案を善解した場合の話で、悪意に受け止めるなら改憲勢力が最大の目の敵にしてきた九条をずたずたに引き裂きたいという衝動から、軍隊の廃止を規定する九条を含む第二章をあえて改変したうえ、ここに言わば「再軍備宣言」の意味で軍条項を挿入したのだとも取れる。

どちらにせよ、自民草案がそのまま立法化されれば、それは当然各国語に訳され、参照されるから、世界的にもその特異な「先軍」憲法がただではすまない波紋を呼ぶことは間違いない。そこまで草案起草者が計算済みなのか、それとも無邪気な改憲ごっこなのかはまだ見極めがつかないが。

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