宮応かつゆきの日本改革ブログ

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コロナ禍のなか「平和的集会に国の介入禁止」- 国連機関が自由権規約で文書採択

2020年08月01日 | 未来社会へのプロセス

 コロナ禍のなか、日本でも世界でも、さまざまな工夫、創意を発揮した平和的集会や行動が続けられています。こうしたなか、国連機関、自由権規約人権委員会が、「画期的な文書」を採択しました。以下、「しんぶん赤旗」1日付の記事を紹介させていただきます。

「国際人権規約のうち自由権規約の実施状況を監視する国連機関、自由権規約人権委員会はこのほど、同規約が定める『平和的な集会の権利』(第21条)について、参加者の立場や形態を問わずあらゆる人に認められた権利であり、国家が『不当な介入』を行ってはならないと明確にする文書を採択しました。国連の人権専門家は『画期的だ』と歓迎しています」

「自由権規約人権委員会の文書は、専門家、市民社会の代表らが2年にわたって議論した結果をまとめています。文書は23日(7月)採択されました。文書は「平和的な集会の権利を尊重、保障しないことは抑圧の典型的な表れ』だと指摘。名指しはしていませんが、中国政府による香港国家安全維持法による人権抑圧、米政権による人種差別反対デモの過剰な取り締まりなどを事実上厳しく批判する内容になっています」

「文書は、『平和的な集会の権利』は外国人、移民、難民申請者といった立場に関係なく、また屋内外でもオンラインでも認められると強調。平和的な集会が開かれて乗り物や人の移動、経済活動が中断されても、『その結果が集会開催の権利の保護を疑問視することにはならない』としました」

「また、『締約国は不当な干渉なしに集会が開かれるようにしなければならないい』と強調。平和的な集会の権利を過度に広範に規制することを正当化するために『公共の秩序』という曖昧な定義に依拠するべきではない、とくぎを刺しています」

「当局による集会参加者の情報収集に関しては『プライバシー権を含む国際基準に厳格に沿ったものでなければならない』としました」

「国連人権理事会のクレマン・ブル『平和的集会および結社の自由』特別報告者は29日(7月)、同文書について『各国に対してオンラインかオフラインかを問わず平和的な集会を守るよう求める』『新型コロナウイルスの大流行のなかで多くの平和的集会がオンラインに移行しているときに極めて重要な確認だ』と述べました」