宮応かつゆきの日本改革ブログ

●日本共産党
総選挙で市民と野党の共闘で政権交代を、共産党の躍進をめざします。

戦争で奪われるのもは ”生命、自由、幸福追求の権利”(憲法13条) 安倍クーデターを許すな

2014年06月18日 | 集団的自衛権

 昨夜、東京・日比谷野外音楽堂で開かれた「閣議決定で『戦争する国』にするな! 大集会」に大和の仲間10数人と参加しました。 会場には入れない人も含め、5千人が参加し、国会コースと銀座コースに分かれてデモ行進し、請願、アピールしました。

 集会では、多彩な団体、人たちがあいさつ、発言しました。 水地啓子日弁連副会長は、「全国52単位弁護士会が解釈による集団的自衛権行使容認に反対する会長声明や意見書をあげている」と報告しました。

 元陸上自衛隊レンジャー隊員の井筒高雄さんは、「国民をないがしろにして日本を戦争する国に変える大きなあやまちを許すわけにはいかない」と訴えました。

 子どもをだっこした若いお母さんも、「子どもを戦争にいかせるわけにはいかない」と語りました。

 日本共産党の国会議員団も参加しました。 志位委員長が、「集団的自衛権の行使は、『アメリカの戦争のために日本の若者の血を流すことこそ、その正体だ。 この憲法破壊の暴挙を必ず打ち破ろう」とよびかけました。

 17日の与党協議で示された政府の閣議決定案が、今日の「しんぶん赤旗」に掲載されています。 しかし、閣議決定案は終了後回収されたため、その全貌は明らかではないが、「公にされた『概要』(たたき台)と題したペーパー1枚だけ」だったといいます。

 同紙は、「与党協議の出席者によれば、閣議決定案には高村氏が13日に『私案』として示した『武力行使の3要件』の内容がほぼ、そのままの文言で盛り込まれています。 この3要件は、海外での武力行使を禁じた憲法9条に基づき、日本が実力行使できるのは『我が国への急迫不正の侵害』に限るとした『自衛権発動の3要件』に代わり、『他国に対する武力攻撃でも『武力行使を可能にするというもの。 閣議決定案では、『国際法上は集団的自衛権が根拠になる』と明記しています」と報じています。

 閣議決定案は、「憲法第9条の下で許容される自衛の措置」として、 

☆ 集団的自衛権の明記

☆ 「他国に対する武力行使」「国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるおそれ」で武力行使可能に

 と記載されているとのことです。

 この考え方こそ、戦前の日本が、中国やアジア、太平洋地域を侵略した「生命線論」「自存自衛論」の復活ではないでしょうか。 侵略戦争の反省の上にできた憲法の下では、絶対に認められないことです。

 特に許せないのは、こうした論理が、独裁者、ファシズム国家と深く結びついていることです。 戦前の日本、ヒトラードイツ、旧ソ連のスターリンとその後継者の体制等です。

 こうした政治体制の下で、最も残酷に蹂躙されたのが、侵略された国や地域の人々の「生命、自由そして幸福追求の権利」であり、同時に、侵略した国の「国民の生命、自由、そして幸福追求の権利」でした。

 だからこそ、日本の憲法では、前文、9条と一体のものとして、憲法第13条が規定されているのではないでしょうか。

 安倍政権による「憲法破壊のクーデター」を阻止し、憲法をさらに高く掲げた日本こそ、国民の誇り、世界からの信頼の根本にあるものではないでしょうか。