障害者福祉サービスを利用していた人が、
65歳になると「介護保険優先」として打ち
切られていた。
それが「違法」として、原告が全面勝利し
た。岡山地裁に訴えていた脳性まひで障が
いのある70歳の方で、65歳まで利用して
いたものと同等の障がい福祉サービスの支
給決定をおこなった。
当たり前の判決がようやく出たと思った。
介護と障害は、もともと違う制度であった。
にもかかわらず、65歳からは「介護保険」
を利用するようなかば強制されていた。
介護保険だと、利用料が1割、そしてサー
ビスは少なくなってしまう。
ここには、自公政治による冷たい福祉のあ
らわれがあった。
介護保険も、障害者自立支援法も、出来る
前は、住民税非課税者は無料であった。
しかし「保険制度」なら保険料は義務だと
ばかりに徴収をはじめた。生活保護からも
保険料を徴収している。そして利用料だ。
当時、日本共産党は「保険と福祉を合わせ
た制度」を提言したが、まったく聞き入れ
られなかった。
障害者自立支援法と介護保険を統一しよう
としている政府の野望を打ち砕いたのが、
障がい者の大きな運動であった。
当時の和解文書は→
障がい者であっても人間としての当たり前
の権利を主張してきた。
障がい者支援と介護は別のものである。
岡山地裁の判決は、当たり前の訴えがよう
やく認められたということだ。
みんなで喜びたい。
追記
その後、1審判決の取り消しを求めて、
市は高裁に上告した。
当然、国の判断だと思います。
残念でありません。(怒!)