10月1日から7日まで「国家公務員超過勤務縮減キャンペーン週間」で、「定時退庁」励行が呼びかけられた。
しかし、そもそも裁判官には法律上「勤務時間」という概念が存在しない。超過勤務手当が支給される事も無い。
私は今週も、5時台、8時台、10時台と、退庁時間がまちまちのままで1週間が終わってしまった。
概して、開廷日の前日は、法廷の準備のために遅くなる傾向がある。
子ども時代の翌日の授業の予習と同じような感覚だ。
しかし、そもそも裁判官には法律上「勤務時間」という概念が存在しない。超過勤務手当が支給される事も無い。
私は今週も、5時台、8時台、10時台と、退庁時間がまちまちのままで1週間が終わってしまった。
概して、開廷日の前日は、法廷の準備のために遅くなる傾向がある。
子ども時代の翌日の授業の予習と同じような感覚だ。