前回の話題は、大して価値がありそうもない土地だったから、誰もが相続放棄に快諾したというものだが、一般に、財産的価値の高い相続権であれば、事は済まなくなる。
例えば、長兄が生家を相続するにしても相続登記を放置しておくと、仮に合意していた
弟妹が死ぬようなことになればその子達つまり甥や姪が権利者になる。甥、姪が多ければ、相続登記に必要な分割協議書に判を押してもらう手間が大変だ。居所がわからないあるいは遠くのあちこちに住んでいるということもある。さらに軋轢があるかもしれない。
また、子供がいない夫が死んだ時、妻が全て相続するわけではない。相続の比率はともかく、夫の兄弟にも相続権が発生する。それどころか、もし夫の両親のいずれかまたは両方に子供、即ち夫の異母兄弟や異父兄弟がいれば、そこにも法定相続の権利が波及する。夫名義の預け資産なんぞ勝手に解約しようとしても銀行に拒否される。このケースは遺言が有効だ。兄弟姉妹には遺留分がないから、遺言によって妻が総取りできる。
妻子供がいる場合でも、その一人の相続人に指定相続(遺言による取り分)ができる。ただ、遺留分は超えられないが。
遺言は公証人に依頼して公正証書にするのがよい。ただし、相続者以外の者の立会人が必要だから、口が軽いと内容が漏れかねない欠点がある。
断っておくが、わたしゃ、幸か不幸か清貧の身だから、気に病むことはない。たまたま
町役場が相続権利者をトレースすることから学んだだけである。