福岡市のヨットハーバーの指定管理者に応募した事業者の退出した事業計画書が問題になっていると新聞で報じている。
その事業計画書が「夢の島」の指定管理者の事業計画書と酷似しているからという。つまり、著作権法違反を問われているのだ。ところが、福岡市役所の担当者はバカなのかそれでも事業計を容認するようだ。
明らかに著作権法違反である。この担当者は著作権法の大事なことを知らないのか、はたまた指定管理者となった事業者に思い入れがあるのか、あるいは今さら取り消して新たに指定管理者を選定するのが面倒なのか。
著作権について次回にちょっと触れたい。
その前に「指定管理者制度」とは何か。これは公共の施設の管理を民間の事業者に委託する制度のことだ。
恥ずかしながら不勉強で私はこの制度を知らなかった。たまたま市の文化施設の運営委員になり、会議にその施設の指定管理者が出席しており、それで知った次第。
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