【ご注意】 「(株)小田急商事」「小田急トラスト」の名称にて融資の勧誘を行うはがき等について
最近、「(株)小田急商事」「小田急トラスト」と名乗る団体から、融資の勧誘を行うはがき等が送付されており、お客さまからのお問い合わせを頂戴しております。
しかしながら、「(株)小田急商事」および「小田急トラスト」は、小田急電鉄をはじめとする小田急グループならびにグループの一社である小田急商事(株)とは一切関係ございません。また、小田急商事(株)では、融資やローンの営業は一切行っておりませんので、ご注意いただきますようお願い申し上げます。
なお、同様の不審なはがき等をお受け取りになられましたら、下記まで情報をお寄せいただければ幸いです。
小田急電鉄株式会社
小田急商事株式会社
◆小田急お客さまセンター 03-3481-0066
※音声ガイダンス3の「ご意見・ご要望」までお願いします。
受付時間 9:00~19:00(年中無休)
最近はいろんな詐欺がありますね。 旧商法下では、同一市町村内において同一の営業の類似商号規制があったのですが、現行会社法では同一住所による禁止だけになりました。
つまりこの(ニセ)「株式会社小田急商事」を登記しようとしたら、たとえば本物の「小田急商事株式会社」が東京都新宿区所在だとしたら従来なら新宿区での登記は不可能だったわけですが、会社法下では新宿区でも登記が可能になり、その分ちょっとはまぎらわしくなる可能性が増えたわけです。
その分改正によるメリット(今までは子会社を登記しようとしても類似商号規制にかかった)もあるわけなので一概に悪いともいえないですが。
世の中にはこういう隙間をついて紛らわしいことをする輩が多いので気をつけなければいけませんね。
(もっとも「株式会社小田急商事」が小田急グループだろうとそうでなかろうと、そもそも高金利(なんでしょう)で金を借りるということの是非を考えた方がいい、とは思いますが。)
こういうことが起きたときの企業側の対応も重要です。
会社法上は、商号の不正使用によるり営業上の利益を侵害された(るおそれがある)会社の侵害の停止・予防請求権(8条)と自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任(9条)については規定していますが、「商号を不正使用した結果第三者の権利が侵害された(されるおそれがある)場合」については特段の規定はありません。
だからといって放置しておくと、誤認した顧客や一般消費者が損害を受けるわけで、それについて法律的な責任はないとしても(※)、何らかの対応を取らざるを得なくなるわけです。
それで小田急はHPでの告知をして誤認混同を防ぐようにしたわけですね。
(※)法律上の責任とすると不作為の不法行為責任、ということになるのでしょうが、さすがに結果(そもそも「小田急グループ」と誤認して金を借りることが「被害」かどうかという論点もあります)回避のため必要な行為を行うべき法律上の作為義務があったとはされないと思いますがどうでしょうか。
余談ですが、パロマ工業のように不正改造を黙認していたという状況があったとしたら、自社と関係のないメンテナンス業者が行った不正改造だとしても、作為義務(不正改造を中止させる、ということになるのでしょうか)が認められるかもしれませんね。
また、こんな記事もありました。
こっちはホンモノの詐欺です。
りそな銀行支店長かたり預金を詐取 大阪、東京で被害
(2006年 8月 7日 (月) 10:09 朝日新聞)
りそな銀行の支店長や行員の名をかたって個人宅を訪れ、預金集めの名目で現金をだまし取ろうとする事件が7月13日から8月4日にかけて、大阪や東京で相次いだ。分かっただけで、大阪で4件(うち系列の近畿大阪銀行1件)の被害があり、未遂も2件発生。東京でも3件の未遂があった。同行は全店で計23万枚のチラシを配り、注意を呼びかけている。
銀行員が預金集めや投資信託の販売などで個人宅を訪れることはよくあるため、同行は「不審な場合は社員証の提示を求め、支店へ問い合わせて欲しい」としている。
でも、「不審な場合は社員証の提示を求め、支店へ問い合わせて欲しい」というのは不親切じゃないでしょうか。素人には不審に思わせない手口だから詐欺なんですから・・・
逆に社員が顧客の自宅に訪問する場合に身分証明書の提示を義務付けた方がいいと思うのですが(新聞の勧誘員はそうしてますよね)。
ATM振り込み、現金10万円まで 金融庁
(2006年 8月 2日 (水) 23:54 朝日新聞)
こういうように金融機関は本人確認の強化をしていますが、消費者の方も営業マンなどの本人確認をきちんとする必要がありますね。