Retriever Legend's blog

散歩好き、本好き、惰眠好き、犬大好きの彼(旦那)の戯言を僕が代弁します。

ちょっと一服

2015-10-18 10:23:18 | 異形の滓

IS(イスラム国)の武器

イスラム教スンニ派過激組織「イスラム国」(IS)がトヨタ自動車製の車両を数多く使用していることから、米財務省はテロ対策の一環として調査に乗り出し、トヨタ自動車も調査に協力するとの報道(10/08各紙)がありました。

大事なことをスルーしています。
ISの兵士、傭兵らが手にしている武器のの出所を調査し、禁輸すべきです。

民間の紛争武器研究所 (Conflict Armament Research) の調査によると、「イスラム国」戦闘員が使っていた武器の80%以上は米国、旧ソ連、現ロシア、中国で製造されたものであった。しかしその中で最も大きく占めたのが「米国軍用資産」と記したM16ライフル、 RPG(携帯対戦車擲弾)を含む米国産武器であった、旨が報道されています。(Trendswatcher2015.02.26)

軍産複合体(政治的・経済的・軍事的な勢力の連合体)に切り込むことは、禁忌なのでしょう。

ギリシャ金融危機の第1次、第2次融資時に、フランス、ドイツは10億ユーロ単位でフリゲート艦、潜水艦、戦闘機、ヘリコプター等を購入させており、EU内部で「軍事費抑えれば財政危機なかった」と評されています。

産経ニュース10/08より

 

沖縄 VS アヘ内閣・米国

翁長沖縄県知事は、10/13に米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に係る公有水面埋立法に基づく辺野古の埋め立て承認を取り消しました。
すかさず10/14に、防衛省は国土交通相(埋め立て関連の法令を所管)に、行政不服審査法に基づく承認取り消しの審査と取り消し効力の一時執行停止の申し立てをしました。

単純に、犯罪者と被害者との裁定において、犯罪者のグループ側が裁定する構図は、法理に反しています。

それ以前に、行政不服審査法は行政庁の不服申立ての条項はありません。(第1条 国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開く)

防衛省は十四日、「埋め立て承認を得る手続きが『私人』の場合と共通していたから、同様に資格がある」と主張しました。

埋立てて基地をつくり米軍に提供する工事は『私人』がしているようで、調査、工事等の金銭はどこの『私人』が負担しているのでしょう。
沖縄防衛局と防衛省との通信費、旅費等はどこの『私人』が負担しているのでしょうか。

防衛省は行政不服審査法による承認取り消しの審査と取り消し効力の一時執行停止の申し立てはできず、防衛省は「私人」と強弁しているだけのことです。

アヘ内閣は沖縄県と対立していますから、地方自治法に基づく「是正の指示」、沖縄県が不服なら国地方係争処理委員会に審査を求め、更に沖縄県が指示に従わないのであればアヘ内閣は沖縄県を高裁に訴えることが出来ます。

これらの手続きは、地方自治法の第11章「国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」(第245条~第252条の18の2)で定められています。

何故、アヘ内閣は正当な手続きを経ず、強引に沖縄県をねじ伏せようとするのか、単に米国に顔が向いているだけのことです。

* 憲法第95条による住民投票の意見もありますが、地方自治法の主旨が現実的と考えます。

 

 


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