裁判所前報告会
本日(10月10日)、午後1時10分から地位確認・賠償裁判の課題として、進行協議が名古屋地裁で行われました。法廷外の別室で行われた「作業再現検証」は傍聴を認めず、原告吉田氏と会社側が指名した若手の作業者で行われました。
エンジンカバーとカバー立ては、会社が用意しました。スタットボルト・内手袋と外ゴム手袋は双方で入手し、違いがないか確認をしました。双方で5基づつエンジンカバーを手配され、一基づつ二本のスタットボルトをどのように仮締めするのかの動作を再現しました。
会社の作業者は、指先でスタットボルト廻しながら締めていましたが、原告は従来とおりスタットボルトをつまみ、手首を回転させながら連動して締めていましたが、双方に違いがあることがわかりました。一分一秒を争うトヨタ生産方式のもとで、会社の作業者の動作はありえません。そんなのんびりしていては間に合いません。というのが原告吉田氏の解説でした。
ほかに、仮締めした場合のねじの深さ等を双方が測定して、データにして裁判所に提出することになっています。次回の裁判は、12月2日です。
尚労災裁判の問題は、近じか高裁判断が出る予定です。会社側は、補助参加が認められない場合は、最高裁に「抗告」すると公言しており、どこまでも裁判を長引かせて原告を苦しめてやろうとしています。このような企業は典型的な「ブラック企業」です。何のために労災保険をかけているのかわかったもんではありません。
以下は再現検証のために何をすべきか述べたものです。
作業再現の準備について
⑴ エンジンカバーについては、被告が未使用のもの20枚(当日は10枚)を用意し持参する。
エンジンカバーをたてる台についても、被告が用意し持参する。
但し、使用するエンジンカバー及びスタットボルトの仮締め穴は、新品のドリルで空けられたものであり、原告が実際に作業していたものとは異なる。
ねじ切り用のドリルやタップは、本来、3000個の穴を空けた時点で交換するよう決められていたが、被告会社では9,999個の設定と変更し、それを超えた場合も、折れるか検査係が検査をしてもう駄目だよと指摘するまで使用を続けていた。新品のエンジンカバーに新たに新品のドリルで穴を空けた場合に比較すると、実際のスタットボルトの仮締め作業は、穴が狭くなったりバリがついて固くなった状態で続けていたものである。
原告としては、以上の指摘は行うが、当時の作業状況を再現することが困難であることに鑑み、上記の点を指摘し、裁判所においてこの点に留意されることを前提とした上で、被告が用意したエンジンカバーを使用して作業再現を行うことには同意する。
⑵ スタットボルトについては、双方が未使用のものを用意し持参したうえ、期日の席上においてその同一性を確認する。
同一性につき異議があった場合は、原告と被告双方が自らと相手方の用意したスタットボルトを半分づつ使用して再現作業を行う。
⑶ 作業者が着用する手袋については、原告が原告の手元に残っている当時支給されたものを持参し、被告が未使用のものを用意し持参したうえ、期日の席上においてその同一性を確認する。
⑷ カメラ及びビデオカメラ等撮影機材は、双方で用意し持参する。
⑸ 計測用のノギスについては、双方で用意し持参する。
再現作業について
ア 原被告の作業再現担当者において、それぞれエンジンカバー10枚分(当日は5枚)づつ、下記の手順でスタットボルトの仮締め作業を行う。ただし、作業の内容はそれぞれが主張する態様による。
① スタットボルトをつまみあげる。
② ねじ穴にスタットボルトを入れる。
③ スタットボルトを手で回す。
原告については、左手でも作業を行ったと主張しているため、左手作業を1回再現する。ただし、いまだ左手に痛みがのこっているところ、作業による悪化が懸念されるので、左手作業については作業手順を確認するだけにとどめる。
作業の状況については、作業者の正面方向にビデオカメラを設置して作業全体像の定点撮影を行うほか、原被告それぞれの動画撮影担当者が手持ちのビデオカメラを使用して任意の位置から作業者の手元の状況を撮影し、記録化する。また、双方の写真撮影担当者が、作業の要所について任意の位置から写真を撮影し、記録化する。
イ それぞれの作業者がねじ込んだ後、双方のノギス計測担当者が、原被告双方の作業結果につき、次の①及び②の方法によりねじ込まれた深さの測定を行う。
① 外形的にねじの頭からエンジンカバーまでの距離を測る。
② ねじを抜いて、ねじの全体の長さを測定する。
それぞれの担当者が特定した計測結果を数値として記録化するほか、目盛の読み方についての争いを避けるため、計測時のノギスの目盛の状況について、双方の写真撮影担当者が写真を撮影し、記録化する。
本日(10月10日)、午後1時10分から地位確認・賠償裁判の課題として、進行協議が名古屋地裁で行われました。法廷外の別室で行われた「作業再現検証」は傍聴を認めず、原告吉田氏と会社側が指名した若手の作業者で行われました。
エンジンカバーとカバー立ては、会社が用意しました。スタットボルト・内手袋と外ゴム手袋は双方で入手し、違いがないか確認をしました。双方で5基づつエンジンカバーを手配され、一基づつ二本のスタットボルトをどのように仮締めするのかの動作を再現しました。
会社の作業者は、指先でスタットボルト廻しながら締めていましたが、原告は従来とおりスタットボルトをつまみ、手首を回転させながら連動して締めていましたが、双方に違いがあることがわかりました。一分一秒を争うトヨタ生産方式のもとで、会社の作業者の動作はありえません。そんなのんびりしていては間に合いません。というのが原告吉田氏の解説でした。
ほかに、仮締めした場合のねじの深さ等を双方が測定して、データにして裁判所に提出することになっています。次回の裁判は、12月2日です。
尚労災裁判の問題は、近じか高裁判断が出る予定です。会社側は、補助参加が認められない場合は、最高裁に「抗告」すると公言しており、どこまでも裁判を長引かせて原告を苦しめてやろうとしています。このような企業は典型的な「ブラック企業」です。何のために労災保険をかけているのかわかったもんではありません。
以下は再現検証のために何をすべきか述べたものです。
作業再現の準備について
⑴ エンジンカバーについては、被告が未使用のもの20枚(当日は10枚)を用意し持参する。
エンジンカバーをたてる台についても、被告が用意し持参する。
但し、使用するエンジンカバー及びスタットボルトの仮締め穴は、新品のドリルで空けられたものであり、原告が実際に作業していたものとは異なる。
ねじ切り用のドリルやタップは、本来、3000個の穴を空けた時点で交換するよう決められていたが、被告会社では9,999個の設定と変更し、それを超えた場合も、折れるか検査係が検査をしてもう駄目だよと指摘するまで使用を続けていた。新品のエンジンカバーに新たに新品のドリルで穴を空けた場合に比較すると、実際のスタットボルトの仮締め作業は、穴が狭くなったりバリがついて固くなった状態で続けていたものである。
原告としては、以上の指摘は行うが、当時の作業状況を再現することが困難であることに鑑み、上記の点を指摘し、裁判所においてこの点に留意されることを前提とした上で、被告が用意したエンジンカバーを使用して作業再現を行うことには同意する。
⑵ スタットボルトについては、双方が未使用のものを用意し持参したうえ、期日の席上においてその同一性を確認する。
同一性につき異議があった場合は、原告と被告双方が自らと相手方の用意したスタットボルトを半分づつ使用して再現作業を行う。
⑶ 作業者が着用する手袋については、原告が原告の手元に残っている当時支給されたものを持参し、被告が未使用のものを用意し持参したうえ、期日の席上においてその同一性を確認する。
⑷ カメラ及びビデオカメラ等撮影機材は、双方で用意し持参する。
⑸ 計測用のノギスについては、双方で用意し持参する。
再現作業について
ア 原被告の作業再現担当者において、それぞれエンジンカバー10枚分(当日は5枚)づつ、下記の手順でスタットボルトの仮締め作業を行う。ただし、作業の内容はそれぞれが主張する態様による。
① スタットボルトをつまみあげる。
② ねじ穴にスタットボルトを入れる。
③ スタットボルトを手で回す。
原告については、左手でも作業を行ったと主張しているため、左手作業を1回再現する。ただし、いまだ左手に痛みがのこっているところ、作業による悪化が懸念されるので、左手作業については作業手順を確認するだけにとどめる。
作業の状況については、作業者の正面方向にビデオカメラを設置して作業全体像の定点撮影を行うほか、原被告それぞれの動画撮影担当者が手持ちのビデオカメラを使用して任意の位置から作業者の手元の状況を撮影し、記録化する。また、双方の写真撮影担当者が、作業の要所について任意の位置から写真を撮影し、記録化する。
イ それぞれの作業者がねじ込んだ後、双方のノギス計測担当者が、原被告双方の作業結果につき、次の①及び②の方法によりねじ込まれた深さの測定を行う。
① 外形的にねじの頭からエンジンカバーまでの距離を測る。
② ねじを抜いて、ねじの全体の長さを測定する。
それぞれの担当者が特定した計測結果を数値として記録化するほか、目盛の読み方についての争いを避けるため、計測時のノギスの目盛の状況について、双方の写真撮影担当者が写真を撮影し、記録化する。
単に逆恨みだね。
ろ、そのJPが皆の名前を騙り盗んでいた。後日、説明会が開かれて、盗まれた側が追及した先方が吉田さんだった。その上役が自分のお金を立て替えて支払ったけれど吉田さんは納得せず、今度お金がらみで事件を起こしたら、上役が責任をとるのか?と責任の確約までさせたそうだ。自分も盗まれたが盗まれた他の者も説明会の時に黙っていたから言わなかった。暫くしてサラ金業者からの電話がひっきりなしにかかってきたし、会社に揉めた業者が来る?話も聞いた。その上役は労金の保証人探しに奔走したそうだ。しかしそのJPは褒賞金を盗んだ責任で下ろされることに。そして逃げるように辞めた。その上役は今でも吉田さんを恨んでるし、この結果をざまみろと吹いてる。その当時はTLだったが今は次長。ここは不正をしたり悪に加担をする者が上役になるので皆黙る以外ない。今言えるのは、説明会の時に何で盗んだ褒賞金を上役が立て替えるのですか?本人が払うべきです!と言いたかったけれど、やっぱり言わなくて正解だった。と思った。自分と同じ考えを持ってるのは、あの時説明会へ参加した皆そうだろう。