ファインシンターと第2回団体交渉開催
2009年10月29日 午後19時から(株)ファインシンターと第2回団体交渉が春日井市内で行われました。
全トヨタ労組側は出席者7人で交渉にのぞみました。会社側出席者は以前と変わらず5人の出席でした。(会社は顧問弁護士1人含む)第1回で提出した要求書に対して、会社側から回答(文書)があり、内容についての質疑応答をしました。
冒頭、組合側から前回同様弁護士が出席していることに、立場は代理人なのか交渉委員なのか明らかにするよう求め、会社と直接交渉する場で弁護士の団交出席はなじまないことを主張して次回以降検討するよう要望しました。
全トヨタ労組の要求事項にあった、労働基準法及び、労働組合法を守り、労働組合として認められるべき権利を侵害しない事、また、K組合員に対する処遇、人事、差別や人権侵害、全トヨタ組合敵視、監視、誹謗中傷など、不当労働行為をしないこと、ファインシンターの従業員には労働組合の選択の自由が、あるので妨害をしないことに対してなど回答がありましたが、会社側の回答は、労働組合として認められるべき当然の権利に対しても、極めて不誠実な回答でした。
これに対し全トヨタ労組として、改めて労働審判の結果を受けて直ちにK組合員を元の職場に戻す事を要求すると共に以下の内容について抗議しました。
職場環境の改善と現状の2課22係に在籍状態で、当初3ヶ月と言っていた他部署への応援勤務が期限のない状態となっており、不当で不利益な処遇は止め元職場に戻すべきであり、公正な扱いをするのであれば、交代の応援者を出すべきですと主張しました。
会社は生産回復できていないと主張するが、現在、会社は職安や新聞広告で求人の募集をかけ多数の人を雇用している。以前他部署に応援に出されている社員が元の職場に戻っている。この状況でもまだ箱洗浄工程へ応援にだされるは納得できない、これでは公正な人事と言えない、人事権の乱用は許されないと強く反論しました。
また、全ての職場の危険作業放置や安全対策について、現在応援として配属されている箱洗浄工程の熱中症対策の安全対策、障害者の給料などの処遇改善や、全トヨタ労組加入後すぐに職場内で起こった数回の不可解な出来事について、改善や適切な対応をように要求をした点についても対応しないど、全く不誠実極まりない、回答がなされました。
会社側は会社の代表として団交の場に来ているはずなのに、曖昧な態度で、回答出来ないなど不誠実な対応だったので、組合からはその対応に強く抗議し、第3回の団交を申し入れて終了しました。
2009年10月29日 午後19時から(株)ファインシンターと第2回団体交渉が春日井市内で行われました。
全トヨタ労組側は出席者7人で交渉にのぞみました。会社側出席者は以前と変わらず5人の出席でした。(会社は顧問弁護士1人含む)第1回で提出した要求書に対して、会社側から回答(文書)があり、内容についての質疑応答をしました。
冒頭、組合側から前回同様弁護士が出席していることに、立場は代理人なのか交渉委員なのか明らかにするよう求め、会社と直接交渉する場で弁護士の団交出席はなじまないことを主張して次回以降検討するよう要望しました。
全トヨタ労組の要求事項にあった、労働基準法及び、労働組合法を守り、労働組合として認められるべき権利を侵害しない事、また、K組合員に対する処遇、人事、差別や人権侵害、全トヨタ組合敵視、監視、誹謗中傷など、不当労働行為をしないこと、ファインシンターの従業員には労働組合の選択の自由が、あるので妨害をしないことに対してなど回答がありましたが、会社側の回答は、労働組合として認められるべき当然の権利に対しても、極めて不誠実な回答でした。
これに対し全トヨタ労組として、改めて労働審判の結果を受けて直ちにK組合員を元の職場に戻す事を要求すると共に以下の内容について抗議しました。
職場環境の改善と現状の2課22係に在籍状態で、当初3ヶ月と言っていた他部署への応援勤務が期限のない状態となっており、不当で不利益な処遇は止め元職場に戻すべきであり、公正な扱いをするのであれば、交代の応援者を出すべきですと主張しました。
会社は生産回復できていないと主張するが、現在、会社は職安や新聞広告で求人の募集をかけ多数の人を雇用している。以前他部署に応援に出されている社員が元の職場に戻っている。この状況でもまだ箱洗浄工程へ応援にだされるは納得できない、これでは公正な人事と言えない、人事権の乱用は許されないと強く反論しました。
また、全ての職場の危険作業放置や安全対策について、現在応援として配属されている箱洗浄工程の熱中症対策の安全対策、障害者の給料などの処遇改善や、全トヨタ労組加入後すぐに職場内で起こった数回の不可解な出来事について、改善や適切な対応をように要求をした点についても対応しないど、全く不誠実極まりない、回答がなされました。
会社側は会社の代表として団交の場に来ているはずなのに、曖昧な態度で、回答出来ないなど不誠実な対応だったので、組合からはその対応に強く抗議し、第3回の団交を申し入れて終了しました。
企業側の団交の担当者があまりにも無能なので対応できないということでしょうか?
労働基準法及び、労働組合法を守り、労働組合として認められるべき権利を侵害しない事などは
当たり前の事なのですが、応じないというのは、ここの会社は法律を守る事も出来ないのでしょうか?
また、全ての職場の危険作業放置や安全対策について、箱洗浄工程の熱中症対策の安全対策、障害者の給料などの処遇改善などにも対応しないとの会社側の回答のようですが、
法律を守らない上に障害者差別も継続して行うということでしょうか?トヨタ関連の企業のわりには酷い事する会社ですね、最悪の会社だと思います。ここの会社には企業倫理など全くないようですね。
不当な取り扱い、他の社員と著しく処遇が違うのは労働組合法第7条第4号の報復的不利益扱いであり完全に不当労働行為ですね
会社からの不当な扱いに屈することなく他の労働者の為にも、奮闘していただきたいと思います。
企業側の明らかな法律違反に対してのたたかいを私も応援します。
労働者の人たちの権利を守りましょう。
このような会社にはそのうち世の審判が下ると思います。