なぜ復職を認めないのか?
トヨタ系アイシン精機子会社、アイシン機工の労働者が訴えていた復職について、第1回の団体交渉が休職期間満了日の1日前にあたる、9月3日(金)開催されました。
復職を要求
1.就業規則第16条復職1項にもとづいて復職を認めること。
事由
①医師の出勤証明書(診断書)を提出していること。
②私傷ではなく業務上の災害が疑われていること。(労働審査会上申)
③8月25日にY従業員は午後2時半から産業医に面談した際、産業医が『軽作業ならおそらく出来るんじゃないかと思いますけど、担当の人に話をして何とか復帰できるようにやります。』と約束していただいている。(証人他2人あり)
2.復職を認めないとするならば、会社が判断したその根拠を明らかにすること。
3.復職を認めないとするならば、医学的根拠を明らかにすること。
4.復職の手続きとして、いつから、誰に、どのように意見を徴集し、どこの部署が判断されたのか明らかにすること。
5.過去に脳梗塞で倒れて半身不随になった従業員が職場復帰されている事実があると聞いています。また、2009年3月切傷災害で現場作業は出来ないのに出勤している事実も聞いています。なのに、なぜY組合員に復職を認めないのか明確にすること。
6.Y従業員の休職期間の延長も申し入れる。(復職を認めない場合)
7.現在の就業規則は2010年7月1日から適用になっています。Y組合員は2008年4月23日から適用(前規則)された就業規則を認識し休職期間に入っているものであり、法的にも現在の就業規則は適用されないので休職期間満了日を撤回すること。
8.就業規則第30条 「パワーハラスメントの禁止」に違反する行為
Y従業員は、S課長等に人権侵害の言動と罵声をあびせられ、命を落とそうとする気持ちにまで追い込まれました。二度とこのようなことが起こらないように事実確認の調査をし、問題があれば謝罪をして再発防止策を示すこと。
などを求めました。交渉結果若干の進展がありました。次回の団体交渉を9月24日まで開催するように申し入れました。
Y組合員談
全トヨタ労働組合に相談してよかった、会社は悪すぎる、良くするために同僚と力あわせて頑張りたいと抱負を語りました。
労使の圧力を跳ね返そう!断固闘います
今後、労使が一体となって、Y組合員と同僚を切り崩そうと画策をしてくるに違いありません。もしも圧力を掛けてくるようなことがあれば、会社に渦巻く問題が、ますます明らかになるでしょう。
力を合わせよう!
トヨタグループで働く皆さん、会社の理不尽な行為を許さない行動が求められています。私達と一緒に、「いのち」と「雇用」をまもる取り組みに参加しませんか。黙っていては良くなることはありません。
情報を!相談は
情報はメール atunion@mail.goo.ne.jp
FAX 0566-82-5020
電話 0566-82-0501
手紙 知立市東栄3-25
西三河地域労働組合総連合内
で伝えてください。情報提供者のプライバシーは厳密です。労働相談はいつでも受け付けています。気軽に早く相談してください。お待ちしています。
トヨタ系アイシン精機子会社、アイシン機工の労働者が訴えていた復職について、第1回の団体交渉が休職期間満了日の1日前にあたる、9月3日(金)開催されました。
復職を要求
1.就業規則第16条復職1項にもとづいて復職を認めること。
事由
①医師の出勤証明書(診断書)を提出していること。
②私傷ではなく業務上の災害が疑われていること。(労働審査会上申)
③8月25日にY従業員は午後2時半から産業医に面談した際、産業医が『軽作業ならおそらく出来るんじゃないかと思いますけど、担当の人に話をして何とか復帰できるようにやります。』と約束していただいている。(証人他2人あり)
2.復職を認めないとするならば、会社が判断したその根拠を明らかにすること。
3.復職を認めないとするならば、医学的根拠を明らかにすること。
4.復職の手続きとして、いつから、誰に、どのように意見を徴集し、どこの部署が判断されたのか明らかにすること。
5.過去に脳梗塞で倒れて半身不随になった従業員が職場復帰されている事実があると聞いています。また、2009年3月切傷災害で現場作業は出来ないのに出勤している事実も聞いています。なのに、なぜY組合員に復職を認めないのか明確にすること。
6.Y従業員の休職期間の延長も申し入れる。(復職を認めない場合)
7.現在の就業規則は2010年7月1日から適用になっています。Y組合員は2008年4月23日から適用(前規則)された就業規則を認識し休職期間に入っているものであり、法的にも現在の就業規則は適用されないので休職期間満了日を撤回すること。
8.就業規則第30条 「パワーハラスメントの禁止」に違反する行為
Y従業員は、S課長等に人権侵害の言動と罵声をあびせられ、命を落とそうとする気持ちにまで追い込まれました。二度とこのようなことが起こらないように事実確認の調査をし、問題があれば謝罪をして再発防止策を示すこと。
などを求めました。交渉結果若干の進展がありました。次回の団体交渉を9月24日まで開催するように申し入れました。
Y組合員談
全トヨタ労働組合に相談してよかった、会社は悪すぎる、良くするために同僚と力あわせて頑張りたいと抱負を語りました。
労使の圧力を跳ね返そう!断固闘います
今後、労使が一体となって、Y組合員と同僚を切り崩そうと画策をしてくるに違いありません。もしも圧力を掛けてくるようなことがあれば、会社に渦巻く問題が、ますます明らかになるでしょう。
力を合わせよう!
トヨタグループで働く皆さん、会社の理不尽な行為を許さない行動が求められています。私達と一緒に、「いのち」と「雇用」をまもる取り組みに参加しませんか。黙っていては良くなることはありません。
情報を!相談は
情報はメール atunion@mail.goo.ne.jp
FAX 0566-82-5020
電話 0566-82-0501
手紙 知立市東栄3-25
西三河地域労働組合総連合内
で伝えてください。情報提供者のプライバシーは厳密です。労働相談はいつでも受け付けています。気軽に早く相談してください。お待ちしています。
Yさん!会社の対応はひどいですが、復職して頑張ってください。応援している人がいることを忘れないでください。
この会社Yさんが言うように腐っていますよ。
上司のご機嫌を伺って仕事するのはつらいです。
早く帰って来るとよいですな。