被告である国は控訴しなかったのに、なぜAKKは裁判所の決定に従わないのか
アイシン機工は、当労組との団体交渉では、再三労災認定は国が決めるものと主張してきました。ところが国の不支給決定を裁判所が取り消す(右手のみ)判決を言い渡したのにもかかわらず、国が従うことを決定したのに、AKKは司法の決定を不服としたのです。
吉田さん「労災認定」裁判、会社が労災裁判への「補助参加」と「控訴」を申し立て
吉田さんの「労災認定」裁判は、周知のように右手首の負傷を「労災」と認定する判決が3月18日に下りました。それ以降、私たちはこの判決を確定させるために、国に対して「控訴するな」の運動を様々な形で取り組んできました。その結果、国は控訴を断念しました。ところが会社AKKが、控訴期限(4月1日)になって、裁判所に裁判への「補助参加」と「控訴」を申し立ててきたのです。民事訴訟法42条には「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる」とあります。ところが「当事者」である国が「控訴」を断念しているにもかかわらず、しかも裁判中は裁判の進行を傍観していたにもかかわらず、労災認定の判決が出されるや、突然「利害関係を有する第3者」として、当事者(国)の意向(控訴断念)をも無視して、「国を補助する」として介入してきたのです。これは「労災認定」判決に驚き慌てた会社の暴挙でしかありません。それは社内からの反発や社会的非難を浴びることも目に入らず、ともかく「労災認定」を阻止する、吉田さんを会社には帰さない、他の多くの同様の労災が問題になるのを封殺する、このような危機感に駆られての血迷った悪あがきです。
4月10日に会社に申し入れに行ったとき話の中で、担当者が「国に裏切られた気持ちで国を訴えたい気持ちだ」などと腹の内を明かしましたが、裁判中に「補助参加」を申し出るならいざ知らず、決定後に態度表明をするなどは言語道断であり傲慢な態度といわなければなりません。直ちに取り下げるべきです。
たたかいを強めて断念を!
吉田さんの負傷を労災として認定させ、彼の職場復帰を勝ち取っていくためには、このような会社の悪あがきを徹底的に叩かなければなりません。このような思いで会社に対する闘いをやってきました。今日までやってきたのは、以下の行動です。
① 会社に対する「抗議と申し入れ」のファックス送付活動。直接要請した方、団体で百数十です。さらに多くの方に拡散させていただいていると思います。
② 10日には、AKK従業員へのビラ配布。
③ 同日、会社への抗議と申し入れの行動
④、岡崎労基署西尾支所訪問
裁判所からは14日までには、この会社の申請の取り扱いについての連絡はありません。
さらに「労災認定」の判決を確定させるための闘いを強めていく必要があります。14日に弁護団との協議をもち、①裁判所の意向を確かめること、②国に労災保険支給の手続きを開始させること、そのために愛知労働局、厚生労働省への申し入れを行うこと、③AKKの親会社であるアイシン精機に対して団体交渉を申し入れ、圧力を加えていくこと等を確認しました。
皆さんのご支援を引き続きお願いいたします。
アイシン機工は、当労組との団体交渉では、再三労災認定は国が決めるものと主張してきました。ところが国の不支給決定を裁判所が取り消す(右手のみ)判決を言い渡したのにもかかわらず、国が従うことを決定したのに、AKKは司法の決定を不服としたのです。
吉田さん「労災認定」裁判、会社が労災裁判への「補助参加」と「控訴」を申し立て
吉田さんの「労災認定」裁判は、周知のように右手首の負傷を「労災」と認定する判決が3月18日に下りました。それ以降、私たちはこの判決を確定させるために、国に対して「控訴するな」の運動を様々な形で取り組んできました。その結果、国は控訴を断念しました。ところが会社AKKが、控訴期限(4月1日)になって、裁判所に裁判への「補助参加」と「控訴」を申し立ててきたのです。民事訴訟法42条には「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる」とあります。ところが「当事者」である国が「控訴」を断念しているにもかかわらず、しかも裁判中は裁判の進行を傍観していたにもかかわらず、労災認定の判決が出されるや、突然「利害関係を有する第3者」として、当事者(国)の意向(控訴断念)をも無視して、「国を補助する」として介入してきたのです。これは「労災認定」判決に驚き慌てた会社の暴挙でしかありません。それは社内からの反発や社会的非難を浴びることも目に入らず、ともかく「労災認定」を阻止する、吉田さんを会社には帰さない、他の多くの同様の労災が問題になるのを封殺する、このような危機感に駆られての血迷った悪あがきです。
4月10日に会社に申し入れに行ったとき話の中で、担当者が「国に裏切られた気持ちで国を訴えたい気持ちだ」などと腹の内を明かしましたが、裁判中に「補助参加」を申し出るならいざ知らず、決定後に態度表明をするなどは言語道断であり傲慢な態度といわなければなりません。直ちに取り下げるべきです。
たたかいを強めて断念を!
吉田さんの負傷を労災として認定させ、彼の職場復帰を勝ち取っていくためには、このような会社の悪あがきを徹底的に叩かなければなりません。このような思いで会社に対する闘いをやってきました。今日までやってきたのは、以下の行動です。
① 会社に対する「抗議と申し入れ」のファックス送付活動。直接要請した方、団体で百数十です。さらに多くの方に拡散させていただいていると思います。
② 10日には、AKK従業員へのビラ配布。
③ 同日、会社への抗議と申し入れの行動
④、岡崎労基署西尾支所訪問
裁判所からは14日までには、この会社の申請の取り扱いについての連絡はありません。
さらに「労災認定」の判決を確定させるための闘いを強めていく必要があります。14日に弁護団との協議をもち、①裁判所の意向を確かめること、②国に労災保険支給の手続きを開始させること、そのために愛知労働局、厚生労働省への申し入れを行うこと、③AKKの親会社であるアイシン精機に対して団体交渉を申し入れ、圧力を加えていくこと等を確認しました。
皆さんのご支援を引き続きお願いいたします。