トヨタ系ファインシンター春日井工場の組合員が
職場の熱中症対策と知的障害者の差別賃金について
名古屋北労働基準監督署と意見交換
私は全トヨタ労働組合(ATU)の一員として自分に対する人権侵害や差別の是正と一体で職場の労働安全衛生の向上、労働条件、処遇の改善に取り組んでいます。近く団体交渉が控えているので、先日、私と一緒に働いている障害者に対する賃金差別是正、職場の熱中症対策などについて名古屋北労働基準監督署と下記3点について意見交換をしました。
1点目は、製品出荷箱洗浄工場の熱中症対策です。片面開放型の大型カマボコ型テント作業場は、夏は40度を超す熱気と高湿度、冬は外気温度にさらされるという悪条件です。
これまで会社は、組合員の要請を聞き流して何ら手を打とうとしないので監督署に相談しました。また、愛知県産業保健推進センターから懐中電灯大のWBGT(国際基準の熱中症環境測定器)器を借用して毎日決まった時間に測定しこのデータを監督署に見てもらいました。
2点目は、上記の洗浄工場で働いている2人の知的障害者の賃金引き下げをやめさせる訴えです。彼らが雇用される前は同じ仕事を5名程の健常者が行っていましたが、今は健常者と障害者の3名です。ところが会社は「最低賃金法施行規則における最低初任給の減額率に関する規定」(厚労省、平成20年7月1日施行)に基づいて2人の知的障害者の賃金引き下げ申請を行っています。(参考、愛知県の最賃は731円、自動車産業の最賃は833円)
通達文書には、「・・その障害の程度が当該労働者に従事させようとする業務の遂行に直接支障を与えることが明白であり、かつ、その支障の程度が著しい場合のみ許可する」という適用制限を明示しています。彼らは実にまじめに支障なく仕事をこなしています。
3点目は、焼結炉の炉メンテナンス時の設備の取り付け取り外し作業です。1週間~2週間に一度の割合で炉のメンテナンスを行います。その際作業者はまだ高温の炉の上に直接上がって作業をさせられています。さらに重量物の移動に使う手動式チエーンブロック、レールなどの安全対策が全く無視されて危険作業が行われています。
労働安全衛生法に適合した最低限の安全対策に問題は無いのか見解を求めました。
9月25日、調査検討結果を聞くために再度監督署に行きました。その際、先の申し立てについて補充説明をしました。Y監督官とT次長は、
1、 障害者の賃金減額については極めて歯切れが悪く、すでに減額の方向で検討されいましたが、私たちの関係資料を用いた的確な指摘及び、申告により労基署の監督官からは、再度検討するとの説明がなされました。
2、 熱中症対策については会社に改善指導を行うと明言しました。
3、 焼結炉の設備メンテナンス作業に関しては「そのような作業のさせ方は論外である」と述べました。
職場の熱中症対策と知的障害者の差別賃金について
名古屋北労働基準監督署と意見交換
私は全トヨタ労働組合(ATU)の一員として自分に対する人権侵害や差別の是正と一体で職場の労働安全衛生の向上、労働条件、処遇の改善に取り組んでいます。近く団体交渉が控えているので、先日、私と一緒に働いている障害者に対する賃金差別是正、職場の熱中症対策などについて名古屋北労働基準監督署と下記3点について意見交換をしました。
1点目は、製品出荷箱洗浄工場の熱中症対策です。片面開放型の大型カマボコ型テント作業場は、夏は40度を超す熱気と高湿度、冬は外気温度にさらされるという悪条件です。
これまで会社は、組合員の要請を聞き流して何ら手を打とうとしないので監督署に相談しました。また、愛知県産業保健推進センターから懐中電灯大のWBGT(国際基準の熱中症環境測定器)器を借用して毎日決まった時間に測定しこのデータを監督署に見てもらいました。
2点目は、上記の洗浄工場で働いている2人の知的障害者の賃金引き下げをやめさせる訴えです。彼らが雇用される前は同じ仕事を5名程の健常者が行っていましたが、今は健常者と障害者の3名です。ところが会社は「最低賃金法施行規則における最低初任給の減額率に関する規定」(厚労省、平成20年7月1日施行)に基づいて2人の知的障害者の賃金引き下げ申請を行っています。(参考、愛知県の最賃は731円、自動車産業の最賃は833円)
通達文書には、「・・その障害の程度が当該労働者に従事させようとする業務の遂行に直接支障を与えることが明白であり、かつ、その支障の程度が著しい場合のみ許可する」という適用制限を明示しています。彼らは実にまじめに支障なく仕事をこなしています。
3点目は、焼結炉の炉メンテナンス時の設備の取り付け取り外し作業です。1週間~2週間に一度の割合で炉のメンテナンスを行います。その際作業者はまだ高温の炉の上に直接上がって作業をさせられています。さらに重量物の移動に使う手動式チエーンブロック、レールなどの安全対策が全く無視されて危険作業が行われています。
労働安全衛生法に適合した最低限の安全対策に問題は無いのか見解を求めました。
9月25日、調査検討結果を聞くために再度監督署に行きました。その際、先の申し立てについて補充説明をしました。Y監督官とT次長は、
1、 障害者の賃金減額については極めて歯切れが悪く、すでに減額の方向で検討されいましたが、私たちの関係資料を用いた的確な指摘及び、申告により労基署の監督官からは、再度検討するとの説明がなされました。
2、 熱中症対策については会社に改善指導を行うと明言しました。
3、 焼結炉の設備メンテナンス作業に関しては「そのような作業のさせ方は論外である」と述べました。