全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

トヨタ自動車に申し入れ

2007年12月11日 22時42分44秒 | Weblog
 2002年2月、トヨタ自動車堤工場で働いていた内野健一さんが二直の残業中に倒れ亡くなったのは、労働災害であるとして名古屋地裁で争われていたが11月30日に判決があり、豊田労働基準監督署長の「不支給決定」を取り消し、労災を認定する判決が出されました。
 国側が12月14日まで控訴しなければ確定します。予断が許されない状況で原告は判決後直ちに全国に「控訴するな」の要請行動を呼びかけました。
  トヨタ自動車は、「当事者ではない」と言い張って原告の要請に応じないそうです。現認者であるトヨタ自動車が、これまでの調査で、行政機関における不服審査、口頭弁論段階でトヨタ自動車の社員であった内野健一さんに関する事柄については、当然、貴社として関係機関の求めに協力をしてきたはずですし、名古屋地方裁判所では被告側の証人尋問については労基署からの求めに応じ、貴社は、二人の上司を出廷させているではありませんか。
 トヨタ自動車は判決を厳粛に受け止めるべきです。
 全トヨタ労働組合としてもこの呼びかけに共鳴して行動をしています。当労働組合はトヨタの職場に存在する組織として、また、社会的役割を果たすために12月10日付けで渡辺捷昭社長宛に以下の如く申入れを行いました。

トヨタ自動車株式会社                   
代表取締役 社長 渡辺捷昭 殿


労災認定を求めている内野健一さんに関する申入れ書

 トヨタ自動車堤工場の社員として勤務していた内野健一さんが、2002年2月9日2直勤務中の残業時間に倒れて心停止で死亡したことに関して、2007年11月30日名古屋地方裁判所は、豊田労働基準監督署長が業務外とした決定を取り消す判決が出されました。
 貴社は名古屋地方裁判所の判決を重く受け止めて、所轄庁である厚生労働省、愛知労働局長、豊田労働基準監督署長に対して、被告である国が控訴しないように、申入れを行うべきです。
なぜならば、これまでの調査、審査、公判段階でトヨタ自動車の社員であった内野健一さんに関する事柄について、当然、関係機関の求めに協力をしてきたはずですし、名古屋地方裁判所では被告側の証人尋問に貴社は、二人の上司を出廷させているからです。
裁判の結論は、健一さんは仕事の量的にも質的にも過重な業務に従事していたこと、また、死亡直前に極度の精神的ストレスを受けたことが死亡にいたったことを認めているのです。
しかも重大なことは、豊田労働基準監督署段階での調査、審査が「不支給決定」ありきで行われてきたことです。貴社が健一さんの現認者として事情調書段階で適切で正確な協力をしていればここまでいたらずに済んだのです。
貴社の社会的責任は重いだけに、信頼回復のために真摯な対応をされることを申し入れます。
以上

2007年12月10日
全トヨタ労働組合
執行委員長 若 月 忠 夫
知立市東栄3-25
西三河南地域労働組合総連合内
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