質問1[1]
永年保存文書については、保存期間が20年を経過すると、歴史的資料保存庫(地域情報センター2階)に収蔵するかどうか、総務課長と所管課長が協議します。歴史的資料保存庫に収蔵される公文書は毎年、どれくらいありますか。
質問2
公文書の保存期間や保存対象が妥当であるか、廃棄してよいのかについて、内部統制上、どのようなチェックがなされていますか。
質問3
総務課や所管課だけで、公文書の保存期間や保存対象を判断し、廃棄することは適切ではありません。というのは、所管課は事業を円滑に遂行することを最優先に考えており、公文書の歴史的・文化的価値という視点が弱いと思われます。
そこで、専門家や市民の意見を聞くこと、第三者による点検や収集基準の作成が必要と考えますが、見解を求めます。
質問4
公文書にはペーパーだけではなく、電子文書(電磁的記録)も該当し、情報公開の対象となります。電子文書についても時代に対応したルールを作り、管理、保存を徹底すべきです。文書取扱規程を精査すべきです。このことについて、見解を求めます。
電子メールの保存期間が適切かどうか、また、管理、保存が職員任せにならないよう検討することを要望します。
質問5
現在のところ、電子文書を紙に出力し、決裁が行われています。電子決裁を導入すべきですが、見解を求めます。
質問6
文書管理システム(グループウェア、イントラネット)の導入によって事務の効率化が進められています。初期投資に対して、どのくらいの効果がありましたか。
今後、その成果を市民サービス向上につなげていく必要があります。市民に対して、情報検索の一助として文書目録をホームページ上において提供し、部・課ごとの文書検索、簿冊検索や文書分類表に基づく検索ができるようにして、システム投資に見合った還元を行うべきです。「江南市情報公開条例」第28条[2]にも公文書検索のための資料作成について規定されています。
このことについて見解を求めます。
質問7
図書館や歴史民俗資料館と連携して、歴史的・文化的意義を有する公文書の収集、保存や寄贈に努めるとともに、人的配置も検討すべきと考えます。また、保管スペースも考慮し、デジタルアーカイブズを充実すべきです。スキャンして電子化を図るべきです。
このことについて、見解を求めます。
質問8
昨年7月、「公文書等の管理に関する法律」(公文書管理法)が制定され、来年4月に施行されます。
沖縄返還に関わる密約問題(西山記者事件)、薬害エイズ問題、C型肝炎感染リスト放置問題、年金記録問題、海上自衛隊補給艦「とわだ」航海日誌廃棄問題………ずさんな公文書管理によって、国民の行政に対する信頼が失墜した事案が数多くありました。その根本的原因は、官公庁に文書の作成や管理を義務付ける基本法がなかったことにあり、その反省から、公文書管理の統一的ルールとして公文書管理法が作られました。
大きな特徴として、公文書は「国民共有の知的資源」として位置づけられています。そして、単なる意思決定だけでなく、「意思決定に至る過程」に至るまで文書作成義務を課しています。
地方自治体に対しては、法の趣旨にのっとり、適正な文書管理のために必要な施策を実施するよう努力義務が課せられています。
今後の公文書管理にあり方や課題について見解を求めます。特に、公文書管理条例の制定、公文書館の設置、江南市戦略計画における公文書管理の位置づけ、職員研修や資質向上について、どのように考えますか。