立憲民主党 山としひろ「パワフル日記」

立憲民主党 衆議院富山1区公認内定者
44歳 
人にやさしい政治

【議案質疑⑥】 議案第69号 平成20年度江南市一般会計補正予算(第3号)

2008年09月19日 | Weblog
【議案質疑⑥】 議案第69号 平成20年度江南市一般会計補正予算(第3号)

〔給食用物資購入事業〕 pp.77-78、pp.97-98
・ 給食用物資調達事業 需用費-賄材料費 31,680,000円

 11月1日から給食費が1食あたり40円値上げされます 。1食あたりの値上げ幅は小学校で20%、中学校で17.4%に上ります。

質問1:食材高騰による影響を認識するようになったのは、いつごろからでしたか?

質問2:食材が高騰し続ける中、メニューの工夫など具体的にどのような努力をしてきましたか?

質問3:値上げに踏み切る前に、取るべき対応策はもうないのでしょうか?

質問4:値上げ幅を40円と決めた根拠を示してください。40円で値上がり分を全て吸収することができますか、それとも、実際の値上がり分は40円を上回っているのですか?

質問5:近隣自治体と比較して、江南市の給食費はどのあたりに位置づけられますか?

質問6:児童・生徒1人あたり、年間いくらの負担増となりますか?

質問7:保護者に対してどのように説明責任を果たしますか?食料品や燃料などが相次いで値上げされ家計を直撃している中で、給食費を値上げすることについて保護者の理解が得られますか?

質問8:値上げをする以上、給食費の会計報告や食材の選定、食の安全に関する情報を、今まで以上に丁寧に保護者に伝える努力が求められますが、見解を求めます。

質問9:今後も食材が高騰し続けるようであれば、給食費のさらなる値上げもあり得るのでしょうか?



〔校舎等耐震補強事業〕 pp.95-96
・ 施設耐震補強事業 委託料-設計委託料

古知野南小学校、宮田中学校、北部中学校の体育館の耐震補強工事にあたり、それぞれ設計委託料(1,396,000円、2,494,000円)が計上されました。

質問1:3つの体育館は、それぞれいつ建設されましたか?

質問2:場合によっては億単位にも上る多額の資金を投入して補修するぐらいなら、(いっそうのこと、)建て替えを検討されてはいかがですか?

【議案質疑原稿⑤】 議案第65号 すいとぴあ江南に係る指定管理者の指定について

2008年09月19日 | Weblog
【議案質疑原稿⑤】 議案第65号 江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)に係る指定管理者の指定について

(1) 利用許可権限

 「協定書(案)」第5条では指定管理者が行なう管理業務の範囲が定められており、業務の細目は、「仕様書」の「9.業務内容」で定められています。
 管理業務の中でも特に重要なのは「利用許可等」に関する業務です(第1項)。なぜならば、指定管理者が管理業務にあたるとはいえ、公の施設である以上、利用許可権限の行使は公権力の行使という性格を持つからです。その法的根拠は「すいとぴあ江南の設置及び管理に関する条例」第4条から第6条に求めることができます。

質問1:指定管理者制度が導入されてから、指定管理者が利用を許可しなかったこと(不許可)、利用許可を取り消したことがありましたか?もしあった場合、どのような理由からでしたか?

 「協定書(案)」12条では、江南市は必要があると認めるとき、指定管理者に報告を求めたり、必要な指示をしたりすることができると規定されています。

質問2:この規定を適用すれば、指定管理者が利用許可権限を行使するにあたって、江南市が一定の関与をすることができますか?

質問3:あくまでも、利用許可権限の行使に関わる最終的な決定権は指定管理者側にあるのですか?そこから生ずる責任は全て指定管理者が負うのですか?

 「協定書(案)」第17条、「仕様書」の「11.指定管理者が賠償責任を負う範囲」では、指定管理者の責めに帰すべき事由で第三者に損害与えた場合、損害賠償しなければならないと規定されています。

質問4:利用許可権限の行使に関わる問題についても、これらの規定が適用されますか?

質問5:指定管理者の利用許可に関する処分について不服がある場合、地方自治法第244条の4第3項の規定に従い、市長に対して不服申立て(審査請求)することができますか?

(2) 人員配置、労務管理

 「協定書(案)」第13条では、業務にあたる職員を定め、書面で江南市に通知すると規定されています。

質問6:どのような内容が通知されますか?それには、雇用形態(常勤か非常勤かなど)、配置人数(継続雇用者を含む)、雇用条件(勤務日数・時間、賃金、社会保険加入の有無)が含まれていますか?

 「第2期すいとぴあ江南指定管理者選定基準」では、江南市民の雇用を図ることが明記されていました。

質問7:現在、何人の江南市民が雇用されていますか、あるいはされていましたか?また、市民の雇用状況をどのように把握していきますか?

(3) 修繕

 指定管理者によって、「別表2 修繕費の内訳」にある修繕費が毎年度500万円から650万円計上されています。

質問8:1件100万円を超える修繕が行われたことがありますか?何を根拠にして「100万円」という基準を作ったのですか?

質問9:1件100万円を超える修繕について、指定管理者に負担を求めることは一切ありませんか?

 「江南市民文化会館指定管理者業務仕様書」の「10.経費等について」(59ページ)では、「修繕費と、修繕費以外の管理費及び事業費における相互の流用は認められない」と記載されています。一方で、すいとぴあ江南の「業務仕様書」の「10.経費等について」(44ページ)では、そうした記載は一切ありません。
 施設が違うとはいえ、江南市の指定管理者制度における基本的方針は変わらないと思われます。ですから、修繕費の考え方について整合性がなければいけません。
 本来、修繕費以外の管理費及び事業費から修繕費への流用は認められるべきです。

(教育委員会に答弁を求めます。)
質問10:市民文化会館の業務仕様書の記述を削除すべきではないでしょうか?

(4) 利用者アンケートと市民の合意形成

 「仕様書」の「9.業務内容」(4)では、すいとぴあ江南の利用者満足度等を把握するため、利用者アンケートを適宜実施すると規定されています。

質問11:利用者アンケートはどのぐらいの規模で、どのような形で行われるのですか?

質問12:利用者アンケートは、市が行うモニタリングや総括的評価においてどのように生かされるのですか?

 利用者の声を聞き改善に生かすことは極めて重要です。しかし、公の施設である以上、施設を利用していない市民(納税者)の声にも耳を傾ける必要があります。そうしなければ、管理運営がうまくいきません。

質問13:市民(納税者)全体の意見・要望をどのように把握し、モニタリングや総括的評価に生かしていくのか、見解を求めます。

(5) モニタリングと事業評価

 「仕様書」の「9.業務内容」(4)では、市によるモニタリングの実施が盛り込まれています。しかし、その実施にあたって考えておくべきことがあります。
 まず、目的を明らかにしなければなりません。目的を十分に議論せず仕組みの議論に入ってしまうと、場合によっては複雑な仕組みが出来上がってしまう危険があります。

質問14:モニタリングを行う主な目的は何ですか?

質問15:モニタリングや総括的評価などについて、議会に報告書が提出されますか?また、それらは一般に公開されますか?

(6) 管理業務の再委託

 「協定書(案)」第6条は、管理業務の再委託の規定です。

質問16:指定管理者が発注する契約(再委託)については、どのようなチェックが働きますか?

(7) 事業報告書の情報公開

 「協定書(案)」第11条は、指定管理者に事業報告書、四半期総括書、業務月報の提出を義務付ける規定です。

質問17:指定管理者が作成、提出した事業報告書などは全て情報公開の対象となりますか?また、毎年度終了後に提出される「自己評価」も情報公開の対象となりますか?

(8) 指定管理者の引継ぎ

 「協定書(案)」第20条は指定期間満了に伴う指定管理者の引継ぎを定めています。

質問18:引継ぎに要する経費は全て指定管理者が負担することになるのですか?

【議案質疑④】 議案第75号 平成19年度江南市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

2008年09月19日 | Weblog
【議案質疑④】 議案第75号 平成19年度江南市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

 「成果報告書」「決算審査意見書」によると、2007年度、国民健康保険税の収納率(全体)は62.0%であり、前年度比マイナス0.9%となりました。そのうち、現年課税分が91.3%、滞納繰越分が7.0%でした。

質問1:現年課税分、滞納繰越分について、それぞれどのぐらいの収納率を見込んでいましたか?目標達成のため、どのような取り組みをしましたか?

 収入未済額は全体で18億円余りに上っています。

質問2:資格証明書はどのような基準で何世帯に発行され、滞納額は平均いくらになりましたか?

質問3:短期証明書はどのような基準で何世帯に発行されましたか

【議案質疑③】 議案第74号 平成19年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について(教育委員会)

2008年09月19日 | Weblog
【議案質疑】議案第74号 平成19年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について(教育委員会)

<教育課>

校長会負担金 1,008,080円 決算書pp.210-211

質問1:これまで、校長会の事業実績報告書からは活動内容がよく分かりませんでしたが、2007年度の報告書については改善が図られましたか?


学校補助教員 決算書pp.210-211、pp.214-215

 学校補助教員賃金(小学校)………19,250,000円
 学校補助教員賃金(中学校)……… 9,622,800円

 学校補助教員の基本的な職務内容については、昨年6月定例会一般質問で答弁されているように、チーム・ティーチングをはじめ多岐に渡ります。

質問2:学校補助教員の職務内容は全て、各学校の裁量に委ねられていましたか?

 各学校に相応の裁量権があるならば一層、労務管理が重要になってきます。

質問3:各学校で労務管理(特に労働時間の把握、サービス残業防止)がどのように行われてきたのか、教育委員会として把握していますか?


コンピュータ 決算書pp.212-213、pp.216-219、成果報告書p.78

小学校………教員用パソコン48台 4,652,308円
中学校………教員用パソコン30台 2,907,692円

 教職員に1人1台ずつパソコンが貸与されています。昨年9月定例会の議案質疑で、「情報ネットワークセキュリティー要綱の作成を検討している」旨の答弁がありました。
 パソコンの貸与にあたっては、セキュリティー管理が極めて重要です。

質問4:個人情報保護などセキュリティー対策はどのように行なわれましたか?


耐震補強工事 決算書pp.214-219

 藤里小学校体育館耐震補強工事費………16,905,000円
 藤里小学校体育館耐震補強工事監理委託料………467,250円
 北部中学校校舎(中舎、南舎)耐震補強工事費………101,334,450円
 北部中学校校舎(中舎、南舎)耐震補強工事監理委託料………1,606,500円
 藤里小学校校舎(北舎)設計委託料………2,310,000円
 布袋中学校校舎設計委託料………12,075,000円

 藤里小学校体育館及び北部中学校校舎(中舎、南舎)について、耐震補強工事が実施されました。藤里小学校校舎(北舎)について、耐震補強計画に伴う実施設計、布袋中学校校舎について、校舎改造並びに耐震補強計画に伴う実施設計が行われました。

質問5:これらの建物は、いつ建設されましたか?税法上、これらの建物の耐用年数は何年ですか?

質問6:場合によっては億単位にも上る多額の資金を投入して補修するぐらいなら、(いっそうのこと、)建て替えることを検討すればよかったのではないでしょうか?


給食費滞納と就学援助 決算書pp.88-89、pp.214-215、pp.218-219、pp.232-233
意見書p.20

 19款5項3目雑入の小学校児童職員及び中学校生徒職員徴収金(給食費)について、収入未済額が6,353,034円に上っています。前年度に比べ706,100円も増加しています。

質問7:そのうち、2007年度に発生した滞納額は小学校、中学校それぞれいくらであり、滞納者はそれぞれ何人に上りましたか?

質問8:滞納者、滞納額とも小さくありませんが、滞納が生じた要因をどこに求めますか?滞納者の中に、「払える」のに「払わない」と疑われる悪質な滞納者がいましたか?

質問9:滞納整理業務にあたる学校の体制はどのようになっていましたか?担任など教師もその業務にあたりましたか?

質問10:滞納整理業務のために、教師としての通常業務に支障をきたすようなことがありましたか?



<生涯学習課>

市民体育会館 pp.230-231

 市民体育会館費は計50,744,000円でした。しかし、管理委託料をはじめとしてかなりの業務が委託されており、13節委託料は27,956,000円を占めています。その他の支出も光熱水費16,118,699円など義務的経費が大半を占めています。

質問11:そのような状況下で、指定管理者制度ではなく、(従来通り)管理委託などで事業を進めた理由は何ですか?

 市民文化会館等管理委託料として14,527,870円が支出されました。委託業者は5社による指名競争入札によって決められました。

質問12:予定価格(税抜き)はいくらであり、それに対する落札価格(税抜き)はいくらでしたか?また、フジ商会以外の4社の入札価格はそれぞれいくらでしたか?(業者名については省略可)

【議案質疑原稿②】 議案第74号 平成19年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について(都市整備部)

2008年09月19日 | Weblog
【議案質疑原稿②】 議案第74号 平成19年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について(都市整備部)

<土木建築課>

市営住宅家賃の滞納 決算書pp.68-69、意見書p.16

 12款1項5目土木使用料の収入未済額として、市営住宅家賃2,704,910円が挙がっています。前年度に比べ、557,550円も増加しています。

質問1:家賃を滞納したのは何世帯ありましたか?その中で、最高額はいくらで、滞納月数は何ヶ月でしたか?

質問2:滞納を解消するために、どのような取り組みに力を入れましたか?

【議案質疑原稿①】 議案第74号 平成19年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について(健康福祉部)

2008年09月19日 | Weblog
【議案質疑原稿①】議案第74号 平成19年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について(健康福祉部)

<保険年金課>

時間外勤務手当 8,599,463円 決算書pp.142-143

質問1:時間外勤務(残業)が多くなってしまった要因をどこに求めますか?

質問2:残業時間が最長となった職員は年間、そして月あたり何時間、残業をしましたか?



<健康づくり課>

健康診査委託料 388,056,864円 決算書pp.164-165、成果報告書p.49

 2007年度、基本健康診査(2007年7月2日 ~ 10月31日実施)の受診率が56.8%にとどまりました。2006年度の受診率58.0%よりも若干低下しました。さらに、がん検診の受診率も軒並み低下しました。

質問3:受診率が低下した要因をどこに求めますか?



<福祉課>

ホームレス実態調査交付金(県からの交付金) 5,000円 決算書pp.82-83

質問4:ホームレスの実態調査をどのように行いましたか?その結果、ホームレスは何人いて、どのような対応をしましたか?

生活保護

○ 生活保護費徴収金 決算書pp.90-91

 生活保護費徴収金約216万円が諸収入の中の雑入に計上されています。これはいわゆる不正受給に係る徴収金です。

質問5:不正受給(濫給)によって返還を求めたケースが何件ありましたか?また、不正内容はどのようなものでしたか?

質問6:不正受給を防止するために、どのような対策を取りましたか?

○ 生活保護費 決算書pp.162-163、成果報告書p.43

 生活保護費8億3000万円余のうち、「医療扶助」が全体の53.18%を占めており、277世帯、374人がこれを受給しました。

質問7:医療扶助を受けた人の中で最高額はいくらでしたか?

質問8:通院移送費の支給基準はどのように定められ、審査や監査についてはどのように行われましたか?

遺族連合会事業費補助金 605,000円 決算書pp.132-133

 「江南市遺族連合会」は、毎年、靖国神社参拝、護国神社参拝など宗教的行事を実施しています。しかし、2006年度、宗教的行事と市からの補助金を区別することなく、ひとつの決算書しか作成していませんでした。

質問9:政教分離の原則に立って、遺族連合会に対してどのような指導を行いましたか?2007年度の補助金に係る報告書については改められましたか?



<高齢者生きがい課>

老人クラブ補助金 6,098,500円 決算書pp.138-139

 老人クラブ補助金は均等割と会員割の2つで成り立っています。

質問10:老人クラブ(94クラブ)の構成員(6,937人)について、加入実態に即した正確な人数をどのように把握しましたか?

質問11:補助対象事業の中に、お見舞い・慶弔費、新年会、研修旅行、総会記念品代が含まれていたことについて、どのように考えていますか?



<子育て支援課>

賄材料費 118,868,448円 決算書pp.156-157

質問12:食材の高騰の影響を受けるようになったのは、いつごろからですか?

質問13:食材が高騰し続ける中、メニューの工夫など具体的にどのような努力をしてきましたか?

【一般質問原稿③】 後期高齢者医療制度について

2008年09月19日 | Weblog
一般質問:後期高齢者医療制度について

(1) 「天引き増税」について

 後期高齢者医療制度が4月からスタートし5ヶ月間経ちましたが、制度に対する国民の不安と怒りは依然として強く、制度の廃止を求める運動が続けられています。
 さて、後期高齢者医療制度が批判を浴びた理由のひとつに、保険料の年金からの強制天引きが挙げられます。これに対しては、政府・与党が6月12日に発表した改善策によって一部手直しが行われました。一定の条件を満たす人は普通徴収(ただし口座振替のみ)が選択できるようになりました。
 ①世帯主として国民健康保険に加入していた人については、直近2年間滞納がなければ、自分の口座振替から支払うことができる、②世帯主以外で国保加入者だった人や、サラリーマン健保の被扶養者だった人でかつ、年金収入が180万円未満の人については、連帯納付義務者(世帯主か配偶者)名義の口座振替で支払うことができるというものです。
 これに関連して、愛知県後期高齢者広域医療連合は、制度の全加入者に対して、口座振替に変更することができる旨のはがきを発送しました。ただし、10月15日に支給される年金からの保険料天引きをやめさせるには、8月18日までに手続きを済ませておく必要がありました。

質問:江南市において、(10月から)口座振替に変更する手続きをしたのは何人いますか?また、制度の改善策に関わって、どのような相談が多く寄せられましたか?

質問:江南市として、10月から口座振替に変更することができる旨を全く広報・周知しなかった理由は何ですか?また、その責任をどのように考えますか?

質問:次回の口座振替に間に合わせるには、いつまでに手続きを済ませておく必要がありますか?

 口座振替に変更するメリットのひとつとして、支払い回数を増やして、1回の納付額を少なくすることがあげられます。今年度においては、年金天引きが(残り)3回なのに対して、口座振替だと5回に分けることができます。来年度以降は、年金天引きが年6回に対して、口座振替が年10回となります。
 しかし、もっと大きなメリットがあります。
 年金天引きをめぐっては、これまで、世帯主が親や妻の分も一緒に保険料を支払っていた場合、その分の税控除(社会保険料控除)が受けられました。ところが、4月から世帯単位ではなく個人単位で保険料が年金天引きされるようになったことで、税控除ができなくなり、結果として増税になる「天引き増税」のケースが増えることが問題となっていました。天引き増税の対象となるのは、高齢者夫婦世帯、国保の親子同居世帯の一部だとされています。

質問:これに間違いないでしょうか?

 江南市として、口座振替を推進していくべきです。

質問:口座振替に変更することができる旨を、改めて全加入者に対して広報・周知していくべきではないでしょうか?「広報こうなん」やホームページについてはもちろん、全加入者に手紙で通知すべきではないでしょうか?

 なお、子ども(息子など)に扶養されていても、後期高齢者が世帯主の場合、保険料を子どもの口座から振り返ることができないという課題が残ることも指摘しておきます。

【一般質問原稿②】 子どもの貧困と教育格差について-福祉的側面・教育的側面からの検討-

2008年09月19日 | Weblog
一般質問:子どもの貧困と教育格差について-福祉的側面・教育的側面からの検討-

(1) 生活保護制度(福祉的側面からの検討)

 1990年代以降、経済不況や構造改革によって所得格差が拡大していく中で、生活保護受給者が急増しています。厚生労働省「福祉行政報告例」によると、2008年5月現在、被保護世帯数は100万世帯を突破、受給者は160万人近くに達し過去最高を更新しています。
 さて、江南市における実態を見ると、2007年度の被保護世帯は326世帯、受給者455人でした。過去数年間さかのぼると微増の傾向がありました。最新のデータでは2008年7月現在、被保護世帯は338世帯、449人にのぼっています。その中には26世帯、43人の子ども(高校生など12人、中学生9人、小学生12人、未就学児10人)が含まれています。
 26世帯のうち15世帯を占めるのが母子家庭世帯(子ども25人)です。15世帯の2007年の平均世帯収入(児童扶養手当、養育費を除く)はわずか34万3810円でした。無収入だった5世帯を除いて10世帯の平均世帯収入を計算しても51万5715円にしかなりません。これに児童扶養手当や養育費を加えたとしても、母子家庭の生活がいかに厳しいか容易に想像できます。
 生活保護を受けていなくとも、母子家庭を取り巻く状況は大変深刻です。厚生労働省の2006年度「全国母子世帯等調査」によると、2003年時点の母子家庭は122万世帯で1998年よりも3割増えています。
 シングルマザーの84.5%は何らかの仕事に就いています。欧米のシングルマザーと比べても非常に高い就業率です。しかし、その就業実態は、低賃金で不安定雇用の「臨時・パート」が43.6%を占めています。その人たちがパートの就労で得た収入は、生活保護水準を下回る約113万円でした。正社員も含めた母子家庭世帯の平均年収は、児童扶養手当や養育費などを含めても約230万円で、一般世帯(580万円)の4割、高齢者世帯(296万円)の8割程度でしかありません。さらに、児童扶養手当の受給者が1998年の63万人から、2007年2月末では99万人にまで増加しています。
 以下、生活保護制度における子どもの問題について質問いたします。

質問:ケースワーカーは被保護世帯の子どもの状況をどのように把握してきましたか?その際、学校などと連携を図ってきましたか?

質問:ケースワーカーに対して、子どもに関わる問題(児童虐待を除く)についての研修が実施されてきましたか?

 ケースワーカーにとって、子どもの問題を把握するのは難しいことです。子どもの問題については保護者を通しての把握が多く、よほど目的意識的でない限り、保護者からの報告がなければ子どもの実態が把握できないことが多いとされています。
 それ以前に、生活保護制度においては大人を中心に支援体制が組まれているという指摘があります。果たして被保護世帯の問題において、子どもを視野に入れた議論が十分に行われてきたでしょうか。
 例えば、被保護世帯の子どもにとって、高校進学は大きな問題であり悩みでもあります。
 自由主義が過度に強調され、あらゆる分野で競争が行われている現代社会において、形式的な機会均等にとどまらない、真の意味で公正・公平な機会均等を確保することが重要です。
 生活保護制度においては、2005年度より高校進学費の一部が支給されるようになりました。しかし、その費用は生業扶助の中の技能習得費の区分で支給されており、あくまでも高校進学を就業自立=経済的自立の手段と位置づけています。こうした経済的給付を中心とする旧来の考え方には大いに疑問がありますが、同時期に、厚生労働省は生活保護支援プログラムを示しました。
 自立支援プログラムは、就労による経済的自立を目指す「就労自立」だけではなく、健康を回復・維持し、自分で生活管理ができるなど日常生活において自立した生活を送る「日常生活自立」や社会とのつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送る「社会生活自立」の3つから成っています。つまり、生活保護受給者の経済面だけではなく生活上の自立に向けての支援を目指しています。
 こうした認識の下で、高校進学については子どもが長期的に自立を図り、自己実現していくための第一歩としてとらえなおす必要があります。そして、東京都板橋区の「高校進学支援プログラム」のような実践が求められます。これは、日常生活自立や社会生活自立に関する自立支援プログラムであり、その対象は、被保護世帯の中学3年生です。一般的に、被保護世帯の子どもは相対的に(全日制)高校への進学率が低い傾向にあります。その原因は、経済的なゆとりのなさ、保護者の生活歴や進学に対する意識の乏しさなどが考えられます。
 このプログラムでは通学状況や進路希望、保護者の意識を調査し、中学校の進路指導日程に合わせて、学費に関する貸付制度の情報を提供することなどを通して、(保護者に対して)進学の必要性についての理解を求め、高校進学を支援しています。
 これに類似するプログラムは2007年12月現在、全国の80自治体で実施されています。

質問:就労自立・経済的自立を主眼とした従来の生活保護制度の運用を見直して、子どもを組織的に支援するような取り組みを行うべきだと考えますが、見解を求めます。換言すると、今後の生活保護制度の運用にあたって、被保護世帯の子どもをどのように位置づけていくべきだと考えていますか?

 板橋区がプログラムを進める中で、ケースワーカーと学校側の話し合いの中で、学校側が生活保護制度で支給される高校進学費や貸付制度をよく理解していない場合があることも分かってきました。

質問:学校や教育委員会と連携し、高校進学に関わる福祉制度についての情報提供、校長会などで説明を行う必要があると考えますが、見解を求めます。

(2) 就学援助制度(教育的側面からの検討)

 就学援助制度は、憲法第26条 の精神を反映した制度です。法的根拠は「学校教育法」第25条、第40条に求めることができ、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」で財政的裏づけがなされています。
 就学援助の対象者は生活保護法第6条に規定する「要保護者」と、自治体の教育委員会が独自に資格要件を定める「準要保護者」とされています。
 文部科学省の調査によると、公立小中学校の就学援助受給者数は増加の一途をたどり2006年度には141万人を突破しました。2002年度の就学援助受給者が115万人、受給率10.75%であったのに対して、約1.2倍強増加しています。そのうち、「要保護」の児童・生徒は13万3705人、「準要保護」は127万6555人となっており、受給率の全国平均は13.57%に達しています。
 さて、最近5年間の江南市の就学援助受給率について調べると、
2003年度 6.47%(578人)
2004年度 7.24%(648人)
2005年度 8.12%(729人)
2006年度 7.92%(716人)
2007年度 8.01%(735人)
となっており、受給率、受給者数とも増加していことは明らかです。2007年度には一般会計から48,715,214円が就学援助費として支出されました。
 さらに、就学援助制度とも大いに関連がありますが、親の所得格差・経済格差が子どもの教育格差をもたらしていると指摘されています。
 文部科学省の調査によると、1人の子どもが幼稚園から高校までの15年間、私立校に通った場合に家庭が負担する費用は平均1678万円で、全て公立の場合(同571万円)の3倍近くに上ります(2006年度「子どもの学習費調査」)。中でも公立の4倍以上の学習費負担を求められる私立小(年間137万円)に通わせている親の年収は、1200万円以上が44%を占めています(同様に中学校31%、高校22%)。高い進学率をうたう中高一貫の私立校が人気を集める現状に対し、公立校の選択制も全国に広がり学校間格差が拡大しています。
 現場の教員には強い危機感が広がっています。日教組が昨年実施した「教育予算に関する学級担任アンケート」では、回答した全国の小~高校の学級担任約4000人のうち「家庭の経済力格差が子どもの学力格差や進学に影響していると思う」が小学校81%、中学校84%、高校では87%に及びました。給食費や修学旅行費、副教材費などの「未払いがある」は46%。「交通費が払えないので校外学習に参加できない。生活費のためにテスト前でもアルバイトを休めない」(東京、以下いずれも高校教員の回答)、「授業料が払えないために休学、退学をする。親の収入が子どもの文化的素養に直接的に影響している」(宮崎)、「経済力のある生徒は複数回の(大学)受験が可能だが、経済力のない生徒は地元以外の受験地さえも行けない」(鹿児島)――調査結果からは、各家庭の所得格差が教育現場に深刻な影を落としている現実が浮かび上がっています。

質問:江南市の公教育の責任者として、就学援助受給率、受給者が増加していることをどのように受け止めていますか?そして、子どもの教育格差についてはどのような認識をお持ちですか?

 就学援助制度は、教育を受ける権利を費用面から支えるための重要な制度であり、積極的に保護者に知らせるべきです。

質問:保護者に対して、就学援助制度の内容紹介、周知はどのように行われていますか?内容が分かりやすいパンフレットを発行すべきではないでしょうか?

質問:就学援助制度の捕捉率向上のための取り組みについて、どのように考えていますか?

 自治体が援助費を支給した場合、国から予算の範囲内で学用品の購入費、交通費、修学旅行費が補助されます。補助の基準と範囲については政令で定められています。
 しかし、小泉内閣の三位一体の改革による悪影響を受けて、2005年度から準要保護者に係る補助金が税源移譲(一般財源化)され廃止されました。確実な財源が失われたことによって適用基準や支給内容、上乗せ施策が後退するのではないかと懸念されます。しかし、その裁量権は江南市にあります。
 江南市の公式見解については、江南市議会2005年3月定例会(3月22日)で明らかになっています。江口雅明文教経済委員長(当時)は、次のような委員長報告をしています。
 「就学援助費に対する国庫補助金の減少について質疑があり、平成17年度から準要保護に対する国庫補助金は廃止され、地方交付税に算入されますが、要保護に対する国庫補助金は従来どおりです。なお、就学援助費については、従来どおりの基準で支給してまいりますとの答弁がありました。」

質問:江南市の公教育の責任者として、江南市における就学援助制度の運用のあり方(基準や支給内容など)について、どのような考えをお持ちですか?

(3) 中卒無業者、就職者(教育的側面からの検討)

 先ほど、所得格差と教育格差の関係性について言及しました。これに関連して、最近5年間の江南市の公立中学校卒業生の高校進学率は、「平成20年度 江南市の教育」(江南市教育委員会発行)によると、
 2003年 96.0%
 2004年 96.5%
 2005年 96.0%
 2006年 93.4%
 2007年 97.8%
となっており、ほぼ横ばいで推移しています。
 その一方で、高校進学も就職もしない「無業者(無職)」、「就職者」が毎年数パーセント存在します。なお、アルバイトやパートなどのフリーター、非正規雇用については就職者ではなく、無業者としてカウントされます。
 過去3年間のデータに注目すると、無業者、就職者に占める就学援助を受けている子どもの割合は、約3割となっています。就学援助の受給率は全体で約8%となっています。

質問:江南市の公教育の責任者として、毎年、無業者が生まれていることをどのように受け止めていますか?また、就学援助を受給していることと無業者になることに相関関係を見出すことができますか?

質問:無業者を生み出さないための取り組みについて、どのように考えていますか?

 子どもの貧困や格差について、福祉・教育の両側面から検討してきました。

質問:江南市として、子どもの貧困や格差の解消に向けた取り組みへの決意を述べてください。

【一般質問原稿】 非正規職員と官製ワーキングプアについて-市民の立場からの検討-

2008年09月19日 | Weblog
一般質問:非正規職員の処遇と官製ワーキングプアについて-市民の立場からの検討-

 1990年代後半から、「構造改革」の名のもとに労働市場における規制緩和が進められてきました。経済不況も重なり、働く人々にとってはまさに「冬の時代」が続いてきました。雇用形態は、正規雇用から派遣、パート、アルバイトなどの低賃金の非正規雇用へと置き換えられてきました。そして、どれだけ働いても生活するのに十分な賃金を得られない「ワーキングプア(働く貧困層)」が大きな社会問題となっています。
 こうした問題は、非正規職員が急増している自治体にとっても無縁ではありません。税金で「官製ワーキングプア」を生み出すことを許してはいけません。

1. 非正規職員の処遇の実態

 正規職員については、総務省「地方公共団体定員管理調査結果」によって都道府県や市町村など団体別の職員数が明らかになります。また、江南市は行財政構造改革「集中改革プラン」や定数条例によって職員数(の見通し)を定めています。国も市も正規職員の定数管理には熱心です。
 その反面、非正規職員がどれだけいるかについてはきちんとした調査がなされていません。総務省の調査によると、2005年4月1日現在、都道府県や市町村などの非正規職員は45万5840人に上ります。しかし、「臨時・非常勤職員」を「任用期間が6月以上か6月になることが明らかな職員、1週間あたりの勤務時間が20時間以上の職員」と定義するなど一定の条件をつけており、対象が限定されます。短時間勤務の非正規職員もカウントすると、その数はかなり膨れ上がります。
 江南市の非正規職員は2008年4月1日現在、計578人に上ります。その雇用形態別内訳は、パート職員334人、臨時職員196人、嘱託職員34人、再任用職員14人となっています。また、職種別内訳は、事務職185人、保育職241人、労務職152人となっています。

質問①:全職員に占める非正規化率は何パーセントになりますか?過去の雇用実績と比較すると、その割合がどのぐらい上っていますか?

質問②:指定管理者制度や民間委託などアウトソーシングされた職場で働いている人(雇用形態は問わない)がどのくらいいるか把握していますか?

 江南市は構造改革宣言(2004年8月)、「集中改革プラン」(2005年)を実践しており、正規職員は、756人(2005年4月1日)から673人(2008年4月1日)にまで大幅に減少しました。当然、予算に占める正規職員の人件費の割合も大幅に減少しました 。
 しかし、正規職員が削減されても、自治体が担う仕事が減るわけではありません。正規職員を削減した分を非正規職員で補ってもらっています。実は、非正規職員の賃金は物件費として計上されています。これ自体おかしなことですが、人件費の部分だけに注目していると、非正規職員の人件費を見落としてしまいます。

質問③:非正規職員の賃金(事実上、人件費に相当するもの)について、近年の動向をどのように把握していますか?

質問④:非正規職員の賃金はどのようにして決められているのか、根拠を示してください。また、近隣の自治体や民間の賃金水準と比較すると、江南市の水準はどのあたりに位置づけられますか?

2. 非正規職員の処遇改善―地方公務員法の壁をいかに乗り越えるのか?-

 官製ワーキングプアをなくしていくためには、非正規職員の処遇改善が喫緊の課題です。しかし、地方公務員法などの法適用にあたって、大きな壁にぶつかります。

(1) 雇用期限の更新

 民間の非正規労働者にはパートタイム労働法が適用されます。雇用期限の定めがなく更新を反復している場合、パート労働者であることによる差別的取り扱い(賃金面、福利厚生面での差別)が禁止されており、簡単に解雇することはできません。さらに、労働契約法や労働審判法も適用されます。
 しかし、地方公務員法は自治体の非正規職員の身分を守る役目を果たすことはできません。地方公務員法はむしろ、雇う側の自治体の立場を守る法律です。
 そもそも、地方公務員法では非正規の身分で恒常的に働くということは想定していません。

質問⑤:地方公務員法がそのように規定しているのはなぜだと考えていますか?換言すると、なぜ江南市では非正規職員が多く働いているのですか?

質問⑥:非正規職員の身分や処遇を守る法令が十分に整備されているとは思えませんが、その不備を補うべく、市の条例や要綱で適正化が図られているのかどうか、見解を求めます。

 これに関連して、東京都中野区の非常勤保育士の雇い止め事件が注目されます。原告は「地方公務員法は一般職のみに適用されると書いてあるから、特別職の非常勤職員には地方公務員法は適用されない」と訴えました。そして、「期限の定めのある雇用を何度も繰り返せば期限の定めのない者と同じ状態になる」という東芝臨時工事件の最高裁判決の考え方が適用されると主張しました。これに対して東京高裁は、損害賠償を認めたものの、地位確認の訴えは退けました。
 この判決からも分かるように、公務員は全て公法上の関係であるとみなされます。ですから、自治体の非正規職員の雇用を守るには新たな法整備が必要となります。

(2) 労働条件、労働環境

 だからといって、非正規職員の処遇が今のままであってよいはずがありません。
雇用そのものを守ることが難しいなら、次善の策として非正規職員に対して賃金アップで報いようと考えるかもしれませんが、ここでも地方公務員法の解釈がネックになります。
 現実に、再契約を繰り返して長期間働いている非正規職員がいます。しかし、地方公務員法は非正規職員の継続雇用を前提としていないため、非正規職員の仕事は生活を維持するためのものではないとされています。そのゆえ、生活給に相当する報酬や各種手当を支給することはできません。総務省も同様の見解を持っています。また、地方自治法においても、非正規職員に賃金以外の諸手当を支給する規定は設けられていません。
 法の谷間を乗り越えて、非正規職員のがんばりにどのように報いていくかを考える際、東京都荒川区の非正規職員の待遇改善の取り組みが参考になります。
 荒川区は2007年度から、非正規職員に職責に応じて3つの職層 を設け、いずれの職層においても報酬 を増額しました。
 荒川区は、財政基盤が脆弱だったため、1983年から他の自治体に先駆けて行政改革に取り組み、職員定数の「適正化」=削減を図ってきました。その結果、25年間に約850人の正規職員が削減されました(削減率34.9%)。同時に、公共施設(区民保養所、スポーツセンター、学校給食調理業務、特別養護老人ホームなど)の民営化も進めてきました。
 その上で、正規職員削減に対応した新たな人事戦略構想を2007年9月に発表しました。その具体的な取り組みのひとつに「非常勤職員の第一線での活用と、採用や処遇など制度の抜本的改革」を掲げました。直営で運営した方が区民サービスの向上に資する場合には、専門的知識・技能を有する非正規職員を積極的に採用し対応してきました。
 具体例として、2000年には、図書館運営を民営化せずに直営で維持していくことを決めました。当時、民営化も検討しましたが、図書館業務で最も重要なレファレンス業務を担うことができる業者が見つかりませんでした。そのため、荒川区が図書館司書を非常勤職員として直接、雇用しました。
 こうした非正規職員は補助的業務を淡々とこなすだけではなく、区政の第一線で活躍することが期待されています。正規職員が削減された分、非正規職員の存在感が増してくるのは当然のことです。もちろん彼ら自身、サービス提供には自信を持っています。
 一方で、正規・非正規という雇用形態の違いが待遇面で大きな経済格差をもたらしました。非正規職員の中には、経済不況で正規雇用の職に就くことができなかった人々や、長年、非正規で勤務している人々が大勢いました。そのような人々は正規職員に劣らない知識・技能を有しており、高学歴であることも少なくなかったので、非正規職員の努力と成果が処遇に結びつかない状況となっていました。非正規職員のさらなる意欲を引き出すことが急務であったことから、待遇改善の改革を断行しました。
 これほどの待遇改善は全国の自治体でもほとんど例がありません。行財政改革の推進により、全国の自治体で非正規職員が安上がりな労働力とみなされ酷使されています。そして、非正規職員を思いやることなく財政再建の論理を優先させ、「歳出削減が進んでいる」と評価する意見が目立っています。しかし、人を大切にしない組織はいずれ疲弊し、ひいては公共サービスの質の低下につながり、市民生活に悪影響を及ぼしかねません。非正規職員が安心して働けるようにならなければ、市民相談に応じることもままなりません。人が組織をつくるという視点で、非正規職員にそれ相応の待遇を保障するような政策的判断が迫られています。
 もっとも、自治体の仕事は正規職員が担うことが原則ですが、少なくとも、非正規職員が自分の仕事にやりがいを感じられるような待遇を保障しなければなりません。

質問⑦:荒川区の取り組みなどを参考にして、非正規職員の経験・能力を加味した処遇の見直し(賃金アップなど)を検討すべきではありませんか?

質問⑧:公共サービスの質の維持・向上を願う市民のためにも、業務上必要な研修・訓練、安全衛生に関わる研修、慶弔休暇、夏休み休暇の制度化に取り組むべきではないですか?

 厚生労働省は7月22日、2008年度版「労働経済の分析」(労働経済白書)を公表しました。「働く人の意識」の変化を初めて分析し、雇用の安定や仕事のやりがいなど労働者の仕事に対する満足感が長期的に低下していることが明らかになりました。背景に非正規労働者の増加や成果賃金制度の導入があると分析し、正規雇用の拡大や賃金制度の見直しの必要性を強調しました。

質問⑨:非正規職員の意見や要望についてはどのような把握をしていますか?

(3) 職務分析

 構造改革宣言以降、行財政構造改革集中改革プランが実行されている中で、非正規職員の存在感が増しているように思われます。本来、非正規職員は補助的・一時的な業務を担うとされていますが、実態としては、本格的・長期的な仕事を担っている人々も多いと思われます。

質問⑩:江南市の事務事業における非正規職員の役割について、どのような見解を持っていますか?

3.公正労働基準の確立を

(1)現在の入札と指定管理者制度

 政府は、国や自治体が提供している公共サービスに対し、「民間でできることは民間で」と繰り返し、民間委託や民営化を強行しようとしています。
 しかし、市場万能主義的改革は公共サービスの質の劣化と低賃金労働者を生み出すことは、イギリスを参照すれば明らかです。
 地方自治法では、自治体が物品やサービス、請負などの契約をする際、4つの契約方法を定めています。自治体の入札は価格だけで評価されることが多く、低賃金の不安定雇用が大きな社会問題となっています。
 市民の税金を投入する以上、価格が重視されるのは当然ですが、同時に自治体には、環境や福祉、公正労働基準の確立などの社会的価値の実現に取り組む責務があります。また、公共サービスの質を維持、向上するには、公共サービスに従事する労働者が適正な賃金や労働条件を確保することが必要です。
 もちろん、最低限のことがらは最低賃金法や労働基準法で定められています。しかし、自治体や委託業者(特に労務提供型の委託契約業者)がそれさえ守ればよいという程度の認識では、はなはだ不十分です。

質問⑪:ごみ収集・運搬・処理、施設管理・庁舎ビルメンテナンスなどの契約(労務提供型の委託契約)において、価格競争が激しくなっているという認識はお持ちですか?また、価格だけで業者を選ぶことについてどのような認識をお持ちですか?

 指定管理者制度は、公の施設の管理・運営を民間に委ねることができる制度です。全国の自治体でこの制度を利用して、公共施設が民営化されています。江南市においても、勤労会館(すいとぴあ江南)、市民文化会館、図書館ですでに導入済みであり、来年度から保育園、児童館でも導入される予定です。業者が提出した事業報告書から、そこで働く労働者の処遇の一端が明らかになっていますが、労働者の配置と管理は民間企業に任せざるを得ない制度です。

質問⑫:労働者の処遇についてどのような認識をお持ちですか?また、仕様書や協定書にもう少し詳細に労働条件を明示することはできませんか?

(2)公正労働基準の確立を

 入札改革の一環として、公正労働基準の導入が進められています。2002年3月、地方自治法施行令改正によって、労務提供型の委託契約にも最低制限価格制度 や低入札価格調査制度 を適用することが可能になりました。
 さらに、価格に関わる入札改革に加えて、価格以外の要素である「公正労働基準」「環境への配慮」「障害者の法定雇用率」「男女共同参画の取り組み」を含めて、総合的に評価し、発注者である自治体にとって最も有利な者を落札者とする「総合評価入札制度」が提起されています。
 すでに大阪府や宮城県、大阪府豊中市で総合評価入札制度が実践されています。秋田県大館市で低入札価格調査制度が導入されています。熊本市では、指定管理費をダンピングさせず、公社・事業団職員の賃金・労働条件を守るために、指定管理者募集に関わる「標準人件費単価表」を設定しています。
 自治体には社会的価値の実現を図る責務があります。格差問題が深刻になっている今こそ、公契約入札を希望する業者にも応分の協力を求め、従来の「価格入札」から「政策入札」への転換を図るべきです。
 これに関連して、昨年9月定例会の一般質問で、「公契約条例」の制定についてうかがいましたが、安達総務部長(当時)は「自由な契約、自由な企業活動、地元業者の育成などに影響を与えるので、実務的に難しい。社会の動向、趨勢を踏まえて検討していく」旨の答弁をなされました。

質問⑬:近年、自治体の入札改革をめぐる動向、趨勢をどのように認識していますか?特に、一般競争入札の拡大については、どのように認識していますか?

質問⑭:官製ワーキングプアを作り出さないためにも、公契約一般に関する公の責任をより明確にし、さらなる入札制度の改革が必要であると考えますが、これに対する見解を求めます。

4. 関連質問

 ここ数年間、正規職員で定年退職を待たずして職場を去る人が増えています。

質問⑮:ここ数年間、勧奨あるいは自己都合で退職した正規職員は何人いますか?また、その要因をどこに求めますか?

質問⑯:正規職員が大幅に減少していることについて、何か職場に影響が出ていますか?

 今年の新卒職員(事務職)の受験資格のひとつに、昭和55年4月2日以降の出生(すなわち28歳以下)という年齢制限が設けられています。

質問⑰:若者(特に25歳から35歳までのロストジェネレーション世代)の雇用情勢や大学院進学者の増加などの事情に配慮して、上限年齢の引き上げを検討すべきではないでしょうか?

9月11日 市議会本会議で一般質問します。

2008年09月07日 | Weblog
 明日から江南市議会9月定例会が開催されます。

 一般議案では、補正予算で給食費の値上げが上っています。これについて、どのような判断をするか、熟慮しています。

 また、以下の日程・内容で一般質問しますので、よろしくお願いします。



 【とき】 9月11日(木) 10:50過ぎ ~ 正午まで

 【ところ】 市議会本会議場

 【質問内容】
  主に(1)、(2)について詳しく質問します。

(1) 非正規職員の処遇と官製ワーキングプアについて-市民の立場からの検討-
① 非正規職員の処遇の実態
② 非正規職員の処遇改善-地方公務員法の壁をいかに乗り越えるか?-
③ 公正労働基準の確立を
④ その他

(2) 子どもの貧困と格差について-福祉的側面・教育的側面からの検討-
① 生活保護制度
② 就学援助制度
③ 中卒無業者、就職者
④ その他

(3) 後期高齢者医療制度について
① いわゆる「天引き増税」
② 制度改善(?)で保険料格差拡大
③ 65歳から74歳までの障害認定1,2,3級の高齢者

(4) ジェネリック医薬品の利用促進と国民健康保険の医療費削減について



☆ お時間がございましたら、ぜひ傍聴にお越しください。
☆ 傍聴の際は3階議会事務局にお立ち寄りください。担当職員が傍聴席までご案内いたします。