立憲民主党 山としひろ「パワフル日記」

立憲民主党 衆議院富山1区公認内定者
44歳 
人にやさしい政治

12月24日(火)のつぶやき

2013年12月25日 | Weblog

おはようございます。メリークリスマス。クリスマスイブで楽しいひとときを過ごす方も多いと思います。楽しんでください。さて、私は(残念ながら)いつもと変わりなく、淡々とたまっている仕事をこなします。今日は午前中から名古屋へ出かけます。


成分献血に協力したいけれど、時間とれるかなあ。


公職選挙法の規定により、政治家は自分の選挙区内の有権者に年賀状を出すことができません。私の場合、江南市民のみなさんに年賀状が出せません。あらかじめご容赦いただきたく存じます。なお、議員活動の一環として、時候の挨拶を含まないレポートを発行する予定しています。



【議事録】 寡婦(夫)控除のみなし適用を

2013年12月24日 | Weblog

 12月定例会も終わったことから、自身の議会報告として「市政レポート」を作成しています。年明けから近隣でポスティングするなどして、お届けしたいです。

 今回は9月定例会の分も合わせてレポートします。そこで、議事録を読み直しています。下記は「寡婦(夫)控除のみなし適用について」の一般質問の議事録です。「ひとり親家庭」でも離婚・死別の母親は税制優遇を受けられるのに、未婚のシングルマザーは受けられません。さらに、寡婦控除によって算定された所得額は、保育料や公営住宅の家賃の算定にも影響します。同じように厳しい経済状況があるにもかかわらず、税や利用料負担で大きな差が生じるのは、婚外子差別にあたると考えます。

 議事録をお読みいただき、寡婦(夫)控除のみなし適用の必要性についてご理解いただければ幸いです。ご意見等もお待ちしています。どうぞよろしくお願いします。


 

2013年9月12日 江南市議会本会議 一般質問

 

寡婦(夫)控除のみなし適用について

 

11番(山登志浩君) こんにちは。よろしくお願いいたします。
 通告に従いまして、4点質問させていただきます。
 1点目は、寡婦(夫)控除のみなし適用の導入を求めて質問をいたします。
 皆さんも記憶に新しいところでありますけれども、9月4日に最高裁判所の大法廷で、民法の婚外子の相続格差の規定が違憲であるという判断が下されました。これを受けて、秋の臨時国会で民法第900条のただし書きが改正されるのではないかと言われております。
 法律上の両親(父母)のもとで生まれた子供と、そうでない、いわゆる婚外子のもとで生まれた子供の相続格差はだめだよということでありますけれども、婚外子とは一体何かということであります。どうして婚外子という子供が生まれてくるのか、いろいろ事情はあろうかと思います。
 一般的によく言われているのは、婚姻していない夫婦のもとで子供ができて、その後、いろんな事情があって結婚に至らなかったというケース、あるいは夫婦別姓で婚姻届を出さずに生活を営んでいる、そういうカップルから生まれた子供ということで、幾つかそういうことが考えられるわけでありますけれども、いわゆる事実婚という言い方もしますが、この婚外子の問題というのは、最高裁の判決で示された民法の相続規定だけではなくて、いろいろな問題があります。
 そのうちの1つが、税制における寡婦控除の問題でありますが、まずこの寡婦控除という税制上の制度は一体どういうものか、説明をしていただきたいんですけれども、ひとり親家庭の問題をきょう取り上げるんですが、ひとり親家庭と言いましても、今申し上げたように、さまざまな家庭の事情があります。
 ひとり親家庭になった理由は、離婚、死別、未婚など、さまざまでありまして、最近は離婚が原因で一人親になるケースが約8割ありますが、もともと未婚だという方も7.8%ありまして、死別よりも多いという厚生労働省のデータもございます。
 そうしたことを踏まえて、ちょっと寡婦控除の制度について簡単に説明をお願いしたいと思います。
◎経営企画部長(滝正直君) 税制面におきます寡婦控除とは、女性が婚姻をし、その後、夫と死別、または離婚した後、再婚されていない方であって、子供など扶養親族を有する方に対する税法上の所得控除の制度で、寡婦に係る所得控除額は、所得税で27万円、市県民税で26万円となっております。
 婚姻していたことをその前提条件としておりますので、未婚の母の場合は寡婦控除の適用が認められておりません。また、寡婦控除を受けられる方のうち、夫と死別、または離婚した後に再婚されていない方で、収入から必要経費を差し引いた合計所得金額が500万円以下、なおかつ子供を扶養している方につきましては寡婦控除の特例がございまして、所得税では8万円、市県民税では4万円が上乗せされまして、所得控除額がそれぞれ35万円、30万円となってまいります。そのほかに、夫が妻と死別、または離婚した後に再婚されていない場合には、合計所得金額が500万円以下で、かつ子供を扶養している方についても寡婦控除の適用が受けられます。
◆11番(山登志浩君) ありがとうございます。
 要するに一人親、多くの場合は母子家庭、母子世帯でありますけれども、離婚もしくは死別の場合と未婚の場合では、支払う税金に差が出てくるんだよというように理解をいたしますけれども、ではきょう問題にします、いわゆる未婚、シングルマザーと言われる人たちがどれだけいるのかということですけれども、最近の数年間にわたります児童扶養手当の受給状況から拾っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎健康福祉部長(佐藤和弥君) 児童扶養手当の受給者数でございます。
 平成22年度からで数値を報告させていただきます。
 平成22年度、これは8月時点でございますが、受給者数が750世帯、そのうち未婚の母子世帯が53世帯、未婚の父子世帯は当時ございませんでした。翌年の平成23年度8月ですけれども、受給者数が42世帯ふえまして792世帯、そのうち未婚の母子世帯は47世帯、未婚の父子世帯が1世帯。そして、平成24年度8月は、受給者数が30世帯ふえまして822世帯、そのうち未婚の母子世帯は51世帯、未婚の父子世帯が1世帯という状況です。
 それで、最新の情報ですけれども、ことし8月現在でございます。さらに16世帯ふえまして838世帯、そのうち未婚の母子世帯が49世帯、未婚の父子世帯が1世帯という状況でございます。
◆11番(山登志浩君) 厚生労働省のデータを見ますと、離婚に至った時期がいつごろかというと、大体平均で33.0歳で、子供が4.7歳ということでありました。私とほぼ同世代の方で、ひとり親家庭ということで、生活していく上でいろいろと苦労されているんじゃないかということが容易に想像できるわけであります。
 先ほども寡婦控除の税制優遇に関しての説明がありましたけれども、具体的なモデルケースを示して、税額がどれだけ変わるのかということをちょっと発表していただきたいと思います。
◎経営企画部長(滝正直君) 例えば2歳の子を扶養している年収200万円の離婚による母子世帯のケースで、社会保険料控除を年収の1割の20万円として試算をいたしますと、寡婦控除の特例が適用されまして、所得税は1万4,500円、市県民税は非課税でございます。
 一方、このケースを未婚の母であった場合として同様に計算をいたしますと、寡婦控除が適用されませんので、所得税は3万2,000円、市県民税は7万1,000円となり、離婚して母子家庭となった場合と比べまして、所得税では1万7,500円、市県民では7万1,000円、合計では8万8,500円、未婚の母のほうが負担増となってまいります。
◆11番(山登志浩君) 年収200万円でも、国税と地方税で8万数千円、9万円近くの差が出てくるということであります。年収200万円ということで計算をしていただきましたけれども、母子家庭の母親の年間の就労によって得られる収入の平均が約181万円ということでありますから、このモデルケースによる説明は妥当だと思います。
 実は、この税金の問題だけでなくて、寡婦控除によって算定された所得額が公営住宅(市営・県営住宅)の入居資格や家賃、また保育園の保育料の算定のための基準となっているわけであります。そのため、未婚の母子世帯は離婚や死別の母子世帯と比較すると、これらの金額の算定に当たって、著しく厳しい立場に追いやられているということになりますが、具体的に保育料や公営住宅の家賃にどれだけの影響が及ぶのか、モデルケースを示しながら御説明いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎健康福祉部長(佐藤和弥君) まず保育料の影響額につきまして御説明させていただきます。
 例えば市民税均等割だけの世帯でございますが、この場合の保育料の階層ではC1階層でございます。実際の事例をもとに寡婦控除をみなし適用いたしますと、この世帯は1つ下のB階層となります。そして、母子家庭であることにより保育料はゼロ円となります。したがいまして、C1階層の保育料月額は、3歳以上児の場合で5,560円でございますので、年間では6万6,720円の差となってまいります。
 次に、所得税額が2万円以上4万円未満のD4階層の世帯の事例でございますが、寡婦控除をみなし適用いたしますと、1つ下の所得税額が1万円以上2万円未満のD3階層になります。D4階層の保育料月額は2万650円、D3階層の保育料月額は1万5,550円でございますので、月額差は5,100円、年間では6万1,200円の差となってまいります。
◎都市整備部長(小池郁夫君) 市営住宅の入居資格などの寡婦控除につきましては、公営住宅法で取り扱いが規定されておりますので、みなし適用につきましては、現在は行っておりませんが、仮に適用した場合には市営住宅の入居資格及び家賃について、同様に幾らかの差が出てくることになります。
 寡婦控除のみなし適用をいたしますと、市営住宅入居資格につきましては、本来階層の所得月額の上限は15万8,000円以下でございますが、みなし適用した場合には、最大で月額2万2,500円の控除がされますので、現在の家賃算定で計算した場合には、最大で18万500円の世帯の方が入居可能となります。
 次に、家賃につきましては、所得月額により4階層に分かれております。例えば市営山王住宅のA棟では家賃月額が2万3,000円から3万4,200円となっております。寡婦控除みなし適用したといたしますと、1階層下がる場合と2階層下がる場合がございますが、家賃月額の差額は最低で3,500円、最大で7,700円となります。
◆11番(山登志浩君) ありがとうございます。
 税金ですね。国税と地方税、住民税、それに今発表がありました保育料や家賃、こうしたものの差額を計算いたしますと、十数万円から二十数万円の額の差が出てまいりまして、一人親世帯ということで、しかも母子世帯ということで、非常に経済的には厳しい、そういう一面があるというように私は理解をいたします。
 母子家庭の母親の年間の就労収入は、平均では今申し上げましたように181万円でありますが、死別の母子家庭ですと256万円、離婚の母子家庭が176万円、未婚の母子家庭が160万円ということであります。母子家庭の年間の就労収入は、子供のいる全世帯の平均所得の約4割にすぎません。その中でも、未婚の母子世帯、母子家庭が最も困窮をしていると。また、離婚した父親から養育費を受けている母子家庭も20%しかないということであります。
 それで、最初に紹介しました最高裁の違憲判決もあります。この寡婦控除の制度も、婚外子の差別に当たるというような指摘もございます。
 婚外子の差別を撤廃する方向で、世論や政治の現場でも動いていってほしいし、私たちも頑張らなければならないと思いますけれども、婚姻の形態を問わず、経済的な状況に着目をして、ひとり親家庭への支援を手厚くしていく必要があろうかと思います。本当にわずかなことかもしれませんけれども、それが少子化に歯どめをかけることにもつながるだろうと思います。
 実際、おととし、2011年、2万3,000人の婚外子が誕生しております。全体の2.2%に当たります。今回、未婚の母親に対しても寡婦控除のみなし適用を導入していただいて、保育料や家賃の算定に反映をし、温かい手を差し伸べていただきたいと思いますし、貧困対策、低所得者対策ということでも、私はこれは評価されると思います。ぜひ前向きに考えていただきたい。寡婦控除の問題についても、これは税金の問題ですので、国に改めていたたがなければいけないわけですけれども、積極的に行政機関を通じて働きかけをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎副市長(石川勇男君) 今、山議員からいろいろ御提言をいただきましたけれども、議員が御指摘の未婚の母に対する寡婦控除のみなし適用につきましては、経営企画部長など各担当部長から答弁をさせていただきましたけれども、それを適用いたした場合には、各分野で一定の支援ができるのではないかと考えているところではございます。
 また、国への働きかけということでございますけれども、今後、今申されました婚外子などの国における法改正とか、社会情勢や社会通年の変化にも注視いたしますとともに、愛知県や他の市町村とも情報を共有いたしまして、今後いろいろ検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆11番(山登志浩君) ちなみに、打ち合わせのときに教えていただきましたけれども、愛知県内では蒲郡市が先陣を切って保育料のみなし適用を制度化されているということでありますし、先日もNHKの報道によりますと、東京都ですけれども、新宿区とか文京区がこのみなし適用の制度を導入するということでありますので、ぜひこの世論の動向、この制度の問題点に着目をして、また経済的な状況をきちっと見きわめて、みなし適用の導入を早期に決断していただくよう強く要望いたしまして、この質問は終わりたいと思います。

 


【訪中感想文】 社区を通じて市民自治のあり方を考える

2013年12月23日 | Weblog

 去る11月6日から11日まで、「東アジア青年交流プロジェクト」主催の訪中団に参加し、北京を訪問しました。すでに旅行前・中からTwitterやFacebookで写真をアップしていますが、区切りをつけるため感想文を書きました。ご一読いただきたいと思います。

 ご感想をお待ちしています。今後も同プロジェクトの活動に積極的に参加しますし、みなさんのご参加を心よりお待ちしています。どうぞよろしくお願いします。


 

【訪中感想文】 社区を通じて市民自治のあり方を考える

 

 今回、私が一番楽しみにしていたのが社区の見学であった。2年前、日中両政府の交流事業で訪中し鄭州市の社区を訪れた際、社区は市民自治の実践例として日本でも参考にできるのではないかと感じた。

 社区は中国特有の自治組織(コミュニティ)である。中国人にとって市政府庁舎はかなり敷居の高いところで、滅多に立ち入ることはない。住民に身近な行政サービスに関しては、行政機構の末端の社区に委ねられている。

 今回訪れた海巣HOT社区は2001年設立。18棟のマンションに約2,600世帯、7000人が居住しており、市中心部の社区としては人口が多い方だ。世代構成は高齢者が13%に対して、青少年が30%と若い人が多いのが特徴だ。

 社区のトップは、住民の選挙で選ばれた女性書記。もちろん彼女は共産党員であり、彼女のもとには20人近くの有給職員が勤務している。共産党と北新橋街道(上級組織)の指導を受けつつ、日々住民と接している。高齢者福祉(例として60歳以上の高齢者の買い物のおつきあい、誕生日に長寿麺のプレゼント、足のケア)、訪問医療、ごみの分別回収、ワクチン接種、子ども・女性政策に至るまで、実に幅広い活動を展開している。予算や給与は国から支給されている。

 また、社区内にはユースクラブが組織されている。各種イベントの企画(婚活や友達づくりの企画も)、趣味のクラブ活動、ボランティア活動などに4,000人の若者が携わっている。最も印象に残ったのは無料学習塾。貧しい地方出身者を対象として、大学生が国語、数学、英語を教えており、毎年有名大学への進学者を多数輩出している。

 こうした事例を紹介すると、日本の自治体やNPOなどの公益的事業と重なる部分が多いことが分かる。

 改革開放以前の中国では、国有企業などの職場が雇用を保障し、生活支援も職場単位で行われていた。しかし、都市化や市場経済の浸透とともに、職場単位での社会管理が成り立たなくなり、互いの顔が見えなくなったため、社区の設置が奨励されたという。一方、国のかたちは全く違うものの、日本も同じような経験をしている。右肩上がりの時代、長時間労働がざらであった反面、会社は終身雇用と家族を含む福利厚生を保障していた。ところが、グローバル化の波にさらされて、規制緩和の名の下で雇用破壊が進んだ。

 もはや組織にしがみついて生きていくことはできない。組織に属していても、安閑としてはいられない。良くも悪くも、自分のことは自分が責任を持ち、主体性を持って生きていかねばならない。日本も中国も、市民が手がけるまちづくりという十分には開拓されていない領域に踏み込んでいくことになろう。

 尖閣諸島の国有化、防空識別圏の設定、歴史認識………昨今、日中双方いがみ合ってばかりだが、住民生活を取り巻く課題や悩みは共通点が多い。少子高齢社会の到来、自治体財政の硬直化に直面する中で、行政⇔住民という従来の枠組みのまちづくりは、時代に合わないのは明白だ。社区のような新しいコミュニティを介して、多様化する住民ニーズに応えていけるよう、市民自治のあり方を模索していきたいものだ。中国で起きていることを他人事ではなく、自分たちの生活に置き換えて考えていく必要がある。

 

おわりに

 

 訪中前、私が「今度、20人以上の若者と一緒に中国・北京に行って交流してくる」と周りの人々に話すと、「中国はちょっとねえ………」「中国の大気汚染はひどい」「何を食べさせられているか分からない」といった反応ばかりだった。残念ながら、日本社会の中で中国(人)に対する印象はすこぶる悪い。悪化した日中関係の改善は容易なことではない。

 現在私にできるのは、訪中で学んだことや思い出を友人や知人に語り議論すること、中国社会の様子を細目にウォッチングすることぐらいだ。しかし、何もやらないよりもやった方がましだ。今後とも東アジア青年交流プロジェクトの活動に積極的に参加し、若者のつながりを軸として、また市民自治の視点で日中友好の輪を広げていきたい。

 末筆ながら、お世話になった日本の仲間、中国の友人に心から感謝申し上げる。

(故宮博物院前にて)

 


12月20日(金)のつぶやき

2013年12月21日 | Weblog

猪瀬さんが辞職しますが、辞めたからといって5000万円問題が免責になるわけではありません。


猪瀬辞職とオリンピックのことばかりが言われますが、東京の福祉や教育のことも考えてほしい。貧困や格差の問題もなんとかしてほしい。

2 件 リツイートされました


議会改革実行へ向けて

2013年12月20日 | Weblog

 昨日午前中、市議会議会改革特別委員会が開催されました。私は委員外議員として傍聴しました。12月定例会で成立したばかりの「江南市議会基本条例」の実施要綱(案)について、議論が交わされました。

 主な論点は①議員間討議、②市長等による反問権、③意見交換会・報告会であり、議論の結果、以下の方向性が示されました。

 

①議員間討議

・委員会と委員協議会で自由討議を行う。

・それ以外にも、全議員の過半数の求めがあれば討議の場を設ける。

②市長等による反問権

・市長等による反問は、質問・質疑の趣旨をより明確にするために行うものとする。

・反問でのやり取りも持ち時間の範囲内で行う。

③意見交換会・報告会

・各常任委員会単位で年2回以上開催する。

・定例会の議決事項などを報告するとともに、市民からご意見等をうかがう。

 

 これらについての私見を簡単に述べます。

○議員間討議については、実際すでに委員会の請願審査などで行われています。当局とやり取りするだけでなく、議員同士で活発に議論し、問題の本質に迫っていければよいと思います。

○反問権については、とにかくやってみましょう。私が今年6月の一般質問「子どもの貧困について」で貧困問題の認識を問うたところ、市長が自ら答弁を求め、事実上反問したことがありました。議員が委縮することがないよう、議長の采配が重要になりますが、議員も当局側も責任をもって発言しているはずです。反問のやり取りの評価については、市民のみなさんのご判断に委ねます。

○市民のみなさんにとって、議会はまだまだ遠い存在です。議会と市民の距離を近づけるには、両者が直接対話する機会を設けるのが一番です。意見交換会では、素朴な疑問や意見を遠慮なくぶつけていただきたいと思います。