【一般質問】 要綱行政と附属機関等のあり方について
(1)
2010年9月定例会の一般質問で要綱行政について取り上げました。当局の答弁要旨は次の通りでした。
「要綱は359件ある。」
「要綱を整理して、ホームページに一覧表を掲載することを検討したい。」
「議会に何らかの方法で報告することを検討したい。」
「各課が要綱を制定・改廃するのを把握するため、庁内LANを活用することを検討したい。」
「要綱を定める基準(条例を制定するのか、要綱で対応するのか)については、研究していきたい。」
あれから1年半以上経ちましたが、庁内LANの活用以外に具体的動きがありません。
そこで、改めて要綱が現在何件あるのか調べていただきました。新たに制定された要綱があり、また要領と基準を含めると471件(確認分)ありました。
今後の取り組みについてうかがいます。各課で要綱の内容を精査、区分し、市民に広く公開していくべきですが、いかがですか。
(メモ)
○ 例規集に要綱を載せている-稲沢市(一部)、北名古屋市
(2)
議会と行政とのあるべき関係を追求すると、議会の議決に基づいて行政の事務を執行することが大原則です。現実的に議会で全ての事項を決めることは不可能ですが、だからといって安易に要綱を多用すると、行政権限の肥大化を招きかねません。また、市民の権利を制限し義務を課す規制的なもの、市民の福祉や給付に係るものを要綱に委ねる場合、要綱案が示されなければ、議会で責任ある審議や決定ができかねます。
よって、議会で条例や予算を審議するにあたって、その成立後に策定予定の要綱案を参考資料として添付すること(要綱に盛り込むべき内容を確認すること)が求められます。あるいは、策定後に要綱を常任委員会などに資料提出することが求められます。このことについて見解をうかがいます。
(3)
要綱行政に関連して、附属機関等のあり方について質問します。
地方自治法第138条の4第3項によると、附属機関を設置するには必ず法律又は条例によらなければなりません。江南市には現在、28の附属機関(市長部局20、教育委員会8、規程、規則によるものを含む)が設置されています。
附属機関の他にも、市政運営や諸計画の策定にあたり、市民や有識者、関係団体などの意見聴取するために、要綱等に基づいて設置された機関があります。一般的に、附属機関に準ずる・類似する機関や私的諮問機関といわれています。現在、これに該当する機関が23あります。
①附属機関等の委員の選任状況についてうかがいます。特に、複数の附属機関等の兼任、在任期間、公募の有無などについて答弁を求めます。
②市議会議員を委員として選任している附属機関は12、私的諮問機関は6あります。市議会議員は立法機関に属しており、行政機関をチェックする立場にあります。市議会議員を委員として選任することの妥当性について見解を求めます。
(4)
市民協働や情報公開の推進に資するように、附属機関等の運営管理(会議の開催状況、会議資料の事前配布、会議開催の周知及び公開、会議録の作成及び公開)について改善を図るべきです。
このことを含め、附属機関等のあり方について、全庁にまたがる指針や要綱(*)を策定すべきですが、見解を求めます。
(*)附属機関等の設置(設置根拠/審議事項/設置期限/廃止・統廃合)、委員の選任(選任理由/選任区分の決定理由/委員数/年齢層/兼任/再任/公募・女性枠)、総務課・行政経営課との協議・調整などを規定すること。
(メモ)
○ 「江南市建築審議会」は1998年以降、「評価員会」(尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業施行条例による)は2000年度以降、一度も会議が開催されていない。「江南市交通災害共済審査委員会」も近年開催されていない。
○ 公開の可否についても検討したことがなく、定かではないものが多い。
(メモ)
○ 春日井市‐会議公開制度/春日井市附属機関等の設置等に関する要綱(2002年4月1日施行)
○ 小牧市‐小牧市審議会等の会議の公開に関する指針(2003年4月1日)/ホームページ上では、附属機関かどうか区別がつかない。
○ 尾張旭市‐2004年度から、春日井市、小牧市と同様の取り組みを行なう。
○ 豊明市‐豊明市附属機関等の設置等に関する要綱(1999年2月9日決裁)
○ 一宮市、稲沢市、犬山市‐「会議の公開」など統一したコーナーなし。
○ 北名古屋市、岩倉市‐×(ほとんど何もない。)
(5)
今日取り上げた問題は、まちづくり基本条例の規定(7条、8条、17条、19条、20条)(*)を具体的に実践するものであり、市の基本姿勢が問われると考えますが、見解を求めます。
(*)まちづくり基本条例
(情報共有の原則)
第7条 市民、事業者及び市は、まちづくりに関する情報を共有します。
(市民の権利)
第8条 市民は、自らまちづくりを行う権利を有するとともに、執行機関等が行う政策の形成、執行及び評価の過程に参加し、自らの意思を表明する権利を有します。
(執行機関等の責務)
第17条 2 執行機関等は、………、基本的な政策の形成、執行、評価等の内容について、市民及び事業者等に対して適切な時期及び方法により説明しなければなりません。
(市民の意思の表明)
第19条 執行機関等は、第8条に規定する政策の形成、執行及び評価の過程に、市民が参加し、自らの意思を表明する機会を設けます。
(まちづくりに関する情報の提供等)
第20条 市は、まちづくりに関する情報を市民及び事業者等に分かりやすく提供します。
2 市は、市民及び事業者等が前項に規定する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報を提供する体制を充実します。
(6)要望事項
○ 幹部会議について会議録や会議資料をできるだけ公開すること。
○ 附属機関等の活動状況について、行政監査を実施すること。