立憲民主党 山としひろ「パワフル日記」

立憲民主党 衆議院富山1区公認内定者
44歳 
人にやさしい政治

【一般質問 原稿】 要綱行政について

2010年12月09日 | Weblog

 一般質問の原稿をアップします。必ずしも、そのままお話しているわけではないので、参考までに。

 

質問1

地方自治法第138条の4第3項は、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。」と規定しています。したがって、市が「調停、審査、諮問又は調査のための機関」を設置するためには、条例で定める必要があります。

ところが、江南市には、条例に定めることなく、同法第138条の4第3項でいう「調停、審査、諮問又は調査のための機関」が多数設置されています。その多くが「要綱」に基づいて設置されています。例えば、「江南市行政改革推進委員会」の設置要綱には、行政改革大綱の策定について審議すると明記されています。

また、そのような機関には、懇談会、研究会、検討会、委員会、審査会といった名称が付けられています。しかし、「調停、審査、諮問又は調査のための機関」といった附属機関たる性格を有するものは、名称のいかんを問わず、臨時的、速急を要する機関であっても、条例によらなければ設置できない、と示す行政実例(19521119日付)も存在します。調停、審査、諮問、調査などの職務を担当するのであれば、条例で附属機関として位置づけなければなりません。

 では、第138条の4第3項に該当する附属機関(法律を設置根拠とするものと条例設置根拠とするもの)、要綱に基づいて設置された機関は、それぞれいくつありますか。設置状況についてうかがいます。

2つの機関にはどのような違いがありますか。

附属機関と位置づけるか、条例で定めるか、誰が(どの部署が)どのような基準で判断していますか。

 

質問2

 本来条例で設置しなければならない附属機関を要綱に基づいて設置し、その委員に報酬や費用弁償を支給したのは違法とした判決が2件(確認分。埼玉県越谷市、福岡県旧若宮町)あります。実質的に「調停、審査、諮問又は調査のための機関」に該当する場合、条例の根拠が必要と判断されたものです。また、全国各地で同趣旨の住民監査請求が行われています。

地方自治法は給与条例主義を定めています(第203条第5項、第204条第3項、第204条の2)。

報酬と謝礼にはどのような違いがありますか。

要綱に基づいて設置された(条例に設置根拠がない)機関の委員などに対して謝礼・報償金の名目でお金が支払われていますが、何を根拠にしているのか、見解を求めます。

さらに、一般的に、学識経験者の委員などへの謝礼金額はどのように決められていますか。

 

質問3

附属機関設置条例制定を検討すべきですが、見解を求めます。

 

質問4

 地方自治法第228条第1項は、「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。(以下略)」と規定しています。

 給付行政の分野において、事前に取り扱いの方針・基準などを要綱で定め、要綱に準拠して行政運営を行うことには、適正な行政活動を担保するという観点からも、大きな意義が認められるとする見解があります。たとえそれが法律・条例などの直接的な根拠を欠くにしても、一般的には、市民の福祉向上を目的とする地方自治体の活動であるとして、特に問題点を指摘する見解はみられません。

しかし、この分野においても、福祉関係事業の実施要綱の条文の規定の仕方によって、一部負担金や協力金を徴収するものがあり、それに規定に抵触するおそれがあります。また、地方自治法第14条第2項は、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」と規定しています。

要綱の内容を精査し、必要に応じて条例化すべきと考えますが、見解を求めます。

   

 

(参考)

行政実例 昭27、11、19                     

 地方自治法第138条の4第3項の執行機関の附属機関たる性格のものであれば、名称のいかんを問わず、また、臨時的、速急を要する機関であってもすべて条例によらなければならない。

 なお、急を要し議会を招集して条例を制定する暇がないときは、地方自治法第179条第1項の規定により長により専決することができる。

行政実例 昭28、1、16                      

 内部職員の他、部外者をまじえて構成されている場合は、機能のいかんにかかわらず、附属機関の性質をもつものである限り、すべて条例をもって定めるべきとされている。

行政実例 昭30、3、18                      

 地方公共団体に設置される附属機関は、第138条の4第3項の規定により、「調停、審査、諮問又は調査のための機関」に限られている。

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿