素浪人旅日記

2009年3月31日に35年の教師生活を終え、無職の身となって歩む毎日の中で、心に浮かぶさまざまなことを綴っていきたい。

体育の日はやっぱり10月10日がいい!

2014年10月11日 | 日記
 3連休を作らんがために祝日法を改正してしまった。

★祝日法改正「ハッピーマンデー」~平成12年から3連休増加~
成人の日(1月15日)と体育の日(10月10日)をそれぞれ各月の第2月曜日にする国民の祝日に関する法律の 一部を改正する法律(通称・ハッピーマンデー法)が、平成10年10月21日に公布、平成12年(2,000年)1月 1日から施行。
★改正祝日法(祝日三連休化法)と改正老人福祉法~平成15年から3連休増加~
海の日(7月20日)と敬老の日(9月15日)をそれぞれ各月の第3月曜日にする国民の祝日に関する法律の 一部を改正する法律が、平成13年6月15日に可決成立、同6月22日官報で発表。
★改正祝日法
4月29日の「みどりの日」を「昭和の日」に、5月4日の「国民の休日」を「みどりの日」の祝日に変更。平成17年5月13日に可決成立。平成19年(2007年)から施行。


 祝日に定められた日付けには、何らかの根拠はあるわけでそれらを無視して祝日を第2とか第3月曜日としてしまったことは 経済優先の浅知恵だと思っている。百歩譲っても体育の日の10月10日はそのままにしておいて、2月11日の建国記念の日を第2月曜日にすべきだと考える。

 なぜなら、東京オリンピックの開会式があった日付け10月10日に比べ、『日本書紀』にある神武天皇が即位したとされる日(辛酉年春正月庚辰朔)に由来する2月11日は根拠としては弱いと思うからである。

 今年は特に、2020年のオリンピックの開催地が再びに東京に決まったことと東京オリンピックから50年という節目を迎えたこともあり10月10日がクローズアップされたこともあり、私のまわりにも10月13日の体育の日に違和感を持つ人が多くいる。

 特に、ジムに来ている体育協会の仕事をしている人は「大変だ!」の連発である。体育の日に合わせて、体育関係の大きなイベントを企画しているのだが、台風19号の発生から進路予想図をにらみながらできるかできないかの判断に悩んでいるという。

 10月10日であれば、過去の統計から最も晴れる確率の高い日なのだから仕方がないとあきらめもつくが、13日のために振り回されることには釈然としないものがある。と憤慨していた。確かに、この3連休各地で体育関係のイベントが多く企画されているだろうし、対応に苦慮していることだろう。

 余計に祝日法改正が恨めしく思われる。と愚痴っていた。進路予想図とのにらめっこはまだ続きそう。ご苦労様としか言いようがない。
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