アイヌ民族情報センター活動日誌

日本キリスト教団北海教区アイヌ民族情報センターの活動日誌
1996年設立 

厳密な国際的定義がないから?

2007-10-08 14:29:17 | インポート
日本政府はアイヌを先住民族として認めない言い訳として、
「先住民族」というものの厳密な国際的定義がないということをあげています。

このことについて9年も前に出版された本「アジア・太平洋の先住民族」(ヒューライツ大阪解放出版社編)で
上村英明(市民外交センター代表)さんが政府の矛盾を指摘しています。

それは、日本政府が91年に国連に提出した国際人権規約・自由権規約に関する第3回定期報告書には
アイヌ民族を
「少数民族であるとして差し支えない」と報告したことです。

そもそも、この「少数民族」の定義は国際人権規約・自由権規約のどこにも書かれておらず、
92年に採択された「少数者(少数民族)権利宣言」を含めて、どこにも「少数民族」に関する厳密な国際的定義は存在しないのです。
それなのに政府はアイヌを少数民族と定義し、「先住民族」については認めないのは矛盾している、と述べるのです。

この矛盾は97年の差別防止・少数者保護小委員会でも取り上げられており、
日本政府の「おかしな態度」として注目を集めたという事も書かれています(P68,69)

今回も「先住民族の権利宣言」が採択されつつも、いまだに同じ矛盾した理屈で通そうというのでしょうか。
国際的にそれが認められるのでしょうか。

上村さんはこの度の、政府がアイヌ民族にかかわる審議機関設置を考えていないとする答弁書を提出したことを受けて、
「政府は、協会が二十年間一貫して、国連で、アイヌは先住民族だと主張してきたのに、
ただ定義がないというばかりで反論できないできた。こんな姿勢は世界に通用しない」

コメントされています(北海道新聞10月7日 http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/53618.php)

要は、「少数民族」と確定してもそれに伴う自決権などの様々な権利主張はされないけれど、こと、「先住民族」と確定しては権利主張されるのが困るということなのでしょうか。


今日は年末に全国発送するアイヌ奨学金の募金趣意書の準備で忙しくしつつ、以前に読んだ上村さんの文を思い出したのでUPしました。



今年は雨が少なかった影響で川水が少なく鮭がのぼってこられないで川尻にうようよしています。
たくさんの背びれが見えます?


最新の画像もっと見る