昨日(1/27)、NHK教育chで放送された道徳教育番組「道徳ドキュメント」。マレウレウの活動が紹介されました。
「人生はチャレンジだ~伝統の歌に願いを乗せて~」。
とてもいい内容でした。再放送は2月3日。要チェックです。
もう一つ、ラジオ番組のご案内。最初に案内が来たものに訂正がありました。
当日、国会中継が入るために、時間がずれるとのこと。
<ときめきインタビュー>「痛みを糧として」詩人・絵本作家…宇梶静江
番組名:ラジオビタミン チャンネル:ラジオ第1
放送日: 2012年1月30日(月) 午前9時頃から4~50分程度
一昨年にお訪ねした台湾には原住民族による原住民族のための放送局がありました。
アオテアロア・NZにもあると聞いていますし、昨年お訪ねしたカナダのオカニス(Okaneese)はリザーブ内にラジオ局を持っており、クリー語で放送されていました。
放送局を持っている先住民族は他にもあることでしょう。
アイヌ民族の放送は二風谷のFMピパウシがあり、PCでも聴けます。
(http://www.aa.alpha-net.ne.jp/skayano/menu.html)。
2008年に国連総会で可決された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」に、以下が記されています。
第15 条 【教育と公共情報に対する権利、偏見と差別の除去】
1. 先住民族は、教育および公共情報に適切に反映されるべき自らの文化、伝統、歴史および願望の尊厳ならびに多様性に対する権利を有する。
2. 国家は、関係する先住民族と連携および協力して、偏見と闘い、差別を除去し、先住民族および社会の他のすべての成員の間での寛容、理解および良好な関係を促進するために、効果的措置をとる。
第16 条 【メディアに関する権利】
1. 先住民族は、独自のメディアを自身の言語で設立し、差別されずにあらゆる形態の非先住民族メディアへアクセス(到達もしくは入手し、利用)する権利を有する。
2. 国家は、国営メディアが先住民族の文化的多様性を正当に反映することを確保するため、 効果的措置をとる。国家は、完全な表現の自由の確保を損なうことなく、民間のメディアが先住民族の文化的多様性を十分に反映することを奨励すべきである。(市民外交センター仮訳 2008・9・21)
15条1では、アイヌ民族は教科書や教育の内容、公共のメディアなどでアイヌ文化、伝統、歴史や願望をきちんと紹介される権利を持っていること。16条1には、先住民族には独自の民族メディアを設立し、また一般のメディアに触れる機会を保障される権利があること。
15条2と16条2には、日本政府はその権利を守る義務があることが書かれています。日本政府は公共政府であるNHKや民間放送に対し、アイヌ民族の多様な存在が放送されるよう働きかける義務があるのです。(参照:市民外交センターブックレット3 アイヌ民族から見た「選球民族の権利に関する国際連合宣言」の解説と利用法)
この権利を有効に用いて、アイヌ語による放送やアイヌ民族の権利推進を促したり、歴史や文化を紹介する番組が出来たらいいですね。
過日の「アイヌ民族党」結党大会には参加できませんでしたが、詳しい情報を頂いてからUPします。
京都の清水寺境内にある碑を確認し、撮影してきました。
裏に記述されていた解説は画像をクリックすると大きくなります。
「人生はチャレンジだ~伝統の歌に願いを乗せて~」。
とてもいい内容でした。再放送は2月3日。要チェックです。
もう一つ、ラジオ番組のご案内。最初に案内が来たものに訂正がありました。
当日、国会中継が入るために、時間がずれるとのこと。
<ときめきインタビュー>「痛みを糧として」詩人・絵本作家…宇梶静江
番組名:ラジオビタミン チャンネル:ラジオ第1
放送日: 2012年1月30日(月) 午前9時頃から4~50分程度
一昨年にお訪ねした台湾には原住民族による原住民族のための放送局がありました。
アオテアロア・NZにもあると聞いていますし、昨年お訪ねしたカナダのオカニス(Okaneese)はリザーブ内にラジオ局を持っており、クリー語で放送されていました。
放送局を持っている先住民族は他にもあることでしょう。
アイヌ民族の放送は二風谷のFMピパウシがあり、PCでも聴けます。
(http://www.aa.alpha-net.ne.jp/skayano/menu.html)。
2008年に国連総会で可決された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」に、以下が記されています。
第15 条 【教育と公共情報に対する権利、偏見と差別の除去】
1. 先住民族は、教育および公共情報に適切に反映されるべき自らの文化、伝統、歴史および願望の尊厳ならびに多様性に対する権利を有する。
2. 国家は、関係する先住民族と連携および協力して、偏見と闘い、差別を除去し、先住民族および社会の他のすべての成員の間での寛容、理解および良好な関係を促進するために、効果的措置をとる。
第16 条 【メディアに関する権利】
1. 先住民族は、独自のメディアを自身の言語で設立し、差別されずにあらゆる形態の非先住民族メディアへアクセス(到達もしくは入手し、利用)する権利を有する。
2. 国家は、国営メディアが先住民族の文化的多様性を正当に反映することを確保するため、 効果的措置をとる。国家は、完全な表現の自由の確保を損なうことなく、民間のメディアが先住民族の文化的多様性を十分に反映することを奨励すべきである。(市民外交センター仮訳 2008・9・21)
15条1では、アイヌ民族は教科書や教育の内容、公共のメディアなどでアイヌ文化、伝統、歴史や願望をきちんと紹介される権利を持っていること。16条1には、先住民族には独自の民族メディアを設立し、また一般のメディアに触れる機会を保障される権利があること。
15条2と16条2には、日本政府はその権利を守る義務があることが書かれています。日本政府は公共政府であるNHKや民間放送に対し、アイヌ民族の多様な存在が放送されるよう働きかける義務があるのです。(参照:市民外交センターブックレット3 アイヌ民族から見た「選球民族の権利に関する国際連合宣言」の解説と利用法)
この権利を有効に用いて、アイヌ語による放送やアイヌ民族の権利推進を促したり、歴史や文化を紹介する番組が出来たらいいですね。
過日の「アイヌ民族党」結党大会には参加できませんでしたが、詳しい情報を頂いてからUPします。
京都の清水寺境内にある碑を確認し、撮影してきました。
裏に記述されていた解説は画像をクリックすると大きくなります。