アイヌ民族情報センター活動日誌

日本キリスト教団北海教区アイヌ民族情報センターの活動日誌
1996年設立 

第10回口頭弁論における差間正樹さんの陳述書

2014-09-06 12:32:20 | 日記
アイヌ遺骨返還請求訴訟第10回口頭弁論(札幌地裁、2014年8月1日)における原告・浦幌アイヌ協会・差間正樹さんの陳述書は、北大開示文書研究会の以下のサイトで読むことが出来ます。
http://hmjk.world.coocan.jp/trial/trial20140801.html

陳述書には、ご自身がアイヌ民族として差別されてこられたことが述べられています。また、浦幌地区から先祖の骨が持ち去られたことを知り、毎年その骨に対する慰霊祭が北大で行われているのを聞いて、ご自身も参加するようになったこと、けれども、その当時、遺骨がプラスチックの箱に入れられていたこと、慰霊祭の時間中も隣の建物のクーラーの室外機の音がぶんぶん鳴って祈りの言葉も聞き取りにくい状況だったことが証言されています(神聖な祈りをしていることへの配慮がなかった)。
 ウタリ協会総会で批判したところ、翌年には遺骨すべてが白木の木箱に入れなおしてあったことに不思議な気持ちになったと。
 地元議会で北大の研究者の盗掘による質問をして自治体の姿勢を問うこともされながら、地元で慰霊を切望し浦幌から持ち出した64体の遺骨の返還を訴えています。
 わたしも、まだご遺骨(恐らく複数)が青いプラスチック製の箱に入れられているままの記憶があります(恐らく写真も)。そのご遺骨はその後、丁重に収められているのでしょうか。
 
 アイヌ遺骨返還請求訴訟ニューズレターの最新号 NO.10号(8/31発行)も、以下にUPされており、差間さんの陳述や、過日、紋別で行われた出前講座(7月19日)の報告等が掲載されていますのでご覧下さい。
http://hmjk.world.coocan.jp/newsletter/kokanu_ene010.pdf

なお、浦幌でも出前講座を来る10月11日(土曜日)に開催予定です。後日、詳細を北大開示文書研究会のウェブに載せます。


浜で釣った魚(ギンポ?) 煮付けはいまいち。調べると天ぷらがいいらしい。


昨日、突然、二風谷のTさんが留萌までおいでになり、ある相談を受けました。そのために、改めて萱野茂さんの『アイヌの碑』(朝日新聞社)を読み直していたら、二つのことに目が止まりました。

ひとつは、萱野茂さんと姉のとし子さんが1940年3月から二ヶ月間、留萌の鰊場(にしんば)に、出稼ぎに来たという下り(P96)です。
海に出る仕事ではなく、「カネブン橋本」というみがき鰊の製造工場で生鰊を加工する仕事をされたようです。茂さんが13才の時ですから、今の中学1年生の年齢です。このとき、ひと月ほどシャモの家に住み込み、その家のお爺さんに意地悪をされたことも。茂さんにとっては、留萌はわるい想い出の地だったようです。生前の萱野さんとは何度かお会いしていますが、留萌から来たということで気分を悪くされていたのかも….
「かねぶん橋本」関連で、今も関係者がいるかどうかを調べていますが、今のところ見つかりません。

もうひとつ、二風谷は度々、訪ねているところですが、沙流川の上流にある上貫別(かみぬきべつ)というところの話(P46ff)。上貫別は沙流川河口から約50kは慣れており、二風谷に比べると春は遅く、秋も二週間ほど早く霜が降りる土地で、湿気も多く痩せ地のため農耕に適さないなど悪条件の土地なのだそうです。それにも関わらずアイヌが住んでいるのは、新冠地方のアイヌが、御料牧場用地にと住むところを奪われて村ごと強制移住させられたからだ、と。
以前から、新冠から強制移住させられた歴史を聞いていましたが、移住地が二風谷の奥だとはじめてつながりました。
「シャモはいやがるアイヌを脅し、まるで足蹴するようにして新冠を追い出した」(萱野)こと、強制移住させられたアイヌが自然環境の悪い土地でたいへんご苦労されたことが証言に基づき記されています。

アイヌであるために差別を受け、いじめにあい、強制移住をさせられたこの歴史を忘れてはならないでしょう。
そのような苦しい歴史の中で、わたしの出会うアイヌ民族のお一人おひとりはご苦労されつつも懸命に生きておられます。


留萌っ子たちも自慢している留萌の夕日

先住民族のアイデンティティと構成員決定の権利

2014-09-04 06:26:02 | 日記
『アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会報告』(以下、『報告書』)をあらためて読み直しつつ、考えています。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainu/dai10/siryou1.pdf

『報告書』は、先住民族の定義とアイヌ民族が日本の先住民族であることを以下の下りで述べています。
先住民族の定義については国際的に様々な議論があり、定義そのものも先住民族自身が定めるべきであるという議論もあるが、国としての政策展開との関係において必要な限りで定義を試みると、先住民族とは、一地域に、歴史的に国家の統治が及ぶ前から、国家を構成する多数民族と異なる文化とアイデンティティを持つ民族として居住し、その後、その意に関わらずこの多数民族の支配を受けながらも、なお独自の文化とアイデンティティを喪失することなく同地域に居住している民族である、ということができよう。
「1 今に至る歴史的経緯」で見たように、アイヌの人々は、独自の文化を持ち、他からの支配・制約などを受けない自律的な集団として我が国の統治が及ぶ前から日本列島北部周辺、とりわけ北海道に居住していた。その後、我が国が近代国家を形成する過程で、アイヌの人々は、その意に関わらず支配を受け、国による土地政策や同化政策などの結果、自然とのつながりが分断されて生活の糧を得る場を狭められ貧窮していくとともに、独自の文化の伝承が困難となり、その伝統と文化に深刻な打撃を受けた。しかし、アイヌの人々は、今日においても、アイヌとしてのアイデンティティや独自の文化を失うことなく、これを復興させる意思を持ち続け、北海道を中心とする地域に居住している。これらのことから、アイヌの人々は日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であると考えることができる。 (3 今後のアイヌ政策のあり方 (1) 今後のアイヌ政策の基本的考え方 1 先住民族という認識に基づく政策展開 ア 先住民族であることの確認 b アイヌの人々が先住民族であるということ)


この『報告書』は、『先住民族の権利に関する国際連合宣言(以下『国連宣言』)』を以下のように評価します。
2007年9月13日に国際連合総会において、「先住民族の権利に関する国際連合宣言(以下「国連宣言」という)」が、我が国も賛成して採択された。同宣言は、政治・経済・文化 その他広範な分野にわたって、先住民族及びその個人の権利及び自由について規定しており、先住民族と国家あるいは国民の多数を占める民族とのパートナーシップの重要性を強調している。この宣言の採択までには、20有余年にわたる議論の積み重ねがあったが、最終的に圧倒的多数で採択された意義は大きい。また、採択後に、反対国の中でも同宣言を支持する動きが見られるようになっていることにも注目すべきであろう。なお、この宣言の採択に当たっては、アイヌの人々も様々な働きかけを行っている。 (2 アイヌの人々の現状とアイヌの人々をめぐる最近の動き (2) アイヌの人々をめぐる最近の動き1 先住民族の権利に関する国際連合宣言について )


では、『国連宣言』で、先住民族のアイデンティティと帰属意識はどう述べられているかというと、以下の通り。
第 33 条 【アイデンティティと構成員決定の権利】

1. 先住民族は、自らの慣習および伝統に従って、そのアイデンティティ(帰属 意識)もしくは構成員を決定する集団としての権利を有する。このことは、先 住民族である個人が、自らの住む国家の市民権を取得する権利を害しない。
2. 先住民族は、自身の手続きに従って、その組織の構造を決定しかつその構成 員を選出する権利を有する。【市民外交センター仮訳 改訂 2008年9月21日】


アイヌ民族は、民族組織の構造および民族集団の構成員を誰にするかを自らの方法で決める権利を持っているのです。
もちろん、民族の構成員には構成員としての義務と責任も伴うかたちで。(市民外交センターブックレット3参照)


夏休みにこどもたちと釣ったフグとウグイ キャッチ&リリース

前に書いたことと重複しますが、国連経済社会理事会は1971年、人権小委員会が先住民に対する差別の実態を調査しそれを是正する処置の提案を認めます(決議1589)。それを受けて人権小委員会はホセ・マルチネス・コーボゥを特別報告者として任命しました。コーボゥは1981年から研究をはじめ、1983年に調査結果をまとめます(以下、「コーボゥ報告書」 1986年に国連文書として発行されている)。
その第5巻379では、先住民族とは
「先住民族」が「自己の生活領域において発達した侵略前及び植民地化前の社会と歴史的連続性を有し,自己の領域又はその一部において現在優勢であるところの社会の中の他の部分と自己を異なるとみなす者」と定義されています(参照:「二風谷ダム裁判の記録」P.433 萱野茂他編集 三省堂)


また、先住民族の世界的な定義の一つとされているILO第169号条約の第1条第1項も紹介します。

第1条
1 この条約は、次のものに適用する。
 (a)独立国における種族民であって、その社会的、文化的及び経済的な条件が、

   その国民社会の他の部門と異なり、かつその地位が全部又は一部それ自身の

   慣習もしくは伝統、又は特別の法律もしくは規則によって規律されている者。
 (b)独立国における民族であって、服従もしくは植民地化又は現在の国境が画定

   されたときに、その国又は国の属する地域に居住していた住民の子孫であるために

   先住民族とみなされ、かつ、法律上の地位のいかんを問わず、自己の社会的、

   経済的、文化的及び政治的制度の一部又は全部を保持している者。

今回も引用ばかりですが、これも情報センターの役割のひとつと考えてUPさせて頂きました。
過去Blogも参照ください。
コーボゥ報告書 2007-03-01 16:15:16
http://blog.goo.ne.jp/ororon63/e/0a8c9859622b996a982a5baa4a3f7a7e

ILO第169号条約 先住民族の権利 2008-01-26 16:20:21
http://blog.goo.ne.jp/ororon63/e/4b349de2208c9b2f8afa84d02e9f0b6c


ひと夏でたくさんの体験をして成長したこどもたち