アイヌ民族情報センター活動日誌

日本キリスト教団北海教区アイヌ民族情報センターの活動日誌
1996年設立 

「世界人権宣言」の具体化として

2007-03-02 18:53:32 | インポート
「世界人権宣言」(1948年12月10日)は、「宣言」ゆえに、法的拘束力を持たないことから人権保障を法制化するため、1966年に採択されたのが「国際人権規約」です。
その内、A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」)と、B規約(「市民的、政治的権利に関する国際規約」)に分かれます。日本もB規約の締結を承認し(1979年8月4日 条約第7号)、国会において,同年9月21日発効しています。

B規約(正式には「市民的及び政治的権利に関する国際規約」。自由権規約とも言う)の中に、「少数民族の権利」として以下のものがあります。

第27条「種族的・宗教的又は言語的少数民族が存在する国において,当該少数民族に属する者は,その集団の他構成員とともに自己の文化を享有し,自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない」
このように少数民族の権利の保護を規定したのです。

国連のこの規約と国内法の位置づけはどちらが上位かという点で、日本政府はB規約第40条に基づいて規約人権委員会へ第1回報告書を提出します(1981年)が、その際、「条約は国内法より高い地位を占める」と答弁していますし、国内の判例においては以下の通り、
「刑事事件ではあるが,大阪高裁の平成元年5月17日決定において,「我国が昭和五四年八月四日『市民的及び政治的権利に関する国際規約』を批准し(昭和五四年八月四日条約第七号),昭和五四年九月二一日発効したこと,同規約第三部第九条3に所論のような規定があること,条約が国内法上法形式としての『法律』より上位の効力を有する法規であることは所論指摘のとおりである。」と判示し,B規約が法律より上位の効力であることを当然の前提としているところである。」(参照:「共有財産裁判上告書」)
と、まあ、B規約のほうが上位法だというのです。



今日は暑寒別岳がきれいでした